Q:会社で、荷物の受け渡しや商品の破損があった場合、安全配慮手当が、支給されませんでした。あらかじめクレームや、破損があった場合は、支給されないといっていたよねといわれたのですが1年ももらえないのは、きついです。
A:損害賠償の賠償額をあらかじめ決めてはいけないとする労基法の趣旨に反している可能性があります。例えば、会社に損害を与えた場合いくら払えなどです。相談者さんの場合は手当の額になります。損害賠償額の予定をあらかじめ約束することは違法です☀。(労働基準法第16条)まずは就業規則を確認しましょう。また、実際の損害額を賃金から天引きする事は原則できません。個別に請求する事になります。しかし手当の1年減額は個々のケースでことなりますが、違法の可能性高いです。労働基準監督書に一度相談しましょう。
参考
賃金は原則全額支払われなければなりません。
減給などの限度は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を越えてはいけません。また、総額が一賃金支払期の給与総額の10分の一を越えてはなりません。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇