Q:役職手当が業務の重さのわりにひくく昇格を願い出たら即日解雇をいわれました。理由は規律をみだすからとのことです。
A:先ずは解雇理由を文書でもらいましょう。それをもって労働局の総合労働相談に相談してましょう
それでも解決しない場合、労働審判という方法もあります。
解雇は客観的で合理的な理由がなければできないと労働契約法ではっきりと定められています。
つまり客観的にみて合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、会社が解雇権を濫用したものとして解雇は認められません。
なお解雇が仮に認められるとしても即日解雇には、30日分以上の平均賃金の支払が必要です。
先ずは職場に残ることを前提にするのか、ご自分の気持ちが大切です。
あきらめずに納得いく解決方法探しましょう。
皆さんが守られた会社で生き生き働かれていますように
A:先ずは解雇理由を文書でもらいましょう。それをもって労働局の総合労働相談に相談してましょう
それでも解決しない場合、労働審判という方法もあります。
解雇は客観的で合理的な理由がなければできないと労働契約法ではっきりと定められています。
つまり客観的にみて合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、会社が解雇権を濫用したものとして解雇は認められません。
なお解雇が仮に認められるとしても即日解雇には、30日分以上の平均賃金の支払が必要です。
先ずは職場に残ることを前提にするのか、ご自分の気持ちが大切です。
あきらめずに納得いく解決方法探しましょう。
皆さんが守られた会社で生き生き働かれていますように