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粉塵作業について

2016-09-09 08:41:33 | 日記
Q:粉塵作業を仕事で行っています。粉塵作業に携わる人の健康をまもるための規則粉じん則の別表1の9号のセメントにはコンクリートも含まれますか?
A:実際の作業について見ていないので正確なことは言えませんが、別表1の6号の岩石又は鉱物を裁断し彫り又は仕上げる場所における作業のほうに該当するのでは、近いのではないでしょうか?通常セメントは粉末の状態を言いますので、砂利とか混ぜ合わせたコンクリートであれば、6号だと思います。粉塵作業については、健康を害する恐れがあるため粉塵則や労働安全衛生法で安全に健康を害することなく作業できるよう定められています。密閉した場所での作業は避けることや、換気など細かく規定されています。安全に作業し健康で働ける社会でありますように。
☀☀☀参考 
建設業のはつり、粉塵作業は、原則粉塵則別表1およびじん肺法施工規則第6号の岩石又は鉱物を裁断し彫り、又は仕上げする場所における作業に該当☀☀
粉塵則別表1、9号☀☀☀☀
セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくはh炭素製品を乾燥し、袋づめし詰め込みまたは、積み下ろす場所における作業☀
コメント
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