貝殻モチーフの上品シェルマドレーヌ☀ピスタチオとホワイトチョコで爽やかに夏☀イメージで彩りました。良かったら是非☀いらしてください☀試食もありますよー。
Q:深夜労働とは、何時からになるのでしょうか?また、就業規則へその事の記載はどのようになるのでしょうか?☀
A:深夜労働とは、労働基準法で、午後10時から翌日午前5時の時間帯の勤務を言います。
また、原則1日8時間、1週40時間とされている法定労働時間を超える時間外労働を行った場合には2割5分ましの割増賃金が、深夜の時間帯に行った場合には2割5分増しの割増賃金が原則支払われなければなりません。なお時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合、5割増しの割り増しとなります。就業規則へは、法定労働時間を超える時間外労働を行った場合には、2割5分増しの割増賃金を支払うものとする。深夜の時間帯(午後10時から翌朝午前5時)に勤務を行った場合には、2割5分増しの割増賃金を支払うものとする。また、法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合5割増しの割増賃金を支払うものとする。という書き方がわかりやすいのではないのでしょうか?☀☀
参考 就業規則は、常時10人以上の労働者を雇い入れている会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。また作成届出された就業規則は、常時職場の見やすい場所に掲示するなどの方法で従業員に周知されなければなりません。
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように☀❇
A:深夜労働とは、労働基準法で、午後10時から翌日午前5時の時間帯の勤務を言います。
また、原則1日8時間、1週40時間とされている法定労働時間を超える時間外労働を行った場合には2割5分ましの割増賃金が、深夜の時間帯に行った場合には2割5分増しの割増賃金が原則支払われなければなりません。なお時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合、5割増しの割り増しとなります。就業規則へは、法定労働時間を超える時間外労働を行った場合には、2割5分増しの割増賃金を支払うものとする。深夜の時間帯(午後10時から翌朝午前5時)に勤務を行った場合には、2割5分増しの割増賃金を支払うものとする。また、法定労働時間を超える時間外労働が、深夜の時間帯に及んだ場合5割増しの割増賃金を支払うものとする。という書き方がわかりやすいのではないのでしょうか?☀☀
参考 就業規則は、常時10人以上の労働者を雇い入れている会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。また作成届出された就業規則は、常時職場の見やすい場所に掲示するなどの方法で従業員に周知されなければなりません。
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように☀❇