第三者の権利侵害は、当人との関係では違憲になりません。
この原則を踏まえ、従来、「第三者の主張適格」と呼ばれてきた問題を
三つの場面に分けて説明していきましょう、という始まりでした。
さて、第三者の主張適格という言葉は、次の三つの場面で使われているようです。
その1 過度広汎性・明確性問題
法文が過度広範ないし不明確な場合、
規制されてもしょうがない行為をやったけしからん奴Yが、
萎縮効果を防ぐという目的で、第三者の権利侵害を主張し、
自らも規制を逃れようとする。
その2 第三者にある種の取り扱いをすること、しないこと、が
当人の権利侵害になる問題
政府批判をしたAさんを弾圧するため、Aさんの親族に刑罰を科す。
その3 自分の権利を保障すると、第三者の利益になるから
その権利の保障の程度は高い、と主張する問題
国民の知る権利への奉仕を理由に、メディアの権利の保障の程度が高くなる。
さて、このブログの読者の方には、もうお分かりと思いますが、
この3つの場面のうち、「本当に第三者の権利を主張している」場面はどれでしょう。
四択っす。
A その1
B その2
C その3
D ぜんぶ自分の権利を主張している