咲くやこの花館に最終日の12月27日行った
温室ないで出会った
トックリキワタ
咲き乱れるています
低い枝にも
高い枝には
莢が
綿が
ちょっと目の保養タイムでしたー
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突然ですが
「幇助」という漢字
読めますか?
犯罪に加担することなどを指すこともあります。
正解は「ほうじょ」でした!
わかりましたか?
1 手を貸すこと。手助け。援助。「国外から脱出を―する」
2 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。「自殺―」
共犯には、主として、次のものがあります。
共犯の種類 |
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実行犯 → 正犯 |
共同正犯 → 正犯 |
教唆犯 → 共犯 |
幇助犯 → 共犯 |
犯罪実行の決意に至っていなかったものを、犯罪をそそのかして、決意に至らせるのが「教唆」
犯罪実行の決意に至っているものに、犯罪の手助けをして、実行を容易にさせることが「幇助」
刑法60条(共同正犯) |
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二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 |
刑法61条(教唆) |
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 |
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 |
刑法62条(幇助) |
正犯を幇助した者は、従犯とする。 |
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 |
実行従属性の原則により、正犯者が犯罪の実行に着手しなければ共犯は成立しません。
故意犯処罰の原則により、過失犯を処罰する規定が無い限り、故意が無ければ処罰されません(刑法38条1項)。
幇助は従犯として、正犯の刑から減軽されます。
減軽の内容は、刑法68条に規定されています。
刑法38条(故意) |
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罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 |
刑法63条(従犯減軽) |
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 |
犯罪をそそのかした者を教唆犯といいます(刑法61条1項)。 方法は問わず、犯行の方法や手口の詳細を教えて犯罪の決意をさせることです。
教唆罪の成立要件は以下のとおりです。
正犯が実行しない場合は教唆犯は成立しません。
なお、正犯者の刑事責任は問いませんので、14歳未満の刑事未成年者に犯罪行為をそそのかした場合でも教唆犯は成立します。
実行犯に,一定の手伝い,手助けした者を幇助犯といいます(刑法62条1項)。
・傷害や殺人を行う正犯者に凶器を調達して渡した
・住居侵入や窃盗をする正犯者のために、解錠や見張りを行った
幇助罪の成立要件は以下のとおりです。