Q:業務時間外で家にいるときに会議の資料を取りに来なさいと言われました。
A:基本的に業務時間外では原則応じる義務はないものと思われます。しかし業務に必要不可欠で業務命令と言うことで取りに行ったり業務を行ったのであれば、賃金、割増賃金等の支払が必要です。まず、電話があった段階で業務命令であるのかどうか確認しましょう。
また、自宅等でも携帯電話等で常に連絡が取れるように命じられているのであれば、一定の割り増しを含めた対価が支払われるべきでしょう。なお機械の管理や医師など、業務で待機が必要な場合労働契約で明記されるべきでしょう。
参考☀☀
休日の呼び出しのために連絡先を教える義務はあるのか?
仮に連絡先を教えていたとしても、原則応じる義務はありません。会社には対処できる人数の人員を雇い入れておく義務があります。
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように☀☀
A:基本的に業務時間外では原則応じる義務はないものと思われます。しかし業務に必要不可欠で業務命令と言うことで取りに行ったり業務を行ったのであれば、賃金、割増賃金等の支払が必要です。まず、電話があった段階で業務命令であるのかどうか確認しましょう。
また、自宅等でも携帯電話等で常に連絡が取れるように命じられているのであれば、一定の割り増しを含めた対価が支払われるべきでしょう。なお機械の管理や医師など、業務で待機が必要な場合労働契約で明記されるべきでしょう。
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休日の呼び出しのために連絡先を教える義務はあるのか?
仮に連絡先を教えていたとしても、原則応じる義務はありません。会社には対処できる人数の人員を雇い入れておく義務があります。
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように☀☀