どんどんでていく。今月余裕ないよ。なんとか生活できますように。必要な資金で生活できますように。☀
Q:生理日に休暇がとれると聞きました。
A:労働基準法第68条は、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定めています。
また生理日の就業が困難な女性を救うためのきていですので、会社は就業規則で「生理休暇は月2日までとする」というに日数を規定して設けることはできません。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀誰もが安心してはたらける☀思いやりのある社会になりますように。☀