昨年度はけっこう、病院に通ったので
これは、医療費控除がとれるかもしれないと計算してみるものの
10万はこしていなかった。
ところが、青色申告調書作成にあたって、
やっと、でかい封筒を開封してみると
変更があり、
1枚紙がはいっていた。
どうやら、医療費控除申請のとき
医療費の領収書を添付しなくてよくなって、
1枚の紙に
医療を受けた人の氏名
支払先(病院・薬局)
支払った額(支払先ごとの総額)
と、ようは、各々の領収書をきちんと分けて計算して書く。
と、いうことになった。
ところが、何年か前に医療費控除を受けたときは
計算を民主さん(現在、退会済み)の担当の方がやってくれて
理屈が判らないまま
計算の答えを書いて提出するという状態だったため
やはり、判ってないままだったのだが
今回、計算式が1枚の紙に掲載されていた。
保険補填はないので
支払った額ー(所得金額×0.05か10万円のいずれか少ない額)と、いうことになる。
いまさら、頭がサラリーマンだったと思う。
医療費が10万以上ないと控除を受けられない。
と、思い込んでいたのだ。
極端な話だが
売り上げが3000万とかあったとしても
経費・給料・仕入れ・青色申告控除(65万)などなどひいていったら
所得は100万しかなかった。
と、言うことがあり得る。
この所得100万で計算すると
支払った医療費(仮に8万)-5万(所得金額×0.05)=3万円
3万円を医療費控除に申請できる。
これが、サラリーマンだと
所得金額×0.05は、200万の所得としても、すでに10万差し引きになる。
と、なると
(所得金額×0.05か10万円のいずれか少ない額)なので、
どう頑張っても、10万差し引きしかない。
と、なると、医療費が10万円をこしてないとダメ。
と、いう理屈になっていたのが、サラリーマンのわけで・・・。
ちなみに、医療費控除の最高限度が200万・・・
そりゃあ、すごい大病でもしないと払えない金額である。
そのききかじりのままを信じて、まったく調べなかった代理が悪いのだが
所得による、と、いう計算式がはいってくると
10万以上なくても、医療費控除が取れるのだと判ったのである。
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