Q:労働条件はどのようにきめられるべきですか?A:労働条件は労働者、使用者が対等の立場で決められるものです。また、人たるに値する生活を営むため必要を満たすべきとされています。このすべき最低限の労働条件を定めたものが労基法です。ですから、会社はそれ以上の労働条件になるよう努める義務があります。☀労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならな い。 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由と して労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなけ ればならない。 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件 について、差別的取扱をしてはならない。 (男女同一賃金の原則) 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしては ならない。