goo blog サービス終了のお知らせ 

会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

人気メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』の公式ブログ。会社と社員のWin-Winな関係作りの答えが満載。

【K工業技術専門学校(私用メール)事件】の第二審判決(福岡高裁・平成17年9月14日)

2006年07月05日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

▼ 業務用パソコンを使用してインターネット上の出会い系サイト等に投稿し、多数回の私用メールを送受信したXの行為につき、職務専念義務や職場規律維持に反するだけでなく、教職員としての適格性やK校の名誉信用にもかかわるものであって、懲戒解雇事由に該当する。

▼ Xのそれらの行為はK校の服務規則に定める職務専念義務等に著しく反し、その程度も相当に重いものであるから、本件懲戒解雇は相当である。

1)本件控訴に基づき、原判決中K校敗訴の部分を取り消す。
2)Xの請求を棄却する。
3)(Xによる)本件附帯控訴を棄却する。
4)XはK校に対し、995万0315円およびこれに対する遅延損害金を支払え。

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社にケンカを売った驚きの判決(父の日プレゼント付)【2006/06/07号】

2006年06月07日 07時57分00秒 | 会社にケンカ!の判決
<<リーガル・リテラシーより父の日特別企画>>
もうすぐ父の日。
母の日に比べるとどうも認知度が低い父の日。
今回弊社お客さまより
「会社にケンカを売った社員たち」読者さまむけに
フランスベッドの低反発枕を
通常は会員のみのサービス価格と
同額で提供してもらいました。
http://makura-erabi.com/fathers_day/
今年こそは父の日のプレゼントを。

━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 4.  判決は?
━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥

※ あなたが巻き込まれやすい人間関係のトラブルを無料診断いたします。
>>> http://kanrishoku.com


▼ R社への派遣登録は、派遣労働契約を申し込もうとする求職者名簿のような機能
を有するにすぎず、R社から登録労働者に対してする派遣先の紹介は派遣労働契約
の申し込みの誘引であり、これに応じ、登録労働者がR社に対し派遣労働契約を申
し込み、R社がこれを承諾することによって派遣労働契約が成立する。

▼ XがR社に派遣登録をした後、(a)R社担当者から本件派遣先の紹介を受けて
労働条件を聞き、本件派遣先への派遣を希望したこと、(b)本件派遣先事務所に
おける面談を経て、R社はXを本件派遣先に派遣しないことを決めたこと、(c)
R社担当者がXと直接会ったのは本件面談時の1回のみであること等の事実に照ら
せば、派遣労働契約が成立したことを認めるには足りない。

▼ 本件面談が単なる派遣先との事前打ち合わせにとどまるかは疑問がないではな
いが、もともと労働者派遣法第26条7項は、派遣先に対し、特定行為をしないよう
努力義務を課すにとどまっているから、本件派遣先がこれに違反して特定行為をし、
R社がこれに協力したとしても直ちに不法行為になるとは言えない。

1)Xによる本件控訴を棄却する。
2)控訴費用はXの負担とする。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2006年4月19日発行の「会社にケンカを売った社員たち」の判決は?

2006年04月19日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

▼ 勤務場所を本件就業場所とする本件契約書に署名・押印しているのであるから、XとS社との間で

 本件合意が有効に成立したことが認められる。また、本件合意は公序良俗に違反するとは言えず、

 本件配転に権利の濫用にあたる余地はない。

▼ Xが行った活動は本件業務命令に違反しており、Xが請求する交通費は、S社の業務に関して

 支出した費用とは認められない。

1)Xの請求をいずれも棄却する。
2)訴訟費用はXの負担とする。

こんな事件に巻き込まれたくない人は>>>

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社にケンカを売った驚きの判決![2005/06/29号]

2005年06月29日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

┏‥┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┓
 4 判決は?
┗‥┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┛

▼ XがM社に対して直接退職の連絡をしなかったことに問題がないわけではない
が、出向先の担当者に対し退職したい意向を表示したことをもって、退職の有効な
意思表示と解するべきである。

▼ Xが帰国後M社に出社して事情説明をしなかったことは、社会人としての常識に
照らして疑問がないわけではないとしても、M社にXの退職を認めないという権利
はなく、Xが出社しないことをもって、無断欠勤とし、懲戒解雇したことは相当性
を欠くものであり、懲戒権の濫用である。

▼ M社が懲戒解雇という過剰な反応をしたことにはXにも応分の責任があるから、
M社に対して損害賠償を認めたり、謝罪文を交付させたり、電子掲示板にその旨を
掲示させるのは相当ではない。

▼ 離職票の交付が遅れたこと自体によって慰謝料を支払わなければならないよう
な特段の事情も認められない。

1)M社はXに対し、(自己都合退職に基づく退職金として)金71万9,550円
およびこれに対する遅延損害金を支払え。
2)Xのその余の請求を棄却する。
3)訴訟費用はこれを二分し、その一をXの、その余をM社の負担とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社にケンカを売った驚きの判決[2005/06/22号]

2005年06月22日 07時55分05秒 | 会社にケンカ!の判決

┏‥┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┓
 4 判決は?
┗‥┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━‥┛

▼ 使用者が賞与等を決定するために行う人事評価は、基本的に使用者の総合的裁量
的判断が尊重されるべきであり、その評価が社会通念上著しく不合理である場合に
かぎり、労働契約上与えられた評価権限を濫用したものとして無効となる。

▼ Xが自ら「C評価」を受けるべきと主張する根拠は、自分で設定した目標である
チャレンジ・シートの目標を達成したことや担当した業務の物量のみを強調するも
のであって、いずれも適当でない。

▼ H社がXになした「D評価」は、労働契約上与えられた権限を濫用したものとは
言えず有効であり、Xに「C評価」を受けるべき権利があると言うことはできない。

1)Xの請求をいずれも棄却する。
2)訴訟費用はXの負担とする。

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする