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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

続・第三者の主張適格(2) まず三つの場面を分けよう

2013-03-31 21:37:07 | Q&A 憲法判断の方法
第三者の権利侵害は、当人との関係では違憲になりません。

この原則を踏まえ、従来、「第三者の主張適格」と呼ばれてきた問題を
三つの場面に分けて説明していきましょう、という始まりでした。

さて、第三者の主張適格という言葉は、次の三つの場面で使われているようです。

その1 過度広汎性・明確性問題
 法文が過度広範ないし不明確な場合、
 規制されてもしょうがない行為をやったけしからん奴Yが、
 萎縮効果を防ぐという目的で、第三者の権利侵害を主張し、
 自らも規制を逃れようとする。

その2 第三者にある種の取り扱いをすること、しないこと、が
 当人の権利侵害になる問題
  政府批判をしたAさんを弾圧するため、Aさんの親族に刑罰を科す。

その3 自分の権利を保障すると、第三者の利益になるから
 その権利の保障の程度は高い、と主張する問題
  国民の知る権利への奉仕を理由に、メディアの権利の保障の程度が高くなる。

さて、このブログの読者の方には、もうお分かりと思いますが、
この3つの場面のうち、「本当に第三者の権利を主張している」場面はどれでしょう。
四択っす。

 A その1
 B その2
 C その3
 D ぜんぶ自分の権利を主張している


続・第三者の主張適格をはじめます

2013-03-31 21:37:07 | Q&A 憲法判断の方法
最近、第三者の主張適格について、ご質問を受けることが多いので、
まとめていこうと思います。

この問題について、まず、原則を確認しましょう。

この問題の大原則は、
Aの権利を侵害する処分は、Aとの関係で違憲の評価を受けるのであり、
Bとの関係では、違憲ではない、ということです。

たとえば、
ツツミ君の経営するラーメン屋さんへの営業停止命令は、
不当な事実認定に基づくものでも、
常連客タケオカ先生との関係では違憲にならない、のが原則です。

なので、行政訴訟法的には、タケオカ先生には原告適格がなく、
憲法論的には、そうした行政訴訟法制も違憲でない、とこうなるわけです。

この原則を踏まえ、従来、「第三者の主張適格」と呼ばれてきた問題を
三つの場面に分けて説明していきましょう。

                つづく