このブログでも紹介させていただいた同性婚カップル
一ノ瀬文香さんと杉森茜さんの結婚式。
本当におめでとうございます。
一ノ瀬さんは、私の見解を引き合いに出していただいておりますが、
憲法24条で同性婚が禁じられないという見解は、
私の単独説というより、学会通説です。
青柳先生の教科書など、最新の教科書では、
同性婚が禁じられないことがはっきり書いてあったりします。
まあポイントだけお話すると
「婚姻は、両性の合意のみ」で成立するという条文ですが、
ここにいう「婚姻」が異性婚を指しているなら、
条文は、「異性婚は男女(両性)の合意だけで成立する」という条文で
同性婚についての含意はなくなります。
(異性婚を保護しないことは憲法24条違反だが、
同性婚を保護しなくても憲法24条違反ではない
・・・が、同性婚を保護しても憲法24条違反ではない、
という条文になる。
これは教科書でしばしば「同性婚は異性婚と同じ程度には保護されない」
と表現される)
他方、
「婚姻」が異性婚および同性婚の双方を指すなら
「両性」を男女とは理解できず
(そう理解すると、同性婚が男女の合意だけで成立してしまう・・・意味不明)
「両性」は男女のみならず男男、女女も指すことになり、
憲法24条は、同性婚をも保護することになる。
この点の一ノ瀬さんの憲法理解は、驚くほど正確です。
新聞記事ですと、字数制限が厳しいので、
微妙なニュアンスはわかりにくいかもしれませんが、
THE PAGE のインタビューなどは、ボリュームがあって良いです。
ご興味のある方は、検索してみてください。
事前打ち合わせなしのインタビューで、
あれだけしっかりと答えられる一ノ瀬さんと杉森さんには感服します。
知性は、強さと美しさの源なのだと感じました。
「悲しい気持ちからまた新しい行動ができるかな」
これは、私の人権名言集に残りそうです。