(このエントリーの初投稿日時は平成27年2015年2月25日午前9時半で、そこからバックデート)
政府は、平成27年2015年2月24日(火)、衆議院に「独立行政法人にかかる改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備案に関する法律案」(189閣法23号)を提出しました。
法案の要旨や全文は、すでに、厚生労働省ウェブサイトにアップロードされています。
まず外形的に、昨年通常国会の会期末攻防のすえ成立した「医療・介護総合法」どうように、「目的」も「理念」もなく、第1条からぶつ切りで現行法の改正が羅列されている法律です。これは、厚生労働省のみならず、内閣法制局第4部に関しても十分に反省してほしいところです。第4部は安保法制で忙しいのかもしれません。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、理事を1名から2名に増員し、事務所を神奈川県から東京都に移す、という改正法律案で、この条項は公布日に施行。GPIFの現在の理事長(兼ただ1人の理事)は、19日の衆・予算委基本的質疑1日目で、「GPIFの厚生年金積立金の運用方針(ポートフォリオ)は、独立行政法人通則法(独法通則法)で、理事長が1名で決定することになる」と答弁した後、「これだけの金額ですから私がいつ間違うか分からない」と緊張した面持ちで答弁し、現在は運用の分かる複数の役職員に議論をしてもらいながら決定しているとしました。民主党の岸本周平さんへの答弁。私はこれを聞いて、責任の分散化だと感じました。理事を2名にすることは、ガバナンスとしてはむしろ悪い方向に進むと考えます。真摯な議論を求めたい。
この外、「独立行政法人福祉医療機構の、 福祉貸し付け事業と、医療貸し付け事業への金融庁検査の導入」が平成27年10月施行で盛り込まれました。
建設業退職金共済は、未加入期間が1年間で、もらえないことになります。
◇
これとは別に、政府は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正法案」(189閣法22号)を衆議院に提出しました。戦没者の配偶者・兄弟姉妹・子への無利子国債の提供について、これまでの年平均額4万円を5万円に引き上げます。「4月1日施行」となっています。名目インフレ分に対応するかもしれませんが、アベノミクス第一の矢「黒田異次元金融緩和」による、流動している国債の大量購入による、国債品薄感に対応しているとみることもできそうです。
◇
GPIFなど厚労省独法改正法案について、厚労省ウェブサイトの要旨は、コピペできるようなので、コピペします。
厚労省の独法の改正法法案(189閣法23号)の要旨は次の通りです。
[厚生労働省ウェブサイト今国会提出法案から引用はじめ]
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)に基づき、厚生労働省所管
の独立行政法人改革を行うために必要な措置を行う。
主な措置内容 施行時期
(独)労働安全衛生総合研究所
・ 両法人を統合し、「(独)労働者健康安全機構(仮称)」とする
※ (独)労働者健康福祉機構が存続法人
・ 理事数を5人以内とする ※現在、労福機構は4人、安衛研は2人
・ 化学物質の有害性調査(国の委託事業)を統合法人の業務に追加
平成28年4月
(独)労働者健康福祉機構
(独)勤労者退職金共済機構
・ 資産運用委員会の設置等による資産運用のリスク管理体制の強化
・ 退職金の通算制度の内容の拡充や、未請求退職金の発生防止対
策における住基ネットの活用等を通じた事務効率化
・ 建設業退職金共済制度の退職金が支給されない加入期間を短縮
(24月未満→12月未満)
平成28年4月
(資産運用委員
会の設置は平成
27年10月)
(独)福祉医療機構
・ 福祉貸付事業及び医療貸付事業に対する金融庁検査の導入 平成27年10月
・ 回収した年金住宅融資等債権の元本部分について、年複数回、定
期的に国庫に納付(現在は、年に1回に限定)
平成27年10月
(独)労働政策研究・研修機構 ・ 理事数の削減(3人以内→2人以内) 平成28年4月
年金積立金管理運用独立
行政法人
・ 年金積立金の管理及び運用の業務の体制強化のため、理事を1人
追加
・ 法律上の主たる事務所の所在地を神奈川県から東京都とする
公布日
[引用おわり]
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