面接の時に勤務時間は9時から5時といわれてたのに、確認しといてねと渡された労働条件通知書では9時から6時になっていました。また労働条件通知書では時間外労働はなしとなっているのにみなし残業代はありとなっています。どのような解釈をすべきでしょうか?![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0001.gif)
A:実際とかけ離れている場合、実態にあった労働条件通知書にしてもらう必要があります。
先ずは不明な点を確認しましょう。勤務時間についてもほぼ毎日5時に終わるのであれば労働条件通知書も実態にあったものにしてもらう必要があります。
みなし残業代についてですが、ずっと毎日確実に定時にあがることはないと思います。
多分その意味で一時間分みなし残業代をつけているのかもしれません。そのため労働条件通知書では一時間多い6時までとしている可能性があります。
先ずは不明な点確認し就業規則も確認しましょう。
それで矛盾点があれば、労働条件通知書、タイムカードをもち労働基準監督署に相談しましょう。
残業は時間外労働に関する協定が結ばれてないとさせてはいけないことになっています。また就業規則、労働条件通知書にも残業があることの記載がされてなければなりません。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0001.gif)
またみなし残業代が実際の残業時間(割増賃金含む)よりも少ない場合差額が支払われなければなりません。(=きちんと残業した分は支払われなければなりません。)
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0150.gif)
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A:実際とかけ離れている場合、実態にあった労働条件通知書にしてもらう必要があります。
先ずは不明な点を確認しましょう。勤務時間についてもほぼ毎日5時に終わるのであれば労働条件通知書も実態にあったものにしてもらう必要があります。
みなし残業代についてですが、ずっと毎日確実に定時にあがることはないと思います。
多分その意味で一時間分みなし残業代をつけているのかもしれません。そのため労働条件通知書では一時間多い6時までとしている可能性があります。
先ずは不明な点確認し就業規則も確認しましょう。
それで矛盾点があれば、労働条件通知書、タイムカードをもち労働基準監督署に相談しましょう。
残業は時間外労働に関する協定が結ばれてないとさせてはいけないことになっています。また就業規則、労働条件通知書にも残業があることの記載がされてなければなりません。
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またみなし残業代が実際の残業時間(割増賃金含む)よりも少ない場合差額が支払われなければなりません。(=きちんと残業した分は支払われなければなりません。)
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように
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