Q☀月給に固定残業代が含まれていたら、その月どれだけ残業しても残業代はでないのでしょうか?
A:労働基準法で、労働時間の原則は1日8時間、1週40時間とされています。それを超えた時間に対して原則2割5分増しの時間外手当が支払われなければなりません。ご質問はその残業代を固定手当で支払われた場合はどうかということですが、固定残業代として計算されている額が、実際に残業した時間数の残業代より少ない場合差額が支払われなければなりません。支払われない場合未払い賃金です。また、残業は時間外労働に関する協定届を労使で締結、監督署に届け出していない場合そもそもしてもらうことはできません。
参考 割増賃金
時間外労働の割増賃金 2割5分増し
深夜労働(午後10時から午前5時)の割増賃金 2割5分増し
休日労働(毎週少なくとも1回、または4週で4日以上とされている法定休日に働いた場合)の割増賃金 3割5分増し
時間外労働が深夜に及んだ場合 5割増し
休日労働が深夜に及んだ場合 6割増し
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。