Q:急なシフト変更はいいのでしょうか?出勤したら今日は忙しくないからと仕事をさせてもらえませんでした。シフトも出勤したら変えられていたということが多々あります。
A:労働条件通知書はもらわれていますでしょうか?例えば週4日とかかれてあるなら週4日は原則その時間働けます。理由なく同意なく当日の急な変更などは、明らかに違法です。事業主の都合になりますので、平均賃金の6割以上の休業手当が原則支払われなければなりません。また会社が連絡など怠った場合最低限の義務(連絡等)を行っていないので民法の536条の2が適用され原則勤務していた賃金の100パーセントが休業手当となります。☀
参考☀
労働条件の一方的な変更は認められません。原則労働者の同意が必要です。☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀❇
A:労働条件通知書はもらわれていますでしょうか?例えば週4日とかかれてあるなら週4日は原則その時間働けます。理由なく同意なく当日の急な変更などは、明らかに違法です。事業主の都合になりますので、平均賃金の6割以上の休業手当が原則支払われなければなりません。また会社が連絡など怠った場合最低限の義務(連絡等)を行っていないので民法の536条の2が適用され原則勤務していた賃金の100パーセントが休業手当となります。☀
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労働条件の一方的な変更は認められません。原則労働者の同意が必要です。☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀❇