日本共産党の「しんぶん赤旗」はきょう令和2年2020年10月1日(木)の1面トップで、きょうから任期が始まる「日本学術会議」の会員のうち、改正組織犯罪処罰法に反対の意見を国会で述べた松宮孝明・立命館大学教授ら数名が、日本学術会議法17条による推薦名簿から首相の意思で外されたもようだ、と報道しました。
「日本学術会議」は組織であり、内閣府の組織図では「経済財政諮問会議」「迎賓館」などと同格の役所です。
日本学術会議法(昭和23年法律121号)は、その第17条で「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする」と定めています。そういう前提で、その第7条第2項は「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」としています。
「しんぶん赤旗」の取材に対して、内閣府職員である同会議事務局員は「過去にはなかった」と答えたようで、17条による推薦名簿から数名を外したのは、菅義偉首相が、戦後初めてである公算が高まりました。
日本学術会議の会員は全体で210名。半数の105名が、きょう令和2年2020年10月1日(木)付で発表され、向こう6年間の任期を得ます。
しんぶん赤旗によると、松宮教授のほか、2015年の改正自衛隊法など平和安全法制に反対した学者ら数名が外されたようだ、としています。
安倍晋三内閣は山本庸幸・内閣法制局長官を「参院選終了」をめどにして、最高裁判所裁判官に「左遷」し、駐仏大使だった小松一郎さん(故人)を突如、法制局長官にする政治主導人事を図りました。この人事は、杉田和博・内閣官房副長官が事務を図っており、8年経った現在も杉田さんは副長官をしています。安倍内閣で、総務省人事・恩給局が衣替えするかっこうで、内閣人事局ができてキャリア官僚200名程度の人事をつかさどっています。
2週間前に発足したばかりの、菅内閣が、日本学術会議の会員から数名を外したとなると、「中立と思われていた機関への介入」が最高裁、日銀、NHKに続き、日本学術会議にも及んできた可能性もあります。
退職した黒川弘務さんの検事総長就任は、ツイッターデモで阻止されました。新しい検事総長のもと、2017年共謀罪法は皮肉なことに、収賄で逮捕されていた秋元司衆議院議員(自民党、東京16区)の再逮捕でつかわれました。このような一見、中立に見える政治・行政をしながらも、恣意的な人事をしているのならば、あまりにも政治巧者であり、有権者が総選挙で判断を下せない、深刻な政治と国民生活の遊離が続くことになりそうです。
以下は、日本学術会議法の本則を全文コピーアンドペーストして、この記事は終わります。
[日本学術会議法の本則の全文の引用はじめ]
昭和二十三年法律第百二十一号
日本学術会議法
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
第一章 設立及び目的
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
第二章 職務及び権限
第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
三 特に専門科学者の検討を要する重要施策
四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
一 科学の振興及び技術の発達に関する方策
二 科学に関する研究成果の活用に関する方策
三 科学研究者の養成に関する方策
四 科学を行政に反映させる方策
五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。
第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
第三章 組織
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
7 会員には、別に定める手当を支給する。
8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。
3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
第九条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。
第十条 日本学術会議に、次の三部を置く。
第一部
第二部
第三部
第十一条 第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
2 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
3 第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
4 会員は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。
第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
4 第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。
第十三条 部長は、部務を掌理する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。
第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
3 日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。
第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
3 連携会員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条の二 日本学術会議に、規則で定めるところにより、会員又は連携会員をもつて組織される常置又は臨時の委員会を置くことができる。
第十六条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。
2 事務局に、局長その他所要の職員を置く。
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
第四章 会員の推薦
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
第十八条 削除
第十九条 削除
第二十条 削除
第二十一条 削除
第二十二条 削除
第五章 会議
第二十三条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
第二十四条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 総会の議決は、出席会員の多数決による。
3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。
第六章 雑則
第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。
第二十七条 削除
第二十八条 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。
[引用おわり]
「日本学術会議」は組織であり、内閣府の組織図では「経済財政諮問会議」「迎賓館」などと同格の役所です。
日本学術会議法(昭和23年法律121号)は、その第17条で「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする」と定めています。そういう前提で、その第7条第2項は「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」としています。
「しんぶん赤旗」の取材に対して、内閣府職員である同会議事務局員は「過去にはなかった」と答えたようで、17条による推薦名簿から数名を外したのは、菅義偉首相が、戦後初めてである公算が高まりました。
日本学術会議の会員は全体で210名。半数の105名が、きょう令和2年2020年10月1日(木)付で発表され、向こう6年間の任期を得ます。
しんぶん赤旗によると、松宮教授のほか、2015年の改正自衛隊法など平和安全法制に反対した学者ら数名が外されたようだ、としています。
安倍晋三内閣は山本庸幸・内閣法制局長官を「参院選終了」をめどにして、最高裁判所裁判官に「左遷」し、駐仏大使だった小松一郎さん(故人)を突如、法制局長官にする政治主導人事を図りました。この人事は、杉田和博・内閣官房副長官が事務を図っており、8年経った現在も杉田さんは副長官をしています。安倍内閣で、総務省人事・恩給局が衣替えするかっこうで、内閣人事局ができてキャリア官僚200名程度の人事をつかさどっています。
2週間前に発足したばかりの、菅内閣が、日本学術会議の会員から数名を外したとなると、「中立と思われていた機関への介入」が最高裁、日銀、NHKに続き、日本学術会議にも及んできた可能性もあります。
退職した黒川弘務さんの検事総長就任は、ツイッターデモで阻止されました。新しい検事総長のもと、2017年共謀罪法は皮肉なことに、収賄で逮捕されていた秋元司衆議院議員(自民党、東京16区)の再逮捕でつかわれました。このような一見、中立に見える政治・行政をしながらも、恣意的な人事をしているのならば、あまりにも政治巧者であり、有権者が総選挙で判断を下せない、深刻な政治と国民生活の遊離が続くことになりそうです。
以下は、日本学術会議法の本則を全文コピーアンドペーストして、この記事は終わります。
[日本学術会議法の本則の全文の引用はじめ]
昭和二十三年法律第百二十一号
日本学術会議法
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
第一章 設立及び目的
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
第二章 職務及び権限
第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
三 特に専門科学者の検討を要する重要施策
四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
一 科学の振興及び技術の発達に関する方策
二 科学に関する研究成果の活用に関する方策
三 科学研究者の養成に関する方策
四 科学を行政に反映させる方策
五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。
第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
第三章 組織
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
7 会員には、別に定める手当を支給する。
8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。
3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
第九条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。
第十条 日本学術会議に、次の三部を置く。
第一部
第二部
第三部
第十一条 第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
2 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
3 第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。
4 会員は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。
第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
4 第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。
第十三条 部長は、部務を掌理する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。
第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
3 日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。
第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
3 連携会員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条の二 日本学術会議に、規則で定めるところにより、会員又は連携会員をもつて組織される常置又は臨時の委員会を置くことができる。
第十六条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。
2 事務局に、局長その他所要の職員を置く。
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
第四章 会員の推薦
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
第十八条 削除
第十九条 削除
第二十条 削除
第二十一条 削除
第二十二条 削除
第五章 会議
第二十三条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
第二十四条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 総会の議決は、出席会員の多数決による。
3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。
第六章 雑則
第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。
第二十七条 削除
第二十八条 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。
[引用おわり]
インターネット版官報
Ⓒ2020年、宮崎信行 Miyazaki Nobuyuki
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