朝時間っていうサイトを見ていて最近早起きできてないなと反省
朝一杯の淹れたてのコーヒーをたのしむ時間とりたいです。朝時間はじめよう☀皆さんが幸せな朝時間持たれてますように☀
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Q:バイトで働いています。昨年の勤務日数は年間200日ぐらいでした。週の労働日数は、4日未満のときもありますが、年間所定日数に応じた年次有給休暇はもらえますか?
A:もちろんもらえます。週の労働時間が30時間未満の場合、年次有給休暇はその勤務日数に応じた日数になります。たとえば、週所定労働日数が4日、または一年間の所定日数が169日から216日のかたは、勤務年数が、半年で7日、1年6ヶ月で8日、2年6ヶ月で9日、3年6ヶ月で10日、4年6ヶ月で12日、5年6ヶ月で、13日、6年6ヶ月以上で、15日となります。週の所定日数が、まちまちでも年間所定日数で年次有給休暇はあります。相談者さんの場合、勤続年数に応じて例の日数になります。年次有給休暇は2年たつと古い分からじこうになりますので、効果的に,取得しましょう。具体的に知りたい場合、勤務年数をコメントいれてください。労働基準監督署に問い合わせや、検索エンジンで年次有給休暇日数といれてもらっても検索できます。
皆さんが、労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀