【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

「放射性廃棄物の中間貯蔵施設30年後に福島県外移転法案」 雄平さんの思いを必ず届けろ!【追記有り】

2014年10月07日 08時41分08秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

[写真]佐藤雄平福島県知事をねぎらう北澤俊美防衛大臣、2011年3月24日、=当ブログ内エントリーにある時事通信さん配信写真の再掲示=

 政府は先週2014年10月3日(金)の定例閣議で、「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」(187閣法5号)を決定し、衆議院に提出しました。

 当ブログは、法律案を、その後の国会傍聴記などで書きやすいことなどを見通したタイトルに適宜かえさせていただいており、この法案(法律案)は、

 「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法案」(187閣法5号)とします。正式名称などを見たい方は、衆議院(や参議院)が付けている議案番号「187閣法5号」をグーグルなど検索してもらえれば、正式名称が分かると考えます。

 この法律案について全文読みましたが、環境省ウェブサイトの「概要」は、良心的な概要ですので、そちらをごらんいただきたいと思います。

 この中で、東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故にともない放出した放射能により汚染された草など、土壌や廃棄物の処理について、

 「国は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる

 と書き込まれました。

 これは、内閣改造直前に、福島県の佐藤雄平知事、渡辺利綱大熊町長、伊澤史朗双葉町長が官邸で、自民党の安倍晋三首相、石原伸晃環境相(当時)、根本匠復興相(同)、井上信治環境副大臣(同)らと合意したことを受けて、法案に書き込まれました。

2014年9月1日付首相官邸内記事参照、下の写真も

 

 「必要な措置を講じる」という書き込み方ですが、この法案のまま今国会で成立すれば天皇陛下が公布するのですから、当然にして、所管官庁官僚や、与党議員は措置を講じて、福島県外で最終処分するのでしょう。もちろん「30年以内」と「以内」だからと言っても、1年、2年で県外最終処分場を決めて処分できるものではないんだろうと思います。国外といっても、代わりに多額のお金が日本から出てしまいます。しかし、福島再生のためには県外最終処分は必ずしなければなりません。

 30年間というのは、1世代。

 30年後には、公布された陛下も、雄平さんも、この世にはいらっしゃらないでしょう。しかし、シュメール二大発明である「文字」と「車輪」を私たちはもっています。必ずこの法案を成立させ、法律を執行することが「福島再生」であり、「日本再生」になるのでしょう。

 佐藤知事の任期は11月10日(月)までということですが、優秀な後継者を育ててきているので、必ずしもその日までに成立しなくてもいいのかもしれません。

 ただ、身命を賭して国難に耐えた、雄平さんの妥協の芸術である政治テクニックによる、「雄平法」が1世代後も永続ある国家として誠実に施行すれば、「フクシマ」はまた、「福島」に戻るでしょう。

 ところで、2014年10月6日(月)の民主党代表定例記者会見で、海江田万里代表は、福島県知事選について、「応援のリクエストがない」ことを明らかにしていますので、そのことは、情報として、申し添えておきます。

【追記 2014年11月19日 午前11時】

 「日本環境安全株式会社法を改めて中間貯蔵・環境安全事業株式会社にする法律案」(187閣法5号)は、2014年11月19日(水)の参議院本会議で採決され、
投票総数239、賛成211、反対28の賛成多数で可決し、成立しました。

 内堀雅雄・福島県知事が30年後の県外処理をみすえながら、中間貯蔵をすすめてほしいです。

【追記おわり】

 [環境省ウェブサイトから引用はじめ]
平成26年10月3日

日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の閣議決定について (お知らせ)

「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が本日10月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第187回国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

 福島の復興のため、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、国の責任において、安全に集中的に貯蔵・管理する中間貯蔵が不可欠です。

 今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たっては、地元の皆様の申入事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において中間貯蔵施設に関する国の責務を規定し、その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」旨を明記するとともに、専門性を有し、国と一体となって事業を支援する組織が中間貯蔵に係る事業を行えるようにする必要があります。

2.法律案の概要

(1)内容

イ 会社の名称、法律の題名

 会社の名称を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更する。

 法律の題名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」に変更する。

ロ 国の責務

 国は、中間貯蔵施設を整備し、その安全を確保する。

 国は、中間貯蔵施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずる。

 国は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる。      等

ハ 事業の範囲

会社は、国、県、県内の市町村その他の者の委託を受けて中間貯蔵に係る事業等を行う。

※ 引き続き、PCB廃棄物処理事業等も行う。

ニ 株式の政府保有、政府出資、課税の特例

 会社の発行済株式の総数保有と規定(現行法上は、過半数保有と規定。現時点では総数保有。)

 政府の追加出資

 追加出資に伴う資本金の増加の登記に係る登録免許税の非課税措置

(2)施行期日

  公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

 [おわり]
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