Q・深夜の時間帯に働いた場合、時間外の割増賃金と合わせて5割増にならないの?
A・原則、法定時間外労働と深夜労働が重なれば5割増になります。
法定労働時間は、原則一日8時間、一週40時間とされています。
この時間を超えた場合時間外労働の割増賃金(2割5分増)が発生します。さらに時間外が深夜(午後10時~翌日の午前5時)の時間帯に行われた場合、深夜労働の割増賃金(2割5分増)も発生しますので合わせると5割増になります。
参考
・法定時間外労働+深夜労働=5割増
・深夜労働+法定休日労働(3割5分増)=6割増
A・原則、法定時間外労働と深夜労働が重なれば5割増になります。
法定労働時間は、原則一日8時間、一週40時間とされています。
この時間を超えた場合時間外労働の割増賃金(2割5分増)が発生します。さらに時間外が深夜(午後10時~翌日の午前5時)の時間帯に行われた場合、深夜労働の割増賃金(2割5分増)も発生しますので合わせると5割増になります。
参考
・法定時間外労働+深夜労働=5割増
・深夜労働+法定休日労働(3割5分増)=6割増