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外国人技能実習生を受け入れるためには?

2017-02-15 08:26:59 | 日記
Q外国人技能実習生を受け入れようと思います、
注意点や技能実習制度について教えて下さい☀

A:技能実習生を受けいれるにはまず、地方入局管理局に在住資格証明書の交付行います。(実習生が、入管法に定める許可要件に適合していることを証するもの。)☀なお管理団体については実習生の受け入れについて職業紹介事業の許可、又は届け出が必要☀ 面接、最低賃金以上の雇用条件等提示、日本語の教育等をへて雇用になります。

外国人技能実習制度とは?
最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係のもと日本の産業、職業上の技能等の習得 習熟をすることを内容とするもの。
☀☀
受け入れ方は、企業単独型と団体管理型に大別される。
団体管理の場合は技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けたあと実習実施期間との雇用関係のもとで実践的な技能等の習得を目指す。技能習得の成果が一定水準以上に達していると認められる場合、技能実習2号に変更許可を受けることにより最長3年の技能実習可能。

残業代の未払いなど、過酷な労働条件により実習生の失踪が増えている
そうです。技能の習得、自国でいかすことをめざしてきているのに過酷すぎてはもとも子もありません。きちんと守るべきところはまもり感謝☀して自習が終わった後でも尋ねて来てくれるぐらいお互いが気持ちよく働けるようにしたいですね。☀☀労働条件の守られた会社で、誰もが皆さんが生き生き働かれていますように❇☀
コメント
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