イベント無事出来ました。☀😊☀制約のあるなかでの開催でしたが、すごく歌のうまい女の子にビックリ。よもだーずさんもビシッとステージ決めてくれました。久しぶりの野外でのイベント。公園から見る紅葉も癒されます。☀☀イベント後に配達に。某車メーカーさんやっぱりすごく感じが良い。お車お考えのかた、本当にお勧めです。☀皆さんが大切にされてますように。
Q:会社は簡単に解雇できるのでしょうか?今はまだ大丈夫ですが、コロナで不安になりました。☀
A:よほどの理由がない限り簡単に解雇できません。就業規則に書いてある解雇理由に該当し、社会通念上解雇されて相当だと認められない場合できません。☀解雇というのは、労働者にとっては、突然に生活の糧を失うという極めて重大事であり、生命権や生存権を侵害する虞もあるためです。そのため使用者側の一方的な恣意的な判断のみに任せるのではなく、法によって一定の制限が設けられています。
(労働契約法でこの解雇解雇権濫用法理を明文で規定しています。 その条文では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 と規定されています。)
また業務上の疾病により療養している期間などは解雇できませんし、このような解雇制限に当たらない場合でも少なくとも30日前の解雇予告か平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いなどが必要となるなど厳しくさだめられています。:労働基準法19条、20条)
参考
解雇権濫用の法理とは
解雇権濫用の法理とは、使用者が労働者を解雇するには、はたから見て合理的な理由が必要で、なおかつ、解雇まですることが社会一般的に相当な処置だと認められなければ、権利濫用として「解雇を無効とする」というものです。
労働契約法第16条
解雇権濫用法理」を明文で規定
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 と規定されています。
皆さんが労働条件の守られてる会社で生き生き働かれていますように。☀
A:よほどの理由がない限り簡単に解雇できません。就業規則に書いてある解雇理由に該当し、社会通念上解雇されて相当だと認められない場合できません。☀解雇というのは、労働者にとっては、突然に生活の糧を失うという極めて重大事であり、生命権や生存権を侵害する虞もあるためです。そのため使用者側の一方的な恣意的な判断のみに任せるのではなく、法によって一定の制限が設けられています。
(労働契約法でこの解雇解雇権濫用法理を明文で規定しています。 その条文では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 と規定されています。)
また業務上の疾病により療養している期間などは解雇できませんし、このような解雇制限に当たらない場合でも少なくとも30日前の解雇予告か平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いなどが必要となるなど厳しくさだめられています。:労働基準法19条、20条)
参考
解雇権濫用の法理とは
解雇権濫用の法理とは、使用者が労働者を解雇するには、はたから見て合理的な理由が必要で、なおかつ、解雇まですることが社会一般的に相当な処置だと認められなければ、権利濫用として「解雇を無効とする」というものです。
労働契約法第16条
解雇権濫用法理」を明文で規定
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 と規定されています。
皆さんが労働条件の守られてる会社で生き生き働かれていますように。☀