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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

明日判決

2012-12-06 16:01:28 | お知らせ
憲法を勉強されている方なら、よく御存じとおもいますが
明日は、公務員の政治活動に関する重要な最高裁判決が出ます。

先日、この問題についての決定版を書いたとお知らせしたのですが、
その後、判決が出ることになり凍結と紆余曲折を経て
来年の2月に、
明日の判決を踏まえて修正した原稿を、
法律時報誌に掲載して頂けることになりました。

(日本評論社のご決断に、心より感謝申し上げます)

さて、この問題について、日本評論社のホームページに
蟻川先生が、「明日の判決を読む」と題する論文を掲載されております。

この論文からは、この問題にかける蟻川先生の強い思いが伝わってきます。

判決前日というこのタイミングで、ぜひお読みいただきたい論文です。
ぜひ、お読みください。



   蟻川恒正「明日の最高裁判決を読む」 


どうぞよろしくお願いいたします。




保護範囲論の原則

2012-12-04 13:05:10 | Q&A 憲法上の権利
どうもです。
久々に憲法についてのご質問への回答記事など。

気分は飛車角落ち様からのご質問です。

ブログ、急所共にいつも拝読させて頂いております。
早速の質問で恐縮なのですが、是非お聞きしたいことがありましてお答え頂ければと思います。
権利の保障範囲についてなのですが、なにが保障範囲に含まれ、何が保障範囲に含まれないのか正直よくわからなくなってしまいました。
急所の第三問で他人の物を利用して表現する自由は表現の自由の保障範囲にそもそも入らない旨の記事を紹介していらっしゃいます。私も他人の家に入ってまで表現をする自由などというものは基本的に認めるべきではないと思っております(パブリックフォーラム論を採用するかはまた別の問題ですが)。
しかし、この部分についての理由付けが、情けないことに私には「感覚的に」とゆうことしか説明できません。
そこで、どういった場合であれば保障範囲に含まれ、逆にどういった場合には保障範囲には含めるべきではないのか、その指標となるものをお教え頂ければ幸いです。
自由権の概念に関係しているのではないかと基本書を読み漁りましたが、明確に触れているものも見あたらず途方に暮れております。
もしよろしければ参考となる文献だけでも示して頂ければ有難いです。
大変図々しいのですが、もしお暇であればよろしくお願いいたします。
最近めっきり寒くなって参りましたので、風邪などひかれないようお体にお気を付けください。今後もブログの更新楽しみにしております。

  
確かに、おっしゃるとおりで、あまり細かい解説がなくてこまってしまいますよね。

ということで、とりあえず大原則をおさえましょう。

まず、自由権の保護範囲論の大原則ですが、
「自分の財産を使った行為」だけが、保護範囲にはいる、というのが大原則です。

他人の土地を使った宗教活動、
他人の著作権を侵害する表現活動、
他人の建物を(賃借などがないのに)使った営業活動は保護されません。

そして、財産の配分がどうも不自由だ、という問題は
「公共の福祉にしたがった財産法をつくれ」という請求権(29条2項)の問題になります。

そこから先、
基本的には、保障根拠論から保護範囲が定まります。

たとえば、営業活動は、分業社会での人格の発現であり、
一回的・単発的行為(ヤフオクでの販売など)は、
人格との結びつきが弱く保護されない、とか、

国家が人の思想を誰何するのは、
思想弾圧目的以外ではあり得ないから
思想を守るという19条の趣旨から沈黙の自由が保護される

といった感じで、保護範囲を確定します。

要するに、保障根拠論の帰結として、語る癖が必要だ、ということです。


このあたり、新しい分野で参考文献があまりないのですが、
芦部先生の『憲法学Ⅲ』と長谷部先生の『憲法』を中心に
様々な教科書を読み比べる、のが王道といえます。

個人的には古い部分はあれど伊藤正巳先生の『憲法』(弘文堂)が
保護範囲や保障根拠の記述が充実している、と思います。


そのCDはどこにあるのか!?

2012-12-04 13:04:00 | お便りコーナー
さて、お便りをいただきました。
まことにありがとうございます。

S.Iさま

「憲法の急所」で検索してこちらにたどり着いたのですが、
木村先生が個別的に憲法の質問に回答されているのを知って感激いたしました。
疑問に思っていた点についても回答があり、非常に参考になりました。


また、趣味の点についても私がピアノとボードゲーム(チェス・オセロ等)が好きなことから、
音楽・将棋の記事も楽しく拝見させていただきました。

 >どうもありがとうございます。
  このブログは、憲法学に興味があり、かつ音楽や将棋に興味のある方という
  非常に希少な人材に向けられたもので、
  それが届くべきところに届き、
  とてもうれしく思っています。



 さて、話が変わりますが、ショパンのバラード4番なら断然ロシアのピアニスト
「オレグ・ボシュニアコーヴィチ」(Oleg Boshnyakovich)を推させていただきます!
 先生が挙げられている中ではツィマーマンの演奏が一番好きですが、
ボシュニアコーヴィチも負けていません。
 歌心という意味では、ボシュニアコーヴィチに軍配が上がると個人的には思っております。

 ボシュニアコーヴィチの演奏は何より「間」が絶妙です。
今までショパンの作品pの演奏は多数聴いてきましたが、
ボシュニアコーヴィチの演奏ほど自然に流れる演奏は出会ったことがありません。
 バラード四番は、舟歌等が含まれるコンピレーションのアルバムに収録されているのですが、
他の演奏も絶品です。

 特に、舟歌、バラード3番のようなバランス感覚・歌心が前面に出る曲だと圧倒的です。
他にも、夜想曲のアルバムもあるのですが、いずれの演奏もやはり高水準です。
特に、op.48-1の夜想曲は私の中ではベストの演奏です。

 現在は残念ながら廃盤となってしまっているようですが、
もし手に入れる機会がおありでしたら是非とも聴いていただきたいです。



 >なるほど!ありがとうございます。
  草の根分けても探し出して、聞いてみます。
 
  もし、俺の地元の図書館にある、などという情報をお持ちの方は
  ぜひ教えてください!

  ないようだったら、ロシア出張をかんがえざるをえんかのう・・・。

  いやあ、こういうブログをやっていると、
  名盤を教えていただけて、大変うれしいです。

トークイベント 於 池袋ジュンク堂

2012-12-01 16:28:09 | お知らせ
さて、バナーができました。


星海社新書「キヨミズ准教授の法学入門」木村草太 Illustration/石黒正数

てでーん。


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そんなわけで、今日はメイキングをお休みして、
池袋ジュンク堂でのイベントのご案内など。


『憲法の急所』の出版元である羽鳥出版のご紹介で、
池袋ジュンク堂で、トークイベントをすることになりました。

お相手は、若手建築家の光嶋祐介氏です。

“ジセダイ”建築家と憲法学者の挑戦

光嶋 裕介(建築家)×木村 草太(憲法学者)

■日時:2012年12月18日(火)19時30分 ~

■イベントに関するお問い合わせ、ご予約は下記へお願いいたします。
ジュンク堂書店池袋本店
TEL 03-5956-6111
東京都豊島区南池袋2-15-5



光嶋さんは、幼いころから海外で過ごした経験が長く、
早稲田大学の建築学科を卒業後、
ベルリンの建築事務所で修業し、現在は帰国し、
日本で設計事務所を主宰されています。

好奇心旺盛な方で、美術家や歴史家、評論家など
建築以外の分野の方とも積極的に交流を持つ好奇心旺盛な方です。

光嶋さんは、いろいろなところでトークイベントをやっておられるのですが、
同じ出版社から本を出版しているという縁で、
対談相手に指名してくださいました。
どうもありがとうございます。

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会場となる池袋ジュンク堂では、
星海社新書の支持率が高く、また、石黒正数先生『外天楼』が昨年販売数ベスト20になるなど、
キヨミズ准教授のいわばホームグラウンド。

もしここで、『キヨミズ准教授の法学入門』が売れなかったとすれば、
それは、

本 引く 新書レーベル 引く 石黒先生の挿絵 = 木村の書いた文章のせい

とまあ、そんなことになるでしょう・・・。 

というわけで、イベントどうぞよろしくお願いいたします。