(このエントリーの初投稿日時は2015年2月25日午前8時50分。後々、24分付にバックデートしたい予定)
上川陽子法相は、平成27年2015年2月24日(火)、法制審議会に「民法相続編」の抜本改正法案の要綱を取りまとめるよう、諮問しました。
相続編は、昨年の通常国会で、民法900条第4項で「婚外子(非嫡出子)の相続は2分の1とする」という生まれながらの差別規定が、最高裁判決を受ける形で削除されました。民主党が結党以来、すべての通常国会に、参法を提出し続けてきた課題が実現しました。与党時にはできなかったものが、最高裁判決で進みました。
民法(明治29年4月27日法律87号)の第5編「相続編」。
法務省は早ければ、来年、平成28年2016年の通常国会にも法案を提出したい方向、と報じられています。
【追記 2016年3月3日】
衆議院調査局のとりまとめに対して、法務省は同法案を提出予定としていません。検討中にも入れていないことから、提出は2016年9月以降の国会になるとみられます。
【追記おわり】
報道によると、論点は、遺産分割協議に入った際の、配偶者の住宅などについて。「実質的夫婦共有財産」というものをつくり、相続分から控除したり、協議にかかわらず、配偶者が住み慣れた家に暫定的に住んだり、永続的に住んだりしやすくするしくみを検討するようです。相続割合そのものの割合も検討の対象で、法定相続人のうち介護にかかわった人の相続分の積み増しを法定化することも研究することになるようです。
ただ、実質的夫婦共有財産制度ができると、民主党の理念である、さまざまな婚姻のかたち(事実婚など)が反映されにくいことになりかねず、自民党が重視する伝統的家族観のもと、晩婚化に歯止めがかかっても、少子化にはさほど影響がないことにもなりかねません。
法制審議会の設置根拠は「法務省組織令第57条」だそうで、省令になります。ただ、法制審が作成したパッケージによる抜本改正案は、衆参の法務委員会で議院修正が難しいのは確かです。与野党のていねいかつ中長期的な議論の下での民法づくりを求めていきたいところです。
tag (宮崎信行)
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