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残業規制とフレックスタイム制の活用

2020-02-06 08:26:20 | 日記
Q 残業規制が強化されたって本当でしょうか?
A 残業つまり時間外労働は本来最小限にとどめられるべきものです。時間外労働は協定届を出していなければしてもらうことはできません。また時間外労働は上限で月45時間まで、年360時間までの目安だったのがそれ以上は禁止と明記されました。当然守らなければ罰則もあります。また並行してフレックスタイム制の活用により労働時間の短縮も期待されます。今までフレックスタイム制の労働時間の精算期間は1か月でしたが3か月まで可能になっています。

ワークアンドバランス大切です。自分に合った働き方で皆さんが生き生きとした生活できてますように。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。

参考 https://www.jtuc-rengo.or.jp/digestnews/monthly/5248より
時間外労働の上限規制(労基法36条)
・時間外労働の上限を法律に明記し罰則付きで規制
法定労働時間は、「原則1日8時間、週40時間」。これを超えて残業させる場合は、労基法36条に基づく労使協定(36協定)を締結して労働基準監督署に届出を行い、規定の割増賃金を支払う。この基本的枠組みは変わらない。
改正点は、時間外労働の上限規制だ。改正前は、「月45時間、年360時間」という「限度基準告示」を定め、行政指導を行っていたが、臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項を結べば、青天井に残業させることができた。これに対し、今回改正では、法律(労基法36条)に時間外労働の上限時間として「月45時間、年360時間」が明記された。当然、違反には罰則が課される。
また、特別条項についても、従前の「年間6回・6カ月まで」に加えて、①年720時間、②休日労働を含め「複数月平均80時間以内、単月100時間未満」という要件が入った。健康確保の観点から過労死ラインの「月80時間」を超えないようにする規定だ。改正法の施行は2019年4月、中小企業については、1年の猶予を経て2020年4月の施行となる。また、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)の適用猶予は2023年に廃止される。

フレックスタイム制の活用(労基法32条の3)
清算期間を1カ月から最大3カ月まで延長可に

 フレックスタイム制は、1日の始業・終業時刻が労働者本人の希望で変更できる制度。労働時間は、週平均で40時間を超えないこととし、超えた時間は、割増賃金の支払いの対象とする。その清算期間は、これまで1カ月だったが、今回改正で3カ月まで延長できることになった。ただし、一定時期に労働時間が集中することがないよう、各月で週平均50時間を超えた場合には、その段階で割増賃金の対象とし清算を行う。
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