佐渡先生の講義の実況中継中ですが、
ここで、名人戦第5局、
採点 実感 名人 対 挑戦者 法務 博士 八段
の中継のお時間です。
解説は、ツツミ九段とキムラ八段です。
ツ「いやあ、難しい手が出ました。
はい。先ほどの名人の一手。
▲原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。
ですね。」
キ「はい。いやあ、すごい手です。今期名人戦の中でも、もっともスゴい手と言えるでしょう。
法務博士八段、違憲審査基準に言及しないでどうやって書くんだ、
と、長考に沈み、ようやくひねり出した手が、
△あのお、いったい何をおっしゃっているんですか?
です。はい。相手が何をやっているか分からないときの手渡しです。」
ツ「しかし、さらに名人のたたみかけです。
▲違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,
事案を自分なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,
問題となる人権の確定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,
という事前に用意したステレオタイプ的な思考に,
事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿勢を感じた。
ふーむ。何をいっているんでしょう?」
キ「どうも、いわゆるステレオタイプ答案を批判しているようですが、
これは、違憲審査基準論(芦部憲法)をとっぱらって、
三段階審査でいけ、ということでしょうか?」
ツ「いや、違うと思いますよ。三段階審査でも正当化の枠組みで
統制密度と言う話になるので、問題となる人権の画定、
統制密度設定、事案の判断という流れは変わりません。」
キ「ははあ。いったいどういうことでしょう?」
ツ「挑戦者長考中なので、ちょっと、盤面を進めて見ましょうか。
ええと、問題を、名人がお怒りの方向で解いていくとどうなるでしょう?」
キ「はい。そうですねえ、法は
『個人に関する情報が公にされることによる被害』の防止を目的としていて、
『被害』を受けた者からの申し立てによって、国が措置を命じれると
まあ、こういうことです。」
ツ「本当に漫然と、ということになりますと、
①原告側の行為は、なんとなく表現っぽいですから、表現の自由が制約されている。
②これは自己実現・自己統治のための重要な権利だ。
③本件は流す情報の内容に着目した規制なので、規制態様も厳しい。
④目的がやむにやまれぬ政府利益で、手段は必要最小限度でなくてはならない。
⑤個人情報が公にされる被害なるものは、やむにやまれぬものとはいえない。
こんな感じですか?」
キ「いやあ、きれいに決まったように見えるんですが。
これがステレオタイプ答案なのでしょうか?
おや、挑戦者指しました。
△①から⑤で何が悪いんですか?
お、我々の読み筋(予想回答)通りですよ。」
ツ「いやあ、はたでみてるだけの人の手が当たり始めると
危ないんです。おや、名人、いとも簡単に切り返してますよ。」
▲そのようなタイプの答案は,本件事例の具体的事情を考慮することなく,
抽象的・一般的なレベルでのみ思考して結論を出しており,
具体的事件を当該事件の具体的事情に応じて解決するという法律実務家としての
能力の基礎的な部分に問題を感じざるを得ない。
キ「わはは。我々やっちゃいましたか?」
ツ「はい。やっちゃいました。名人がお怒りの答案って、①から⑤じゃないですか。
わはは。」
アナウンサー「あのう。
キムラ八段、ツツミ九段、なにがやっちゃったのか、ちゃんと説明して下さい。」
キ「あ、すいません。
あのですね、①から⑤の論証って、この事案の特有の事情って
ほとんど何も出てないじゃないですか。
この事案だと、例えば、①のところで、
インターネットに写真を掲載する、っていう行為が
いったいいかなる行為か、従来『表現』に包摂されてきた行為と
同性質のものといえるか、って議論しなきゃいけないんですよ。」
ツ「はい。こういうのって、もう、単純に違憲審査基準めがけてつっぱしっているだけで、
『原告の』特有の事情を踏まえた『主張』を書かなきゃいけないところで、
いきなり『違憲審査基準』だけ書いてるように見えるわけです。」
アナ「これの、どこが違憲審査基準の機能を理解していない
ってことになるんですか?」
キ「はい。違憲審査基準の機能というのは、
厳格に審査すべき権利の制約がある事案のときに、
クリアしなければならない要素を明確にする、っていう要素があるわけで、
そういう機能を発揮させていいのは、
厳格に審査すべき理由がちゃんと説明できた事案だけなのですよ。」
ツ「②や③だけだと、抽象的で、その具体的事案が、
そういうケースにあたる、って論証にぜんぜんならないわけです。
名人の指す手に、意味がないわけないじゃないですか。」
キ「あとですね、この問題で、違憲審査基準にこだわりすぎますと、
⑤のいわゆるあてはめ段階でも、問題が起きるわけです。
この事案特有の問題として、このシステムだと、
ものすごくいろんな種類の情報が写りこみますよね。
どうでもいい情報から、重大事件の現場まで。」
ツ「これに対して、保護法益の側もほんとにいろいろなんですよ。
この事案で、プライバシー侵害が生じるわけですが、
家の外観が公開された、庭の様子が公開された、
家の中の様子が公開された、家の中でだらしない格好してる姿が公開された
とまあ、プライバシーといってもいろいろあるわけです。」
アナ「私のようなアマチュアには、ちょっとイメージしにくいのですが。
具体的に言いますと?」
キ「そうですね、たとえば、、、、
まず、被侵害利益が『重大な利益』だから、重大目的でないと制約できない
と硬直的な基準を立てると、どうでもいい写真の公開についても
そういう硬直的基準になっちゃうわけです。」
ツ「保護法益側もそうで、プライバシーって括ってしまうと
重要な利益からそうでもないものまでいろいろ含まれてしまいますなあ。
なので、目的手段審査の目的審査を
『その情報を流通させる利益よりも、
その被害を防止するという目的が重要であること』という
細かい形で厳密に書かないと、非常に大雑把な答案になってしまうわけです。」
キ「ですから、名人のあの一手は、
ちょっと我々の意表を突くものではありましたが、
過去の棋譜を検討する限り、
違憲審査基準を書くな、という意味ではないように思います。」
ツ「はい。違憲審査基準以外のとこが何も書いていないステレオタイプの批判なわけですが、
あたかも違憲審査基準論の全てが悪いように見える、陽動的な一手です。」
アナ「やはり、伝統的最高峰、名人戦。奥が深いですね。
名人の読みは、挑戦者を上回るクリアさだったということでしょうか。
本日は、ツツミ九段、木村八段、解説ありがとうございました。」