9条改正の方法について (nyk)
2017-07-04 21:46:45
表題の件について質問です。
先月のBSの番組で、9条改正の提案方法について3つの案を提案されていましたが、例えば1.改憲反対護憲30、2.改憲個別的自衛権のみ30、改憲個別的自衛権+集団的自衛権40、となった場合、3案で改憲ということになるのでしょうか?
そうすると、集団的自衛権の行使に関して6割の国民が反対しているにもかかわらずその民意が無視されてしまうことになります。
「護憲の民意が分断」される形になってしまうのでは?と思いましたが、どのようにお考えでしょうか?
(そもそも現政権にできるかは怪しいですが)より望ましい提案の形があればお聞かせ頂ければと思います。
>お答えです。
①護憲派が30%
②個別的自衛権までを任務にした自衛隊明記派が30%
③個別的自衛権OKかつ集団的自衛権もOK派が40%という世論状況の場合に、
第一投票で「自衛隊明記+個別的自衛権OK」条項の可否、
第二投票で「集団的自衛権もOK]条項の可否を問うとします。
*単純化のため、③集団的自衛権の行使範囲での立場がいろいろあることは
ひとまずカッコに入れます。
この場合、まず、
第一投票「個別的自衛権までOK」条項が②+③の賛成で可決します。
他方、
第二投票「集団的自衛権もOK」条項は①+②で否決されます。
結果、集団的自衛権はNOという憲法条項になるので、ご指摘のような事態にはならないはずです。
2017-07-04 21:46:45
表題の件について質問です。
先月のBSの番組で、9条改正の提案方法について3つの案を提案されていましたが、例えば1.改憲反対護憲30、2.改憲個別的自衛権のみ30、改憲個別的自衛権+集団的自衛権40、となった場合、3案で改憲ということになるのでしょうか?
そうすると、集団的自衛権の行使に関して6割の国民が反対しているにもかかわらずその民意が無視されてしまうことになります。
「護憲の民意が分断」される形になってしまうのでは?と思いましたが、どのようにお考えでしょうか?
(そもそも現政権にできるかは怪しいですが)より望ましい提案の形があればお聞かせ頂ければと思います。
>お答えです。
①護憲派が30%
②個別的自衛権までを任務にした自衛隊明記派が30%
③個別的自衛権OKかつ集団的自衛権もOK派が40%という世論状況の場合に、
第一投票で「自衛隊明記+個別的自衛権OK」条項の可否、
第二投票で「集団的自衛権もOK]条項の可否を問うとします。
*単純化のため、③集団的自衛権の行使範囲での立場がいろいろあることは
ひとまずカッコに入れます。
この場合、まず、
第一投票「個別的自衛権までOK」条項が②+③の賛成で可決します。
他方、
第二投票「集団的自衛権もOK」条項は①+②で否決されます。
結果、集団的自衛権はNOという憲法条項になるので、ご指摘のような事態にはならないはずです。
お礼が遅くなってしまい大変失礼致しました。
日経ビジネスの記事でも詳しく語って頂いていますが、(具体的な条文がどのような形になるかにもよりますが)心配していた点が解消されて納得のできる提案方法になったと思います。
安保法制が可決したことで改憲はより複雑になったと思いますし、半年やそこらで発議するなど到底無理でしょう。
52年ぶりの獣医学部新設もそうですが、70年ぶりの憲法改正も、やるのであれば変な疑惑が出ないよう、おしりを切ったりせず適切な手続きの下でしっかりと練られた案を出してもらいたいです。
ただ、(質問しておきながらではありますが)そもそも9条改正よりも優先順位が高い問題が山ほどあるのでは?というのが率直な想いです。
丁寧にお答え頂きありがとうございました。
そういうものだとわかっているのですが、なにかしら気になりまして。
木村先生は本当に尊敬していますので、こちらの気持ちをどう伝えればいいのか困るのですが(いままでは比喩も使ってきましたが、いまはそうではありません)、民主主義を徹底するなら「政府」と「マスコミ」の双方にチェックをかける必要はあると思います。「政府」と「マスコミ」はそれぞれ「一次権力」、『一、五次権力』なっていて、政府がマスコミを弾圧するのはもってのほかですが、「マスコミ」は「政府の監視」の錦の御旗の元に何でも許される状況になっているのではという疑念があります。
日本維新の会が憲法草案で教育費無償化を掲げていますが、草案の条文についてお聞きしたい点が2点あります。
(日本維新の会 26条3項改正原案)
法律に定める学校における教育は、すべて公の性質を有するものであり、幼児期の教育から高等教育に至るまで、法律の定める所により、無償とする。(条文は下記PDF p.5に記載)
https://o-ishin.jp/news/2017/images/90da581ba24723f77027257436ab13c1cec1a1ed.pdf
1.
教育は「すべて公の性質を有するもの」について、政府から学校の教育内容(思想に対する教育も含む)への不当な介入を許す根拠にならないでしょうか?
また、それによって26条を具体化した教育基本法の性質が変えられてしまう危険性はないでしょうか?
維新の会のコメント(同PDF p.8※1)では「公の性質」の意味については書かれていません。
2.
「法律の定める所により、無償とする」について、無償になるのはあくまで法律に定める範囲内であり、現在の「義務教育はこれを無償とする」に比べて義務教育費の無償の範囲が狭まる危険性はないのでしょうか?
現行の26条でも「法律の定める所により」という言葉は使われていますが、違いはあるのでしょうか?
維新の会のコメント(PDF p.8※4)では、
「国の財政状況を勘案して、私立学校等に関する支援限度額等の導入も立法政策として許容することも示した」
「法律の定める学校における教育は、すべて公の性質を有する旨を宣明したところであり、少なくとも、無償措置を現状より後退させることはない」
と書かれていますが、そうであれば、現状の義務教育費無償の条文はそのままにして、「幼児教育と高等教育費は法律の定める所により無償とする」などの条文を追加することも出来るのでは?と思います。
また、1点目の質問にも関連しますが、政府の意向に合わない教育をしている学校は「公の性質を有さない」で法律の定める無償化の対象外にされる、または学校に対してそうした圧力が加えられることにつながらないか?という懸念もあります。
深読みし過ぎかもしれませんし、「法律の留保」といった考え方についてもあまりよく理解出来ていません。
度々お手数をおかけして恐縮ですが、ご教授の程何卒よろしくお願い致します。
また、上記以外に他の条文も含めて問題点がありましたら、お聞かせ頂けると幸いです。
長文失礼致しました。
http://www.ktn.co.jp/news/20170918149891/
「第一投票」と「第二投票」の定義ってなんなんでしょうか?
国政選挙を受けて、間を置かず直ちに国民投票に付して、かつ、国民が「諸条件を無視して憲法九条にのみ専念したと仮定した場合」に木村先生のおっしゃることが成り立つと思いますが。
可能性はいろいろあると思います。
隠れ自殺する人も悲しいものですが、生きてゆきたい若い人が死なねばならないのと、死にたくても死ねない病気の高齢者が一番辛いのではないでしょうか。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
【自己決定権】
自らの生命や生活に関して、権力や社会の圧力を受けることなく、本人自身が決定できる権利。
難病の高齢者です
病院を受診しない自由、治療を受けない自由があると聞きました。でも終末でないとという人もいます。終末の定義は悲惨です。幸せに死ぬ権利はないのでしょうか。また、病気の高齢者にそれでも生きよ、とする根拠はなんでしょうか?同調圧力?