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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

なぜ君はそんなに堂々としているのか?!

2012-06-20 11:19:25 | ちょっと一言
昔から、なんで公道に裸体像(男女問わず)を置くのか、
疑問に思っていたんですが、
今日、読んだニュースの記事だと、
「軍服のアンチとして、裸体が好まれた」
「平和の象徴として、社会的な地位と結び付けられた『服』のない
 表現が好まれた」
ということらしいんですよね。

しかし、裸体で公道にいるというのは、
ヘンタイという社会的地位を表示してしまう気がしますし、
なぜそれで平和?という気がします。


そこで、私の提案する平和のモニュメントが      温泉     !


温泉で、人が猿といっしょにダラーーーーーーっとしている姿の彫刻を
あちらこちらにおけば、平和が象徴されているはず!


目的が違憲?手段が違憲?

2012-06-19 07:00:05 | ちょっと一言
法科大学院の授業や学部ゼミでは、
「準備書面書くつもりで、この事案の原告側の主張まとめよ」
みたいな課題をといてもらったりするわけですが、
ときどき、うむむ、と思ってしまうことがありまして、ご参考までに一言。

こういう課題を採点する場合、
まあ、問題提起、論証、結論という流れがちゃんとできているかとか、
論点を拾えているか、キーワードが適切に使えているか、
ということが採点基準になるわけですが、
そして、これが採点基準になることは、
多くの人が理解しているわけです。


ただ、論証の試験に必要なことってそういうことに限られないわけで、
論証に神経が行き届いているか、ということが大事になってくるわけです。

例えば、ときどき目的手段審査をする中で、
1「この規制(法令又は処分)は目的が違憲である。
 よって、原告の主張は認容されるべきである。」とか
2「この規制は、手段が違憲であるから、原告の主張が通る」といった文章を見かけます。

ただ、目的手段審査をする場合、目的は正当だったり重要だったり不当だったりしますが、
それ自体が違憲ということは、意味はわかるけれども、厳密にはあり得ず、
「目的が不当である(重要でない)。
 よって、この基準に照らすと、この規制は正当化できず、無効となる(98条1項)。
 とすれば、この規制は存在しないことになり、原告の請求を妨げるものはない。」
的な文章にする必要があるわけですね。


その他の試験でも、論点やキーワードや論証の流れに問題がないのに
なぜ、得点が伸びないのだろう?とお悩みの方は、

「目的が違憲」的な文章で、何を言いたいかは伝わるわけですが、
こういう文章を見ると、どーも緻密でないなあ、ちゃんと要件がわかってなさそうだな
という気配になり、
全体がこういう何となくわかるけど、条文や要件との関係が良くわからない
という文章をつなげていってしまった結果、
大きく減点される、という可能性があるのでは、

と考えてみると、よいのではないかなあ、と思うわけですね。

目的効果基準と趣旨との関係が良く分からん

2012-06-18 17:13:06 | ちょっと一言
いま、政教分離についての原稿をまとめているところです。

この問題は、そもそも宗教とは何か?
(例えば、

 ▲司法試験に合格しないと弁護士になってはいけない
  という思想体系は、宗教体系ではないのか?

 △いや、神の命令でないから、宗教ではないでしょう。

 ▲神の命令でないなら、そんな規範に従う必要ないではないか?

 △いやいや、皆で決めた法律ですから。

 ▲みんなで決めた法律に従うべしという規範は宗教だろう。

 △いやいや、世俗的な合理的思考の産物です。

 ▲合理的思考に従えというのは、なぜか?

 △ええとええと、合理的思考というのは、
  神が我々にお与えくださった理性の産物だからです、

 ▲ほれ、宗教ではないか。

                   まで先手の勝ち)

とか、そういう根本的な問題はあるわけですが、
それはさておくとしても(おくのか!)

最高裁の保障の根拠論と目的効果基準との関係が良く分からないのですねえ。


ある時期までの最高裁によれば、
目的が公共的(例えば公務員の士気向上)で
効果が一般人の宗教観に影響を与えなければ
(宗教で士気が高まるのが公務員に止まり、
 または宗教的な印象を受けるのが一部の人なら)、
その行為はOKらしいのですね。

でも、少数派の信教の自由を間接的に保障するというなら、
少数派の目から見て宗教的なものをこそつかまえねばならんはずであって
どうも保障の根拠と基準との間に不整合があるなあ。


こんなことを考えていて、さっぱり分からなくなったので、
とりあえず目に見えないピンクのクラゲにお祈りしに行くことにします。

アストラル モレ パリダラ!

(これは、目に見えない我々のオーラをピンク色にして
 目に見えないピンクのクラゲに我々の存在を探知しやすくする
 N教の公然の秘密の言葉とされる言葉です。)








一本書きあげる

2012-06-15 21:55:36 | ちょっと一言
最近、大学を舞台にした小説を書いていたんですが、
きょう書き終わりまして、
ちょっと寂しい気分です・・・。


そうそう、法学教室ですが、8月号の舞台は
流れるプールの予定です。

浮わでぷかぷかしながら、法の領域における国会と内閣を
ツツミ先生と語ってみたいと思います。