Q:給料の支払が20日締めの翌月15日払いなどかなり遅いところがありますが、これはいいのでしょうか?
A:賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払われなければなりません。これを賃金支払の5原則といいます。
賃金締切日と支払日との間隔については、労基法は明文の規定を設けていません。
しかし賃金は労働者にとって生活を支える重要なものですから、賃金締切日と支払日との間隔は、賃金計算事務上合理的な期間であることが必要です。
締切日と支払日との間の期間が不当に長いような場合には、それはいわば「制度化された賃金の遅払い」であって、労基法の趣旨に反しみとめられないといえるでしょう。では賃金計算に必要な合理的な日数は何日かといいますと、それはことの性質上弾力的に考えなければなりませんが、労基法第23条(金品の返還)は、「権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い」と規定していますので、この7日が一応の目安となるものと考えられます。
労働者と使用者の合意によって合理的な支払日を定めるべきです。
参考 賃金支払いの5原則
賃金は、(1)通貨で、(2)全額を、労働者に(3)直接、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
A:賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払われなければなりません。これを賃金支払の5原則といいます。
賃金締切日と支払日との間隔については、労基法は明文の規定を設けていません。
しかし賃金は労働者にとって生活を支える重要なものですから、賃金締切日と支払日との間隔は、賃金計算事務上合理的な期間であることが必要です。
締切日と支払日との間の期間が不当に長いような場合には、それはいわば「制度化された賃金の遅払い」であって、労基法の趣旨に反しみとめられないといえるでしょう。では賃金計算に必要な合理的な日数は何日かといいますと、それはことの性質上弾力的に考えなければなりませんが、労基法第23条(金品の返還)は、「権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い」と規定していますので、この7日が一応の目安となるものと考えられます。
労働者と使用者の合意によって合理的な支払日を定めるべきです。
参考 賃金支払いの5原則
賃金は、(1)通貨で、(2)全額を、労働者に(3)直接、(4)毎月1回以上、(5)一定期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。