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ニュースサイト宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が衆参両院と提出予定法案を網羅して書いています。

米国務次官補、岡田克也さんにガイドライン中間報告で事前説明か 自民党副総裁元外相や公明党副代表らと

2014年10月08日 19時11分19秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

 来日中のラッセル国務次官補は、2014年10月8日(水)午前、民主党の岡田克也代表代行(元外相)を、自民党副総裁の高村正彦元外相、公明党副代表の北側一雄さんらを個別に招待したうえで、同時に会いました。

 この中で、この日夕刻に発表した「日米防衛協力のための指針」いわゆるガイドラインの再改定に向けた中間報告について事前に説明した可能性があります。ラッセルさんはおととい、ソウルで、韓国外相にも事前説明しています。

 岡田さんが実際に、事前の説明を受けたり、何か意見を言ったりしたのかは現時点では不明。

 ◎日米防衛協力のための指針(ガイドライン)中間報告発表、「グローバルな同盟」へ「自衛隊の活動を拡大」

 

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「放射性廃棄物の中間貯蔵施設30年後に福島県外移転法案」 雄平さんの思いを必ず届けろ!【追記有り】

2014年10月07日 08時41分08秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

[写真]佐藤雄平福島県知事をねぎらう北澤俊美防衛大臣、2011年3月24日、=当ブログ内エントリーにある時事通信さん配信写真の再掲示=

 政府は先週2014年10月3日(金)の定例閣議で、「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」(187閣法5号)を決定し、衆議院に提出しました。

 当ブログは、法律案を、その後の国会傍聴記などで書きやすいことなどを見通したタイトルに適宜かえさせていただいており、この法案(法律案)は、

 「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法案」(187閣法5号)とします。正式名称などを見たい方は、衆議院(や参議院)が付けている議案番号「187閣法5号」をグーグルなど検索してもらえれば、正式名称が分かると考えます。

 この法律案について全文読みましたが、環境省ウェブサイトの「概要」は、良心的な概要ですので、そちらをごらんいただきたいと思います。

 この中で、東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故にともない放出した放射能により汚染された草など、土壌や廃棄物の処理について、

 「国は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる

 と書き込まれました。

 これは、内閣改造直前に、福島県の佐藤雄平知事、渡辺利綱大熊町長、伊澤史朗双葉町長が官邸で、自民党の安倍晋三首相、石原伸晃環境相(当時)、根本匠復興相(同)、井上信治環境副大臣(同)らと合意したことを受けて、法案に書き込まれました。

2014年9月1日付首相官邸内記事参照、下の写真も

 

 「必要な措置を講じる」という書き込み方ですが、この法案のまま今国会で成立すれば天皇陛下が公布するのですから、当然にして、所管官庁官僚や、与党議員は措置を講じて、福島県外で最終処分するのでしょう。もちろん「30年以内」と「以内」だからと言っても、1年、2年で県外最終処分場を決めて処分できるものではないんだろうと思います。国外といっても、代わりに多額のお金が日本から出てしまいます。しかし、福島再生のためには県外最終処分は必ずしなければなりません。

 30年間というのは、1世代。

 30年後には、公布された陛下も、雄平さんも、この世にはいらっしゃらないでしょう。しかし、シュメール二大発明である「文字」と「車輪」を私たちはもっています。必ずこの法案を成立させ、法律を執行することが「福島再生」であり、「日本再生」になるのでしょう。

 佐藤知事の任期は11月10日(月)までということですが、優秀な後継者を育ててきているので、必ずしもその日までに成立しなくてもいいのかもしれません。

 ただ、身命を賭して国難に耐えた、雄平さんの妥協の芸術である政治テクニックによる、「雄平法」が1世代後も永続ある国家として誠実に施行すれば、「フクシマ」はまた、「福島」に戻るでしょう。

 ところで、2014年10月6日(月)の民主党代表定例記者会見で、海江田万里代表は、福島県知事選について、「応援のリクエストがない」ことを明らかにしていますので、そのことは、情報として、申し添えておきます。

【追記 2014年11月19日 午前11時】

 「日本環境安全株式会社法を改めて中間貯蔵・環境安全事業株式会社にする法律案」(187閣法5号)は、2014年11月19日(水)の参議院本会議で採決され、
投票総数239、賛成211、反対28の賛成多数で可決し、成立しました。

 内堀雅雄・福島県知事が30年後の県外処理をみすえながら、中間貯蔵をすすめてほしいです。

【追記おわり】

 [環境省ウェブサイトから引用はじめ]
平成26年10月3日

日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の閣議決定について (お知らせ)

「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日10月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第187回国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

 福島の復興のため、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、国の責任において、安全に集中的に貯蔵・管理する中間貯蔵が不可欠です。

 今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たっては、地元の皆様の申入事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において中間貯蔵施設に関する国の責務を規定し、その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」旨を明記するとともに、専門性を有し、国と一体となって事業を支援する組織が中間貯蔵に係る事業を行えるようにする必要があります。

2.法律案の概要

(1)内容

イ 会社の名称、法律の題名

 会社の名称を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更する。

 法律の題名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」に変更する。

ロ 国の責務

 国は、中間貯蔵施設を整備し、その安全を確保する。

 国は、中間貯蔵施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずる。

 国は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる。      等

ハ 事業の範囲

会社は、国、県、県内の市町村その他の者の委託を受けて中間貯蔵に係る事業等を行う。

※ 引き続き、PCB廃棄物処理事業等も行う。

ニ 株式の政府保有、政府出資、課税の特例

 会社の発行済株式の総数保有と規定(現行法上は、過半数保有と規定。現時点では総数保有。)

 政府の追加出資

 追加出資に伴う資本金の増加の登記に係る登録免許税の非課税措置

(2)施行期日

  公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

 [おわり]
tag (宮崎信行)

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岡田克也・古賀伸明コンビ「野党統一候補の連合応援は候補者次第」で一致、育休明けフジ秋元優里アナと再会

2014年10月06日 22時13分06秒 | 岡田克也、旅の途中

[写真]岡田克也・民主党代表代行と古賀伸明・連合会長、BSフジ「プライムニュース」、2014年10月6日(月)、テレビ画面から筆者(宮崎信行)撮影。

 岡田克也・民主党代表代行と古賀伸明・連合会長は2014年10月6日(月)のBSフジ「プライムニュース」に出演し、岡田さんが第47回衆院選の小選挙区の野党統一候補の調整をするものの、連合による選挙応援は、古賀会長ら連合幹部が候補者ごとに選んで行うことなどで一致した見解を示しました。

 古賀さんは、海江田新執行部について「人事の評価は私はしない。ただ、国民の信頼を取り戻すために党が一丸になってほしい」と語りました。

 岡田さんは、「先日の海江田民主党代表と江田憲司維新の党共同代表らの党首会談では、選挙協力の話は出なかった」としたうえで、岡田さんが小選挙区ごとに、自民党以外の野党議員について「国会での共闘を積み重ねたうえで、自民党にかわる選択肢を1つの選挙区に1人ずつ擁立したい」とし、「軽々に言えませんが、民主党がまったく譲りませんとは言いません」として、公認内定時に条件が付いていることをあかし、地域での活動実績や、調査に基づき、他の野党の現職を野党統一候補にする調整をしていくことを明言しました。

 古賀さんは「民主党の候補者であったとしても当然にして連合から応援してもらえるものではない」として、民主党にかかわらず、野党統一候補の連合応援は、「これまでもそうだが、候補者ごとに面接して、考えがあう人を連合が応援する」としました。2009年の総選挙では、「今だから言うが、民主党が政権交代するならば応援しようという考えで、候補者によっては考え方がちょっとどうかなという人も応援することに決めていた」とあかし、今後は、地域ごとにていねいに選ぶ考えをしめました。

 古賀さんは、連合傘下自治労と対立関係にある、大阪の維新については、「大阪は、今の状況なら応援できません」と断言しました。これに先立ち、岡田さんは「維新の党の内部(の現職国会議員)にも、民主党(の現職や公認内定者)と選挙区がバッティングしていたら残れない人はいっぱいいるから、維新の中でも考えを調整していってほしいと思います。他党のことだから、これ以上言いませんが」と述べました。

 岡田さんは最後に、パネルに「日本再生」と書きました。

 岡田さんは「民主党再生ではなく、日本再生のために民主党が再生することが大事だ。選択肢の無い政治はダメだ」とぶれない信念を貫きました。

 
[写真]フジテレビジョンの秋元優里岡田克也・民主党代表代行と古賀伸明・連合会長、BSフジ「プライムニュース」、2014年10月6日(月)、テレビ画面から筆者(宮崎信行)撮影。 

 プライムニュースは、担当が少し変わったようで、新しく秋元優里アナウンサーが、反町理・政治部編集委員(兼解説委員)とともに番組を進行。

 秋元アナウンサーは番組公式ウェブサイトで、抱負を次のように語っています。
 「産休、育休でおよそ一年、子育て中心の毎日を過ごしながら”保活”、”待機児童”、”職場復帰”など、身近な問題として考えさせられました。母になった今、再び『BSフジLIVE プライムニュース』を担当することとなり、とても楽しみです。私たち、そして子どもたちが暮らしやすい未来の“日本の形”について様々な角度からじっくり、皆様と考えていきたいと思います」

 秋元優里アナウンサーは2010年12月20日(月)に民主党ホールで開かれた与党・民主党の岡田克也幹事長の定例記者会見(司会=糸川正晃副幹事長)で、2回質疑しています。 

[民主党記者会見録から引用はじめ]

(前略)
【記者】先日、菅総理が「発信力」という言葉を口にされているが、今回の小沢さんの招致問題では小沢さんが政倫審出席拒否ということで手詰まり感があるが、今、国民に伝えたい、発信したいメッセージは何か。

【幹事長】この問題は、要するに疑惑を持たれた政治家が国会において説明をすべきであるという、非常に単純なことなんですね。よくメディアの皆さんは「権力闘争である」とか「ゴタゴタしている」と言われますが、われわれはそういうことを考えているわけではもちろんありません。とにかく、きちっと説明する、そのことを何とか実現したい、そう思って取り組んでいるところです。

(中略)

【記者】小沢元代表は政倫審の議決があっても出席しないと。つまり国会の方針に従わないとしている議員がいる民主党のガバナンスはどうなっているのか。

【幹事長】政倫審でお話をするということは、これはかなりのことですから、いろいろな議論はあり得るのだと思います。ただ、大変残念なことであると思います。これは代表も「ぜひ出てください」と言われたわけで、それを拒否されたことは非常に残念なことです。しかし、それが最終的なものなのかどうかということについて、私はまだ諦めてはおりません。

(後略)

[終わり]

 この2つの質疑は秋元アナウンサーが岡田さんにバシッとし聞いた質問。とくに政治という曖昧なルールの権力闘争になれきった私には、秋元アナウンサーが政党というものに対して「ガバナンス」という言葉を使ったことに大変新鮮に感じました。

 そして、このやりとりは、秋元アナウンサーの声も含めて、当夜2010年12月20日(月)のNHKニュース7で放送されました。記者会見内の情報はすべて共有しますから当然こととはいえ、フジテレビの看板アナウンサーの声がNHKニュースで流れたのは異例ではないでしょうか。

 ちなみに、この1週後の岡田さんの記者会見に出席した、日経CNBCの看板キャスターの原田恵理子フリーアナウンサーは、「3・11」の相場混乱も冷静に報じた後、フランス留学中に、フランス人男性の伴侶を得て、結婚し、出産されており、岡田記者会見は、働く母の味方という感じがします。

 ただ、上に引用したBSフジのウェブサイトで、秋元アナウンサーは「産休、育休1年」と書いてますが、2年というわけにはなんでいかなかったのかな・・・これからも、びしっと言ってほしいですね、びしっと。たぶん、漱石の「三四郎」に出てくる里見美禰子って秋元優里さん似だったんじゃないかな。
tag (宮崎信行)

関連エントリー(
岡田克也さん、「娘から靴下をもらった」クリスマスイブを明かす) 

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国会傍聴活動支援基金の会計報告です 2014年3月31日から9月30日まで

2014年10月05日 05時30分23秒 | 国会傍聴取材支援基金 会計報告

 ありがとうございます。

 「国会傍聴取材支援基金(代表者・宮嵜信行=宮崎信行)」(2011年9月26日設立)の会計報告は、半年に1回させていただいております。

 前回の会計報告から半年たちましたので、平成26年2014年3月31日(月)から9月30日(火)までの会計報告をさせていただきます(国会日程などに柔軟に対応できるような締め日を設定させていただいております)。



 このため収入は繰越金を含めて、18万9855円となりました。

 収入では利息3円がはじめてつきました。

 4者の方々から、合計延べ5件のご寄付をちょうだいしました。深謝します。ところで、前の期報告分でお名前が分からなかった方1名と今の期になって、お会いして親交を交わす機会に恵まれました。出会いに感謝します。

 支出では、交通費はパスモチャージのため丸まった数字で9000円計上。幸いにも政局が無かったので急ぎタクシーに乗ることはなく、タクシーはゼロです。

 今回考えたうえで、民主党費6000円をお願いしました。出金先は固有の地域総支部1か所で、名義は私個人です。サポーター代と違い党費は、「プレス民主」購読料が含まれた設定ですので、プレス民主購読料として私を通じて出金したかたちで経理させていただきました。読者の中に民主党員・サポーターでない方もいらっしゃるかと思いますが、ご理解いただきたく存じます。

 文房具代は、鉛筆など1310円。ご縁のためにも、国会議事堂内の売店で調達。

 資料代は、書籍のうち1冊を基金にお願いし、1728円。

 今回は出張費は計上しておりません。

 交際費も計上しておりません。ただ繰越金の余裕ができたので、2014年末までに、委員会傍聴券のお手配をいただいている議員事務所に、政治資金パーティー券購入などをさせていただく予定です。また、個人政治献金もしようと考えておりますが、私は政治献金は、年間の金額にかかわらず(すなわち5万円未満であっても)寄付金控除をしたい性格、政治理念なのですが、その場合は、私個人の減税になりますからその辺をどう対処したらいいのか、少し政治献金に詳しい方に聞いて、勉強してみて、それから対応したいと考えています。

 こうして、17万1817円を繰り越すことができました。
 ご理解、ご協力、ありがとうございました。以上で半期の会計報告とさせていただきます。

「国会傍聴取材支援基金」の創設とご協力のお願い          

 平成23年9月26日付で、「国会傍聴取材支援基金」(こっかいぼうちょうしゅざいしえんききん)=代表者 宮嵜信行の口座を開設しました。ぜひ国会傍聴取材と当ブログの更新を継続するために支援基金へのご協力をお願いいたします。

■郵便局から振込みの場合

口座: ゆうちょ銀行
記号/10080 番号/70606861
口座名 国会傍聴取材支援基金(コッカイボウチョウシュザイシエンキキン)


■銀行から振り込みの場合
口座/ゆうちょ銀行
店名/008(「ゆうちょ銀行」→「支店名」を読み出して『セ』を打って下さい、「008支店」です。

店番/008 預金種目/普通預金 口座番号/7060686 
口座名 国会傍聴取材支援基金(コッカイボウチョウシュザイシエンキキン)

連絡先・お問い合わせメールアドレス 
miyazaki@wa2.so-net.ne.jp

私が国会傍聴とそれにもとづくブログ執筆のため、時間の確保と、交通費、資料代などに充てるため、本日、上の口座を開設しました。ぜひとも、このブログを続けるために、ご支援をいただきたく存じます。ぜひ、ご支援をお願いいたします。

(1)口座 ゆうちょ銀行 総合口座 「国会傍聴取材支援基金(代表者 宮嵜信行)」
(2)政治団体ではありませんので、支援者のご住所・お名前のご連絡は必要ございません。
(3)会計報告は半年ごとを予定しています。
(4)寄付金控除の対象にはなりません。


国会傍聴取材支援基金 規約

①(名称)
本会の名称は「国会傍聴取材支援基金」と称する。
②(所在地)
 本会は、東京都(以下略)に置く。
③(目的)
本会は、国会ジャーナリスト・宮崎信行の国会傍聴取材活動の支援を目的とする。
④(会員)
本会に、次の役員を置く。
 会長 1名。
(役員の職務)
 会長は、本会の代表者として本会の活動全般を代表し、会計を把握し、監査する。
 (役員の選任および任期)
 役員は総会の決議に基づき選任し、任期を一年とする。
(運営)
 国会傍聴取材支援基金総会は年一回開催し、役員の改選、年間計画の報告、会計報告、予算について審議する。
(変更)
この規約は総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
 (設立年月日) 平成23年9月26日
本規約は平成23年9月26日から適用する。

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岡田克也さん「1つの選挙区は1人にしぼる消極的候補者調整をやる」国政選挙担当代表代行、テレ東番組出演

2014年10月04日 16時15分49秒 | 岡田克也、旅の途中

 岡田克也さんは2014年10月4日(土)放送のテレビ東京「田康弘の週刊ニュース新書」に出演しました。

 岡田さんはさる9月16日から、3年間つとめた「民主党最高顧問」を降りて、海江田万里代表の求めに応じて、民主党代表代行(国政選挙担当)になっています。3年ぶりに民主党役員会メンバーに復帰しました。

 田勢さんは国会第1週を振り返り、「与党が強いだけでは面白くない。野党も頑張ってもらわないといけない」と語りました。

 岡田さんは「アベノミクスも一時の熱狂から冷めている。(総理は)安倍さんではない、という選択肢を用意していく」としました。

 民主党随一の経済通である岡田さんは「地方はガソリン価格が上がったのが大きい。コメの(買い取り)価格が下がったので、消費に慎重になっている」と語り、ガソリンと米買取の価格上昇が消費マインドを押し下げていると分析。アベノミクスについては、「2本目の矢は即効性があったがもう使えない。1本目の矢は為替を見ても限界だ。3本目の矢しかない」と(政府側からすれば)厳しい見立てを示しました。

 第47回衆院選では、「候補者調整という形で、1つの選挙区で野党は1人としぼる、消極的な候補者調整をしていく」とし、橋下徹・維新の党共同代表のワーディング「選挙協力」は使わないとしました。野党各党の政策面では「選挙のときはすべて一致している必要はない。政権をとったときに、これはこれでやります、という部分だけは一致していれば良い」と語りました。

 民主党の現状について、番組のアンケートで印象が「変わらない62、上がった0、やや上がった0、やや下がった23、下がった15」という街頭アンケートを見た後で、田勢さんは「次の選挙で出る人が街頭演説しているの見たり、地域で活動しているのを聞いたりしない」と問うと、岡田さんは「我々現職と落選している人では状況が違う。(政治活動の環境面だけでなく)情報量も違うし。街を歩けば怒られる人もいる。私もだいぶ怒られたが、それで怯んでいるのではないか」と分析しました。

 田勢さんから次の選挙での獲得議席予想を問われると、岡田さんは答えず、「それよりも、衆議院の獲得議席のブレが大きすぎるのは問題がある。政治はギャンブルではないので、有権者はよく考えてほしい」と語りました。

 まとめとして、「日本のために民主党はどうするのか」との題で、パネルを書きました。

 「(1)人こそすべて(2)未来への責任(3)多様な価値観」

 としました。チルドレン・ファースト、財政健全化・社会保障の安定、民主党の立党の精神やヘイトスピーチ問題を念頭に入れているようです。

 

 

  

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枝野幸男幹事長「ホルムズが死活的利益なら満州と同じ」(1)集団的自衛権(2)アベノミクス(3)労働法制

2014年10月04日 15時57分26秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

[写真]枝野幸男・民主党幹事長、2014年10月3日の衆議院予算委員会、民主党ニュースから。

【2014年10月4日(金)衆議院予算委員会 基本的質疑(補正予算案の提出はなく予算の実施状況の国政調査)】

 今週月曜日から国会が再開し、密度の濃い日程で、きのう金曜日まで議論がありました。

 (1)経済政策(アベノミクスと称される3本の矢、消費税増税の可否)、

 (2)女性の活躍および、それを含む労働法制(長時間労働の提出済みの労働者派遣法改正法案、女性や子どもの貧困)

 (3)集団的自衛権

 の3点が与野党含めて3本柱という印象です。3分野ともかなり広い意味での関連法案が今国会に出ますので、法案審査と一般質疑を組み合わせることで、骨太の議論はできそうな気配です。任期が事実上折り返した衆議院では、実力ある者がより立体的でより短期的かつ長期的な議事録を残せるような気配を感じつつあります。

 事実上任期が折り返した第187臨時国会では、衆議院予算委員長に、大島理森・元自民党国会対策委員長、与党側筆頭理事が入閣待機組とされる森山裕さん、野党側筆頭理事は民主党の前原誠司ネクスト財務相になりました。前原さんはガソリン国会(第167~168回国会)時の(次席)理事以来。

 枝野幸男・民主党幹事長は、集団的自衛権をめぐる議論の中で、安倍晋三首相(自民党総裁)が「ホルムズ海峡は石油を他国に依存するわが国の死活的利益の生命線」という趣旨の答弁を繰り返す中で、「それは満州国のようだ」とするどくツッコミました。

 調べてみましたら、二国間条約「日満議定書」(1932年9月15日条約)のなかには、「日本国政府および満州国政府は(略)満州国領域内において日本国また日本国臣民が従来の日支間の条約・協定その他のとりきめおよび公私の契約により有する一切の権利利益を確認尊重すべし」と書いてあり、80年前に松岡洋右外相が言っていたようなことを安倍さんは言っているんだな、と感じました。

 8月4日の閉会中審査の成果があったようです。山井和則ネクスト厚労大臣の質問に安倍首相が答弁。「本年7月に緊急対策を各省に総理指示をだし、それから2か月間で、各省庁が連携し、販売店舗の3分の2を廃業または休業に追い込んだ」と明かしました。やはり国会がとりあげ、総理が各省に総理指示をだし、各省が連携するとスピードがあるということで、現行憲法の統治機構のお手本を見せてもらった思いです。山井さんが、「民主党はこの2か月間、危険ドラッグ禁止法案を用意してきていて、他党と提出する準備がある」と語ると、安倍さんは「立法に向けて柔軟性のある良い案があればおうかがいしたい」と述べ、民主党案に政府自民党が柔軟に対応する考えを示唆しました。

 山井さんは、提出済みの労働者派遣法が成立・施行(法案では来年4月1日)すると、「派遣労働者は増えるのか、減るのか」と繰り返し問うと、安倍首相は「派遣労働者が増えるか減るかはそのときの経済状況次第だ」と答弁しました。この答弁には次の質問者の枝野さんもさらに問いました。

 辻元清美さんは、集団的自衛権の行使容認を含む安保法制の再整備について質問。現行1997ガイドライン(日米防衛協力のための指針)に書き込まれた「非戦闘員退避行動を日米で訓練したのは、通称「コブラゴールド」演習の1回だけではないか」という趣旨の質問をしました。まず安倍さんは1997ガイドラインにあり、1999周辺事態法で落ちていることを踏まえて、「正確に言うと、アメリカ軍はやりますが義務にすると困る」という現状にあることを明かしました。訓練について、江渡聡徳・防衛相(安全保障法制の再整備担当大臣を兼務)は、「自衛隊と米軍で非戦闘員の退避の訓練を行ってきた。米軍との(合計3か国以上の)多国間訓練で行ってきており、朝鮮半島有事のときにもできるよう、報道されて表に出ているコブラゴールド演習以外は、ここでは答弁をするのはさしひかえさえていただきたいと思います」と答弁。

 これについて、辻元さんは、朝鮮半島有事の非戦闘員退避行動を描いたパネルを使って総理が記者会見する前後で、防衛省の情報提供の態度が変わったとして、「訓練があるならその名前を日時の資料を委員会に提出してほしい」と語りました。辻元さんの疑念は、1度しか訓練していないのではないか、というところにあるようで、今後明らかになってほしいところです。

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日豪EPA(日本オーストラリア経済連携協定)の国内実施法案提出へ 関税審議会が財務省に答申

2014年10月02日 21時59分24秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

 
 日豪EPA(日本とオーストラリアの経済連携協定)が閉会中の2014年7月8日(火)に署名されましたが、条約の承認に加えて、条約実施にともなう国内法律整備法案が第187回臨時国会にも提出される見通しになりました。

 法案名は「関税暫定措置法改正案」と「日豪経済連携協定に基づく申告原産品の情報提供法案」。

 17年前の橋本龍太郎首相(自民党総裁)とハワード首相(保守党代表)による文書の取り交わしから始まった日豪EPAですが、豪州産牛肉が日本に浸透しもはや「オージービーフ」という言葉もあえて使わないほど日常生活に浸透したことしになって突如妥結して驚きました。(外務省の経緯のまとめ記事→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_australia/index.html)

 その背景には、日米のバイを中心とした環太平洋マルチのTPP交渉に関する何らかの露払い(あるいは先延ばし策)や集団的自衛権による日豪物品役務相互協定から安全保障条約を長期的に見越したパラダイム、防衛装備品の移転などが考えられますが、同国も隣国です。いずれにせよ、米国産牛肉の輸入が一時中断から再開した現在もオージービーフが安く安定して日本の食品スーパーに提供されている日常をみても、日豪貿易はWin-Winの関係、戦略的互恵関係だと考えます。

 この日豪EPA(日豪経済連携協定)の発効に向けて必要な国内法整備について、きのう2014年10月1日(水)、財務省の「関税・外国為替等審議会」(伊藤隆敏会長)が麻生大臣に「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結に対応した関税率等の改正についての答申」を出しました。

 内容としては
 (1)オーストラリア産牛肉の輸入が激増して国内産牛肉を圧迫しないよう、輸入量に制限をかける「セーフガード」
 (2)原産国表示を明らかにするための書類の5年保存の規制
 (3)(関税がない)飼料用小麦が(関税がある)食料用小麦に転用されないように、承認済み工場などの検査をする

 こういったことについて、国内での実施法律の整備が必要になるようです。

 あまり詳しくないので、答申全文を下にコピペします。財務省のウェブサイトのまとめ記事には、概要も載っています(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/report/kana20141001.htm) 

 ただ、自由貿易推進論者の私としても、国内法整備というのはなかなか大変なもんなんだな、という感想を持ちました。

 関税定率法改正法案などの日豪EPA国内実施関連法案は今国会、第187秋の臨時国会で提出されることになりそうです。

[財務省ウェブサイト内「
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結に対応した関税率等の改正についての答申」関税・外国為替等審議会から全文引用はじめ]

- 1 - 

(別紙)
Ⅰ.日豪経済連携協定について
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(仮称)(以下「日豪
経済連携協定」という。)は、本年 7 月 8 日に署名された。オーストラリアは、我
が国にとって第 4位の貿易相手国(これまでの二国間経済連携協定相手国の中では
第 1 位)であり、日豪経済連携協定は、我が国にとって初めての先進国かつ主要貿
易相手国との経済連携協定といえる。
また、我が国における最初の経済連携協定である日シンガポール協定が発効し
てから 10 年以上が経過し、現在 13 本の経済連携協定が発効している中、協定で
定められた特恵税率の適用に関する原産地手続等についても、一定の定着が進ん
でいるところである。
こうした状況の下、日豪経済連携協定では、これまで我が国が締結してきた経
済連携協定にはない、以下のような新たな制度が導入されている。
1.原産地手続の「自己申告制度」の導入
経済連携協定締約国からの貨物の輸入に対し当該協定で定められた特恵税率
を適用するためには、当該輸入貨物が経済連携協定締約国の原産品である必要が
ある。
これまで我が国が締結してきた経済連携協定では、輸出締約国の公的機関(商
工会議所等)が発給する第三者原産地証明書を輸入国税関に提出することにより
当該輸入貨物が締約国原産品であることを証明する制度(第三者証明制度)が採
用されていた。
一方、アメリカ、カナダ等の先進国の自由貿易協定においては、特恵税率の適
用において、輸入者等が自ら輸入貨物の締約国原産性を申告する制度(自己申告
制度)が広く導入されている。今般の日豪経済連携協定の相手国であるオースト
ラリアにおいても、これまでアメリカ、チリ、マレーシア、韓国との自由貿易協
定において自己申告制度が導入されている。
この自己申告制度は、特恵税率適用のために原産地証明書を取得する手間が省
け、輸出入関係者の手続が簡素となり、貿易円滑化に資するという大きな利点が
ある。
今般の日豪経済連携協定においては、輸出入を行う事業者等が自己申告制度と
第三者証明制度を選択的に利用できるようにすることで、原産地手続の利便性が
向上するとの考えから、自己申告制度が我が国の締結する経済連携協定として初- 2 -
めて導入されることとなった。
2.牛肉に係る特別セーフガード措置の導入
日豪経済連携協定においては、牛肉の関税引下げに伴いオーストラリア産牛肉
の輸入数量が同協定で定められた一定の数量を超えた場合、関税率を現行水準
(38.5%)に戻す特定の農産品に係る特別セーフガード措置が、我が国が締結する
経済連携協定において初めて導入された。これにより、関税引下げによる国内消
費者の便益の向上と、我が国にとってのセンシティブ品目である牛肉についての
必要な国内産業保護との適切な調和が図られることとなった。
3.飼料用に限定した麦の関税撤廃
また、日豪経済連携協定では、同様に我が国のセンシティブ品目である麦(大
麦・小麦)についても、飼料用に限定し、関税が撤廃された。また、厳格な用途
確認が必要であるため、関税が撤廃される麦は「税関当局の監督の下で飼料の原
料として使用するもの」に限定された。
日豪経済連携協定の締結のためには、上記のような新たな制度を中心に、以下
のとおり国内法令を整備する必要があると考える。
(参考) 経済連携協定の締結と国内法整備について
関税法第 3 条は「輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関
税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定が
あるときは、当該規定による」と規定している。このため、経済連携協定に規定する
特恵税率やその適用のための原産地基準等は、別途の国内法上の規定を設けることな
く関税法第 3条ただし書の規定に基づき当該経済連携協定の規定を適用することとし
ている。
他方において、協定を適切に実施するための手続を明確にする必要がある場合や、
協定の義務を国内法化して実施することが協定上予定されているような場合等には、
国内法を整備することとなる。
- 3 -
Ⅱ. 個別の法令整備項目について
1.原産地手続
(1)輸入締約国としての対応
① 輸入貨物の原産性の事後確認手続及び原産性を満たさない場合の措置
日豪経済連携協定において、輸入締約国の税関当局は、輸入される産品が
締約国原産品であるか否かを決定するため、輸入通関時の審査に加え、輸入
の許可後に
・ 輸入者に対する貨物の原産性を示す情報の要請
・ 輸出締約国の権限ある機関又は輸出締約国税関に対する第三者原産
地証明書及び原産品申告書の有効性の確認の要請
・ 輸出者や生産者に対する貨物の原産性を示す情報の要請
・ 輸出者や生産者の施設に対する原産性の確認のための訪問の実施
を行うこと(事後確認)ができることとされており、また、この事後確認にお
いて貨物が原産性を満たさないと認められる場合等に特恵税率の適用を否
認することができることとされている。
これまでに我が国が締結している経済連携協定においても、日豪経済連携
協定と同様に、事後確認に係る手続及び特恵税率の適用を否認することがで
きる要件に関する規定が設けられており、これらの事後確認手続等について
は、関税法第 3 条ただし書の規定に基づき、それぞれの経済連携協定の規定
が適用されると考えられてきたところである。
日豪経済連携協定において採用された自己申告制度においては、輸出締約
国の発給機関による貨物の原産性に係る事前審査手続を不要とし、輸入締約
国の税関当局が事後確認を行うことにより、適正な特恵税率の適用の確保を
図ることとなるため、事後確認の位置付けがこれまでより重要なものとなる。
また、この事後確認において貨物が原産性を満たさないと認められる場合
及び日豪経済連携協定に規定する手続要件が満たされない場合(オーストラ
リアの政府当局が日本の税関当局の訪問の要請について回答を行わない場
合や輸出者又は生産者が十分な情報を提供しない場合等)には、それらを理
由として、特恵税率の適用を否認することとなる。
このような事後確認手続等による結果が、輸入者等の権利・義務に与える
影響を踏まえると、自己申告制度における輸入通関手続を明確化し、輸入者
等の予測可能性の向上を図る観点からも、事後確認手続を関税関係法令にお
いて規定するとともに、原産性を満たさないと認められる場合及び手続要件
が満たされない場合に特恵税率の適用を否認されることがあることを新た- 4 -
に関税関係法令において規定することが適当と考える。
また、上記のとおり、過去我が国が締結している経済連携協定にも事後確
認手続等に関する規定が含まれていることから、当該事後確認手続等に関す
る関税関連法令の規定は、日豪経済連携協定だけでなく、我が国が締結して
いるすべての経済連携協定を対象とする一般的な規定とすることが適当と
考える。
② 輸入申告時の原産品申告書等提出
日豪経済連携協定において、特恵税率適用のためには、
・ 原産品申告書 及び
・ (適当な場合には)当該産品が締約国原産品であることを示す他の証

を、輸入国税関に提出することが必要とされている。
この協定の規定を受け、輸入申告時における提出書類に原産品申告書を
追加することが必要であるとともに、適正かつ迅速な通関を可能とする観
点から、当該輸入貨物が原産品申告書の記載通り原産性を満たしているこ
とを説明するための必要最小限の資料の提出を輸入申告時に求めることに
ついて、関税関係法令において規定することが適当と考える。
(2)輸出締約国としての対応
① オーストラリアの税関当局に対する情報提供等
日豪経済連携協定において、両締約国は、第三者原産地証明書及び原産品
申告書に関する情報を事後確認するために相互に支援することとされてお
り、また、上記Ⅱ.1 .(1)①のとおり、輸入締約国の税関当局は、輸入
される産品が締約国原産品であるか否かを決定するため、輸出締約国の権限
を与えられた機関又は輸出締約国の税関当局に対し、第三者原産地証明書及
び原産品申告書の有効性に関する情報提供を要請することができることと
されている。
この規定に基づき、オーストラリアの税関当局から我が国に情報提供要請
があった場合に、財務大臣が必要な情報をオーストラリア税関当局に提供す
るための規定を法令上設けることが必要と考える。
また、日豪経済連携協定において、相手国に提供される情報は協定実施
のために必要な範囲に限られることや、公共の利益や正当な商業上の利益
等を害するような秘密情報の相手国への提供までは求められないこととさ- 5 -
れていること等を踏まえ、オーストラリアの税関当局から情報提供の要請
を受けた場合であっても、
・ 我が国が提供する情報が目的外に使用されるおそれがあるとき
・ 当該情報提供により我が国の利益を害するおそれがあるとき
・ 当該情報に輸出者又は生産者の秘密を害するおそれのある情報が含
まれており、当該情報をオーストラリア側に提供することについてそ
の者の同意がないとき
等には、財務大臣は、オーストラリア側からの要請に応じないことができ
る旨、法令において規定することが適当と考える。
② 税関職員による資料の提出の求め及び質問検査
オーストラリアの税関当局から貨物の原産性確認のために求められた情
報を我が国税関として適切に収集できるよう、原産品申告書を作成した、又
は原産品申告書の基礎となる書面を作成した輸出者又は生産者に対し、財務
大臣(税関職員)が資料の提出の求めや質問検査をすることができる権限を
新たに付与するとともに、当該資料提出要請や質問検査に正当な理由がなく
応じなかった者に対する罰則を科すること等について、新たに法令において
規定することが適当と考える。
③ 関係省庁との協力
上記の情報提供等にあたっては、我が国及び我が国事業者等への影響等に
鑑み、貿易政策や産業政策を司る関係官庁との緊密な連携を図ることが望ま
しい。
このため、
・ 上記①の情報の提供の際には、財務大臣は経済産業大臣とあらかじ
め協議し、同意を得ること
・ 上記②の質問検査に経済産業省の職員が立ち会うことができること
等について、新たに法令において規定することが適当と考える。
④ 書類の保存
日豪経済連携協定において、原産品申告書等を作成した輸出者又は生産者
は、当該原産品申告書等に係る貨物が締約国原産品であることを示すために
必要なすべての記録を 5 年間保存することとされている。
この協定の規定を受け、オーストラリアにおいて特恵税率の適用を申請し- 6 -
た貨物の輸出者又は生産者のうち、原産品申告書等を作成した輸出者又は生
産者が、輸出された貨物が日本の原産品であることを明らかにするための書
類を 5 年間保存することについて、新たに法令において規定することが必要
と考える。
⑤ 虚偽の原産品申告書等を交付した輸出者又は生産者に対する措置等
日豪経済連携協定において、両締約国は、自国の法令に従って、誤りのあ
る又は虚偽の第三者原産地証明書又は原産品申告書等が使用され、又は送付
されることを防止するための適切な措置を定めることとされている。
この協定の規定を受け、自己申告制度の適正な実施を確保するため、虚偽
の原産品申告書等を交付した者に罰則を科することについて、新たに法令に
おいて規定することが適当と考える。
(3)その他
日豪経済連携協定においては、第三者証明制度と自己申告制度とが併存す
ることに伴い、次の関税関係法令の規定の整備が必要と考える。
・ 第三者原産地証明書を利用して日豪経済連携協定に基づく特恵税率の
適用を受けようとする者が輸入申告をする際に提出することとされて
いる書類に、同協定に基づく第三者原産地証明書を追加。
・ いわゆるAEO制度に基づく特例申告貨物について、当該譲許の便益
の適用を受けようとする特例輸入者が保存することとされている書類
に、同協定に基づく原産品申告書及びその他の資料を追加。
以上のような法令面の整備のほか、今後の我が国における自己申告制度の
実務的な運用に当たっては、自己申告制度導入の目的や、諸外国における自
己申告制度の運用の実態等に鑑み、制度の適正な執行の観点及び貿易手続の
簡素化・効率化の観点の双方に十分配慮することが適当と考える。
また、自己申告制度は我が国にとって新たな制度の導入となることから、
関係者等への新制度の丁寧な周知や、我が国事業者等に対するオーストラリ
ア税関による事後確認に関する我が国事業者等への支援にも十分配慮するこ
とが適当と考える。
- 7 -
2.牛肉に係る特別セーフガード措置
(1)牛肉に係る特別セーフガード適用手続の新設
日豪経済連携協定において、オーストラリア産牛肉の関税引下げに伴い、
その輸入数量が協定で定められた一定の数量(注)を超えた場合、関税率を現
行水準(38.5%)に戻す特別セーフガード措置が規定された。物品を特定し協定
の締約相手国からの輸入数量を基準に発動を行う特別セーフガード措置は、
経済連携協定としては今回初めて導入されるため、同措置発動のための具体
的な輸入数量の算出方法等、具体的な適用手続に係る規定が国内法に存在し
ない。
したがって、特別セーフガード措置の発動に係る規定とともに、輸入数量
算出に使用する統計の指定や、オーストラリア産牛肉の輸入実績の告示等、
具体的な適用手続を関税暫定措置法(以下「暫定法」という。)上に新たに規
定することが必要と考える。
(注) 協定発効 10 年目までの、各年の具体的な数量を協定で規定。
生鮮等牛肉:初年度 13 万トンから、10 年目に 14.5 万トンまで、毎年段階的に増加。
冷凍牛肉 :初年度 19.5 万トンから、10 年目に 21 万トンまで、毎年段階的に増加。
(2)既存の生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置との調整
オーストラリア産牛肉については、暫定法第 7 条の 5 に規定する既存の全
世界向けの関税の緊急措置(注 1)(以下「緊急措置」という。)を適用しないこ
とが協定上規定されている。
現行の制度を維持した場合、オーストラリア産牛肉の輸入増加が原因とな
って緊急措置を発動することとなれば、日豪経済連携協定の適用を受けて輸
入されたオーストラリア産牛肉は税率引上げの対象とならず、その他の国の
みが、税率引上げの影響を受けることとなる。このような取扱いを解消する
ため、オーストラリア産牛肉を除いた輸入数量(注 2)が基準となる水準を超え
ることを緊急措置の発動条件とすることが適当と考える。
なお、上記のみを条件とした場合、全世界からの輸入数量は増加していな
いにもかかわらず緊急措置が発動され、消費者等に対して不必要な負担を与
える可能性がある。このため、全世界からの輸入数量が基準となる水準を超
えることという条件についても、緊急措置の発動条件として維持しておくこ
とが適当と考える。
(注 1) 全世界からの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の累計輸入数量が、基準となる一定の水
準(対前年度比 117%)を超えた場合、暫定税率(38.5%)によりWTOでの譲許税- 8 -
率(50%)より低い水準まで引き下げている実行税率を、譲許水準まで戻す措置で
ある。
現行制度では、緊急措置の発動条件を、累計輸入数量が前年度の輸入実績又は
米国におけるBSE発生前の水準である平成 14 年度及び平成 15 年度の平均値の
いずれか大きい方と比べて基準となる水準を超えることとする特例措置を設け
ている。
なお、緊急措置は、暫定税率に係る措置と一体として設けられたものであり、
本特例措置を含め暫定税率と一体的に年度改正において検討を行うことが適当
である。
(注 2) 経済連携協定に基づく関税割当(日メキシコ経済連携協定及び日チリ経済連携
協定)の適用を受けた牛肉の輸入数量も除く。
3.飼料用麦の関税撤廃に伴う措置
(1)麦が飼料の原料として使用するものであることを担保する措置(承認工場制
度)の新設
日豪経済連携協定において、オーストラリア産の麦のうち、税関当局の監督
の下で飼料の原料として使用するものについては関税が撤廃されることから、
税関において、麦が飼料用に使用されたことの確認等を行うための制度が必要
となる。麦は、これまで政府による輸入(いわゆる国家貿易)により一元的な管
理が行われてきたことや、制度の利用が見込まれる製造工場の大部分が既に関
税定率法第 13 条の飼料用とうもろこし等を扱う承認工場となっていることか
ら、制度を利用する事業者の利便の観点等を踏まえ、同法に規定する承認工場
制度(注)と同様の制度を、暫定法上に新たに設けることが適当と考える。
(注) 関税定率法の規定により、特定の原料品を輸入して、法律で定められた製品を製
造した場合に、当該原料品の関税を減免税する制度。税関長の承認を受けた工場に
おいて、一定期間内に当該製品を製造すること等が必要とされる。また、帳簿の備
付や製品製造後の税関への届出等が必要とされる。税関職員による当該製品や帳簿
書類の検査等が行われることにより、原料品が特定の製品製造に使用されたことが
確認される。
(2)既存の特別緊急関税制度(Special Safeguard:SSG)との調整
オーストラリア産飼料用麦については、暫定法第 7 条の 3 及び第 7 条の 4 に
規定する数量ベースSSG及び価格ベースSSG(注 1)を適用しないことが協
定上規定されている。 - 9 -
現行の制度を維持した場合、日豪経済連携協定の適用を受けて輸入されたオ
ーストラリア産飼料用麦の輸入増加が原因となって数量ベースSSGを発動
することとなれば、オーストラリア産飼料用麦は税率引上げの対象とならず、
その他の麦のみが税率引上げの影響を受けることとなる。このような取扱いを
解消するため、オーストラリア産飼料用麦を除いた輸入数量が、輸入基準数量
(注 2)を超えることを数量ベースSSG発動の可否を判断するための条件とす
ることが適当と考える。
なお、上記のみを条件とした場合、全世界からの輸入数量は増加していない
にもかかわらず数量ベースSSGが発動され、消費者等に対して不必要な負担
を与える可能性がある。このため、全世界からの輸入数量が輸入基準数量を超
えることという条件についても、数量ベースSSG発動の可否を判断するため
の条件として維持しておくことが適当と考える。
(注 1) 数量ベースSSGは、輸入数量が輸入基準数量を超えた場合に関税率を引き上
げるものである。価格ベースSSGは、個別の輸入申告毎に、課税価格が一定の
水準を下回った場合に関税率を引き上げるものであり、個別の価格ベースSSG
の発動は、他の輸入申告に影響を与えないため、オーストラリア産飼料用麦の関
税撤廃に伴う数量ベースSSGのような調整は不要。
(注 2) 輸入基準数量は、過去 3 年間の平均輸入数量を基に過去 3 年間の国内消費に対
する輸入割合や国内消費の変動量を勘案して算出される。
4.その他
(1)特定の用途に供することを要件として関税の譲許をした物品
日豪経済連携協定において、高糖度粗糖(精製用)、ナチュラルチーズ(プロ
セスチーズ原料用・シュレッドチーズ原料用)等については、特定の用途に供
することを要件として特恵税率を適用することとされていることから、関税暫
定措置法施行令における特定用途向け特恵税率適用に係る当該物品の指定等、
所要の規定整備を行うことが必要と考える。
(2)一定の数量を限度として関税の譲許をした物品
日豪経済連携協定において、麦芽、オレンジジュース等については、一定の
数量を限度として協定で定められた特恵税率を適用する経済連携協定に基づ
く関税割当制度を導入することとされていることから、経済連携協定に基づく
関税割当制度に関する政令における当該物品の指定等、所要の規定整備を行う
ことが必要と考える。 - 10 -
また、これらの物品の中には、各輸入者への割当数量が、当該輸入者による
国産品の使用量に応じた一定数量を超えないことを条件としているものがあ
ることから、制度の適正な運用のため、関税割当制度の所管官庁と物資所管官
庁との適切な連携が可能となるような仕組みを設けることが適当と考える。

[全文引用おわり] 

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JA全中廃止へ「農協法改正法案」を第189通常国会に提出へ 第187秋の臨時国会で首相・農相答弁

2014年10月02日 21時29分23秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

【参議院本会議 2014年10月1日(水)】
【参議院本会議 2014年10月2日(木)】

 第187秋の臨時国会の代表質問で、参議院自民党の伊達忠一幹事長(北海道選挙区)、野村哲郎さん(鹿児島選挙区)の2人がともに、JA全中の廃止も含めた農協改革に反論しながら、安倍晋三首相(自民党総裁)と西川公也農相に質問。ほんのわずかに語尾に逃げ場はつくりながらも、9割以上の断定調で、農協法改正法案を第189回通常国会(2015年1月召集)に提出することを明言しました。

[追記 2015年1月6日 午前9時]
昨年末に衆議院解散があり、第188回特別国会が開かれました。このため、2015年1月召集の通常国会の回次は「189回」となりました。タイトルを「189回」に修正しました。[追記終わり]

 野村哲郎さんは「私ごとですが、35年間JA中央会に勤めてきました。(安倍官邸の)規制改革会議から突然全中廃止の報告が出て驚きました。もちろん私も昭和29年(1954年)の法律施行時の通りでいいとは思わず、時代に合わせた変化が必要ですが、唐突としか言いようがありませんでした」と批判しました。

 そして、野村さんは、「聖徳太子の17条の憲法では、和をもって貴しとなす、と言います。JAグループも人の和によって有機的に結びついた協同組合です。農協組織内での自己改革すべきであり、政府が押し付けるべきではありません」と語りました。

 初日の伊達忠一さんも「ことし5月に(安倍官邸の)規制改革会議からJA全中の廃止の勧告があったときは、耳を疑いました」と語りました。

 西川農相の答弁は「農協改革はあくまでも、農家の所得を増やし、農村のにぎわいを取り戻すために、農家が主体となって将来に安心感をもてるようにするものです。(5月の勧告を踏まえて)与党・自民党が6月にとりまとめた方向性を真摯に受け止めつつ、担い手に評価してもらえるJAをつくるために、系統農協内の自主的な議論をみながら、次期通常国会に法案を提出します」と答弁しました。

 これを聞いて分かるのは、JA改革と言っても、全中とそれ以外の系統JAで、明らかに考えの相違があると考えられます。そして農水省は、全中に上納金を支払っている単位農協などの世論をより大事にしており、それを頼りに突破できると考えているように、質疑答弁からは感じました。

 自民党本部内でのコップの中の争いが高まりそうです。いずれにせよ、閣議決定までは高みの見物ですし、党本部内で疲弊してもらって結構ですが、国会での農業改革のタブーがすっかり少なくなってきた気がします。自由に物を言える権利は、農業者みずから確保しなければなりません。

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感染症予防法改正案を今第187臨時国会に提出へ 塩崎厚労相が答弁

2014年10月02日 20時37分58秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

【参議院本会議 2014年10月2日(木)】

 代表質問2日目が行われ、自民党から2人目の野村哲郎さんが質問しました。

 この夏は「デング熱」というのが東京・代々木公園の周りで伝染するという出来事がありました。

 これも踏まえて、感染症対策の質問がありました。

 1998年に再整備した法律、「感染症予防法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)」(平成10年10月2日法律114号)で、まとまっています。

 塩崎恭久・厚生労働大臣は「感染症対策の強化のために、正確な情報の収集、分析、発信のために、献体を集めることが大事です。感染症予防法の改正案を今国会に提出します」と語り、今第187回秋の臨時国会(11月30日まで)に感染症予防法改正法案を提出すると明言しました。

 厚労委は、労働者派遣法改正法案(第187閣法1号)が提出されており、審議順は衆院側理事会で話し合われる見通し。

  改正法案の提出については、けさ一部で報道されていました。

 感染症予防法を初めて読みましたが、基本的には県知事への委任が多い法律です。基礎自治体では、改正地方自治法で、中核市と特例市が一本化されたので、人口20・1万人の新中核市(旧特例市)が保健所を運営しなければならず、「負担が重いとの声が出ている」(前国会での日本共産党の塩川鉄也・衆議院総務委員)ようです。

 塩崎答弁はありませんが、報道では、「第1類感染症」と「第2類感染症」が県知事が献体を病院などから提供してもらいやすくする法改正のようです。第3類に「コレラ」、第4類に「狂犬病」があり、これはその対象外となるようです。興味深いし、危機管理もありますので、感染症予防法の第6条は、次のように分類しています。

[感染症予防法第6条の全文引用はじめ]

第六条  この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

2  この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  エボラ出血熱
二  クリミア・コンゴ出血熱
三  痘そう
四  南米出血熱
五  ペスト
六  マールブルグ病
七  ラッサ熱
3  この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  急性灰白髄炎
二  結核
三  ジフテリア
四  重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。第五項第七号において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
4  この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  コレラ
二  細菌性赤痢
三  腸管出血性大腸菌感染症
四  腸チフス
五  パラチフス
5  この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  E型肝炎
二  A型肝炎
三  黄熱
四  Q熱
五  狂犬病
六  炭疽
七  鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)
八  ボツリヌス症
九  マラリア
十  野兎病
十一  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6  この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一  インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二  ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三  クリプトスポリジウム症
四  後天性免疫不全症候群
五  性器クラミジア感染症
六  梅毒
七  麻しん
八  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの

[終わり]

 ということで、5類感染症の最後に省令委任がありますが、ほとんど法制化されています。

 また、この法律の前文は、感染症予防と国政府、県など「公」の責務を描いた名文に感じました。ちょっと全文引用してみます。

[感染症予防法前文を全文引用はじめ]

 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。

[終わり] 

 

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田中直紀さん「異次元の金融緩和で円安進行と預金の実質減少、すでに破たんかも」「可処分所得を増やせ」

2014年10月01日 17時51分10秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

【参議院本会議 2014年10月1日(水)】

 参議院でも、安倍首相の所信表明演説に対する代表質問が始まりました。

 民主党・新緑風会副会長(党本部副代表兼務)の田中直紀さんが質疑に立ちました。

 アベノミクス1本目の矢、異次元の金融緩和(2013年4月4日スタートで、すくなくとも2015年春までは継続見通し)について、初めて質問しました。

 田中直紀さんは「異次元緩和から1年が経ち、円安の進行と預金の実質減少が起きている。その一方で、自民党は旧態依然とした公共事業によるバラマキを続けており、アベノミクスは既に破綻している、という専門家もいる」とし「今年上半期は7・6兆円の貿易赤字となっており、総理の当初の見通しとは違っている。見通しの甘さについて、総理の釈明を求めます」。「経済を立て直すことは、内需を拡大することであって、所得税の減税や社会保障の充実をはかって、再配分を進めるべきだ。消費税10%の引き上げに際して、税制抜本改革法(社会保障と税の一体改革法)に違反して社会保障以外に使うことを辞めるべきだ」と演説しました。

 これに対して、安倍首相は答弁で「安倍政権ではデフレ脱却のために3本の矢を進め地エルが、賃上げは(名目で)過去最高水準になっています。経済の好循環が生まれ始めています。 経済産業省によると、中小企業・小規模事業者の6割も賃上げをしました。しかし、物価上昇で好況を実感しにくいのも事実であります」「貿易収支については、2012年秋以降、輸出が拡大しており、数量よりも収益で稼ぐ輸出になっています。今後、地政学的リスクもありますが、貿易収支の赤字は緩やかに減少します」「可処分所得は賃上げが15年ぶりの水準となり、持続的な経済成長ができないとデフレから脱却できません。民需主導で、景気回復の実感を全国津々浦々にお届けしていきます」「消費税の使い道については、社会保障財源以外に充てることはありません」と答弁しました。

 田中直紀さんは答弁漏れと不十分な部分があるとして、再質問に立ちました。

 安倍首相は再質問に答えて、「可処分所得の増加については、お金をばらまくのではなく、経済を成長させることによって実現させていきます」として大事な局面にさしかかっている認識を示しました。

 このほか。田中直紀さんはもともと、福島県選出衆議院議員で、その後、新潟県選出参議院議員に転出しています。

 福島について思い入れたっぷりと質問しました。
 まず、参議院原子力調査特別委員長を歴任した経験も踏まえて、「吉田調書」以外に、東電社長の「清水調書」も公開するよう迫りましたが、総理は「本人の同意が前提」と答弁。そして、福島県相馬市は父祖(鈴木家)の地であるとして、閉会中に相馬市で「来年も田植えができない」と聞いたと紹介し、2013年8月に東京電力福島第一原子力発電所3号機から相馬市方面に大量の放射線の放出があったことを、東電が公開しなかったとし、「総理に謝罪を求める」と強い口調で迫りました。

 これに対して、総理は「2013年夏の相馬市のコメの調査は、(農業者側の)関係者が一部不在だったこともあり、2014年2月に1号機の建屋のカバーの取り換えに関する説明会の席上で説明していますが、報道で知ったという人もいたことから、今後ていねいな情報提供に努めていきたい」と語り、政府・東電側の情報提供体制の不備を認める、誠実な答弁をしました。西川農相も「総理から答弁があったが、3号機からの放射性物質について、ことし2月の説明会の場で東電から1号機の飛散防止のカバーについて説明した際に、説明した」と補足し、誠実に答えました。ただ、これも田中さんは納得せず、「昨年8月のIOC総会での総理のアンダーコントロール発言の撤回」と含めて再質問しました。西川農相は次の質疑者に対する答弁の中で再答弁し、「2014年7月の説明会でも適宜説明しています」と、事前に言われていた通り、安全運転の、誠実な答弁が続きました。

 なお、田中直紀さんの質問により、初入閣の衆議院議員である、西川公也農相と望月義夫環境相の2人が答弁デビューを参議院本会議場で果たしました。

 次に、脇雅史さんにかわり参議院自民党幹事長になった伊達忠一さんが質問。質問の最後を「総理、獅子は1日20時間眠るそうです。総理もそこまでとは言いませんが十分な休養をとりながら改革を前進させていただきたい。私どもも全力でお支えしていきます」との立場を示しました。

 伊達さんは、女性の活躍について、「内閣改造の目玉は5人の女性閣僚の登用です」としたうえで、「経団連企業の6割が管理職に占める女性の数値目標を持っている」「日本は長時間労働と終身雇用により、 男性が管理職の中心になりがちです。グローバル社会を企業として勝ち抜くためにも、長時間労働と終身雇用の是正、正規と非正規の格差をただすなどの労働法制の見直しが必要です」と強調しました。

 きょうの参議院本会議の中で、安倍首相が国家戦略特区法改正法案を今国会に提出することと、西川農相が農協法改正法案を次の通常国会に提出することを明言しました。

 参議院本会議の代表質問はあすも行われます。

tag (宮崎信行)

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生活の党、鈴木克昌ぬけぬけと「名目国民所得が平成8年(1997年)から減り続けている」新進党解党不況

2014年10月01日 17時08分53秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

【衆議院本会議 2014年10月1日(水)】

 小沢一郎氏による新進党解党資金(および自由党解党資金)のマネーロンダリングである陸山会事件で、唯一上告していた被告について、2014年9月30日(火)付で最高裁判所第三小法廷は棄却し、陸山会事件の3被告の有罪(すべて執行猶予付き)が確定しました。

 今国会では、小沢一郎氏は志位和夫氏と席を並べていますが、代表質問には、生活の党(第46回衆院選の日本未来の党が改名)の鈴木克昌代表代行(兼)幹事長が立ちました。

 この中で、いわゆるアベノミクスと称される3本の矢による現下の経済状況について質問する中で、「消費税増税もあるが、(2014年4-6月期の)GDPは大きく落ち込んでいる。そもそも(名目)国民所得は平成9年(1997年)=注演説中で平成8年と述べたのは事実の間違い=をピークに落ち込んでいるんだから、GDPは上がりようがない」と演説しました。

 実際に、内閣府(旧経済企画庁)の資料を見てもらえばわかる通り、名目国民所得は、1997年(平成9年)をピークにして、下がっており、いわゆる「いざなぎ超え景気」などで上がったことはありますが、1997年よりも高い所得を記録したことは一度もありません。

 貨幣経済の歴史において、16年にわたり、名目ですら国民所得の記録を上回らないのは、時の今昔、洋の東西を問わずありません。

 1997年の山一證券自主廃業・アジア通貨危機、1999年の平成不況において、国民が自民党との一択を求められたことによる不況であり、実際には「新進党解党不況」と呼べるでしょう。

 見て見ぬふりをして、政治家をあざけった国民の罪です。

 日本国民全員の総力を結集して、新進党を解党し、政権交代ある二大政党政治を裏切った小沢一郎の息の根を止めるのが、第187臨時国会の大きな歴史的意義となりました。

 衆議院での国務大臣の演説はきょうで終わりました。明後日から衆議院予算委員会基本的質疑が始まります。その一方で、民主の風を結成して、羽田孜内閣を裏切った、枝野幸男さん、前原誠司さんの自省も大きく求められる歴史法廷となる、第187回秋の臨時国会になります。

tag (宮崎信行)

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【重大】やはり日米ガイドラインから「周辺事態」を削除し、地球の裏側まで集団的自衛権行使 毎日新聞報道

2014年10月01日 09時02分41秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

 2014年10月1日(水)付毎日新聞は1面トップの御嶽山噴火被害者の救出情報のワキに隠れながらも、大変なスクープを報じました。

 goo ニュースは、毎日は共有できない仕様のようですので、要約すると、毎日は、

 ・日米防衛協力の指針(ガイドライン)」について、役割分担の一つである「周辺事態」を削除し、自衛隊が地理的制約を受けずに米軍への後方支援を可能にする改定を行う方針を固めた

 ・ 複数の政府関係者が明らかにした。

 ・朝鮮半島有事など地理的概念に制約されずに、自衛隊の活動範囲を広げるのが狙い。政府は周辺事態法を廃止し、対米支援新法を制定する検討も進めている。

 ・ だが、周辺の概念を外せば、時の政権の判断で対米支援が飛躍的に拡大しかねない。自衛隊幹部は「日本から遠く離れた国での対米支援で、もし命を落としたら妻や子供に説明がつくのか。自衛隊の活動に大義が確保される法制であってほしい」と語る。

 ・来週にもガイドラインの中間報告をまとめる

 ・武器弾薬の提供も解禁される見通し。

 などと報じています。

 日米同盟においては、旧安保条約の60年条約の改定を上回る重大な変質であり、戦後日本は極めて大きな歴史的局面を迎えました。

 日米同盟はもともと、「極東有事」を対象にしていましたが、17年前に橋本内閣が改定した1997現行ガイドラインから「周辺事態」に代わっています。現行ガイドラインは、わざわざ「周辺事態の概念は、地理的なものではなく、事態の性質に着目したものである」として、地理的制約を取り払っており「地球の裏側」も日米同盟の対象になっています。これを国内法制化した、周辺事態に際して我が国の平和および安全を確保するための措置に関する法律(平成11年=1999年=法律60号)では、周辺事態において日本自衛隊が米軍を支援するために「後方地域支援」「後方地域」などの言葉が初めて登場しています。

 一方、1997ガイドラインでは、「周辺事態における協力の対象となる機能および分野ならびに協力項目例(別表)」の中で、「米軍の活動に対する日本の支援」→「後方地域支援」→「補給」→「自衛隊施設および民間空港・港湾における米航空機・船舶に対する物資(武器・弾薬を除く。)および燃料・油脂・潤滑油の提供(略)」と書かれています。わざわざ「武器・弾薬を除く。」と明記されています。これは周辺事態法の別表第一の備考にも「一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないとする。」と明記してあります。

 ですから、新しいガイドラインで「周辺事態」が削除され、「武器・弾薬を除く。」も削除されると、米軍が世界中で活動するために、我が国は、際限なく武器・弾薬を提供しなければならなくなる可能性が高まります。

 例えば、まさにこの時間、きわめて優秀な鍛え抜かれた陸上自衛隊の諸君が、CH47J(あるいはCh47JA)輸送ヘリで御嶽山で活動してくれていますが、場合によっては、川崎重工業の工場から、陸送して、本州・山口県の米軍岩国基地に駐留するKC130空中給油機に「提供」する事態もありえるでしょう。沖縄本島の普天間飛行場にいたKC130空中給油機15機は、すでに、本州・山口県の岩国基地に移っています。燃料タンクを外せば、「C130輸送機15機」です。無人偵察システムなど付加価値の高い防衛装備品を積み込んで、米軍が、友好国(例えばタイ・バンコク)を経由して、地球の裏側の、イラク、アフガニスタンに向かってもいいことになります。

 ですから、際限なく、武器弾薬の提供ができますから、年間1兆円を米軍に提供する事態もありえます。戦争は、泥沼化、長期化してくれた方がお金儲けできる人が、米国のみならず世界の政治の発言権を独占しています。

 1997年ガイドラインでは、非戦闘員退避行動について、日米が協力することになっていますが、これは、1999年周辺事態法では、自民党議員の発案で落ちています。これが、安倍晋三首相(自民党総裁)が記者会見(5月15日と7月1日)に持っていた赤ちゃんを抱くお母さんのパネルにほかなりません。なぜこれが、1997年ガイドラインから1999年周辺事態法の間に落ちたのかは長年謎でしたが、これは、米国側から「あれは無しにしてほしい」と中谷元・自民党衆議院議員に伝えてきたから、という説が有力になっています。つまり、アメリカは担当者の力が強いので、担当者が代われば意見も変わることがありうるのです。

 実際に、日米同盟の当事者を経験した、岡田克也さんは、週刊金曜日2014年6月13日(通巻995)号の29ページで、私(宮崎信行)のインタビューに答えるなかで、「外相時代に、米国から言われたことを一度もありません。日本がやると言えば、米国はどうぞ、どうぞと言うでしょうが」と断言し、 外相時代(2009年9月16日から翌年9月17日までの1年2日間)に、アメリカ政府関係者から集団的自衛権の行使を求められたことは一度もないと断言しています。

 ですから、官房副長官として、9・11テロによるアフガニスタン侵攻の特措法を担当した安倍さんが、そのときの経験から、まず憲法改正をしようとしたものの、ガイドラインの再改定があるので、それを踏まえて、防衛装備移転3原則の閣議決定、第2次安保法制懇の報告書受領、国の存立を全うし国民を守るための安全保障法制の整備についての閣議決定、2014年再改定ガイドラインの締結、そして、来年5月とみられる、安全保障法制の再整備の関連法案提出というスケジュール感を持っていることは間違いないと考えられます。そしてそれは、1996年橋本・モンデール会談からは始まった「普天間基地の使用停止・返還」という甘い飴との抱き合わせでもあります。

 そして、なによりも、武器弾薬にとどまらず、自衛官が地球の裏側の戦争に送り込まれることになります。

 なにがなんでも阻止せねばなりません。

 平和主義、民主日本の重大局面を迎えています。

 当ブログ内関連エントリー

(2014年9月17日付 

防衛省、防衛審議官(防審)が2014年9月17日から訪米し「米国国防関係者と意見交換」と発表



(2014年9月4日付

安倍首相「KC130輸送機の岩国移転」を強調、やはり、ガイドラインで「武器弾薬提供」解禁の布石か

 )

(2014年9月2日付

◎海江田内閣での日米ガイドラインやり直し「マニフェストに入れるのは難しい」集団的自衛権【追記有】

 )

(2014年8月25日付

岸田外相留任へ、の報道、2014年9月20日前後のガイドライン中間報告で「武器弾薬の提供」解禁布石か

 )

(2014年8月20日付

◎米軍に「武器と弾薬」日米同盟ガイドライン再改定、自公閣議決定道開く 第188通常国会で周辺事態法改正


(2014年7月15日付

集団的自衛権を参議院で初審議「2回目の解釈変更」「集団的自衛権に自国と他国なし」

 )

(2014年7月14日付

◎運命の人岡田克也、「日米同盟毀損や石油高騰で集団的自衛権」、最高裁「沖縄密約文書不存在」確定

 )
(2014年2月22日付

岡田克也さん「閣議決定した後の国会論戦、議会人として納得できない」ーー「集団的自衛権特別委」も念頭か





) 

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