Q:公務員には労働基準法が適用されないとききました。
原則公共のために働く公務員には適用されませんが一部適用される職種があります。
参考
国家公務員と労働基準法
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」が適用される職種(国立公文図書館や造幣局、国立印刷局などの職員)は上記の附則第1「地方公営企業等の労働関係に関する法律」の対象となる方については、地方公務員法第58条の規定から除外されるため、原則として、労働基準法が適用されます。
たとえば、水道局や交通局の職員などがこれにあたります。
国家公務員は基本的に労働基準監督署へ相談できません(国有林野事業の職員や特定独立行政法人の職員などを除く)。
しかしながら人事院への相談が可能です。
電話、面談、手紙で相談する場合は、人事院公平審査局職員相談課および人事院地方事務局で受け付けています。メールの場合は人事院のホームページに相談フォームがあります。
また、所属府省の人事担当部局など組織内に相談窓口もあります。
地方公務員
地方公務員の場合は、職員の区分ごとに相談先が異なります。
まず、以下の区分に該当する方は労働基準法が適用され労働基準監督署に相談できます。
労働基準監督署に相談できる地方公務員
- 地方公営企業の職員(例:水道事業の職員など)
- 単純労務職員(例:清掃職員や学校給食の職員など)
- 特定独立行政法人の職員
- 労働基準法別表第1第1号~10号および13号~15号に該当する職員
- 特別職(労働基準法の労働者に該当する場合)
一方、以下の方は労働基準監督署に相談することができません。
労働基準監督署に相談できない地方公務員
- いわゆる一般行政職(自治体の各機関で働く職員)
- 教員
- 警察官、消防職員
ただし、人事委員会または人事担当部局に設置された窓口へ相談が可能です。
人事委員会では、労働基準監督署などの監督機関に代わって、職員が働く事業所に対する指導監督を行っています。
また教員の場合、相談内容によって教育委員会に相談できます。