表現の自由の優越性と二重の基準について (照英)
2011-10-21 22:11:35
芦部憲法、野中先生他4人組の先生方の教科書337ページ、258ページ、「急所」を読んでいて表現の自由の優越性と二重の基準の関係が今一つ不明瞭な感覚に陥っております。
双方共に表現の自由は厳格審査をという結論は共通なのですが、根拠は異なると理解しております。しかし野中先生他教科書では表現の自由の「優越的地位」の理論から、違憲審査基準としての二重の基準論が導き出されるのである云々と記述されております。ただどのようにして導き出されるのか繋がりは説明されておりません。両者の理論が関係しているというのは一般的な理解なのでしょうか。
営業の自由と積極目的規制 (照英)
2011-10-21 23:34:01
失礼しました。先程の質問と併せて是非教えて頂きたい記述がございます。浅学故基本的な質問とは思いますが宜しくお願いします。私は第五問の問題を答案構成した際、財
産権侵害で構成し、被告の反論として積極目的規制を主張できると考えたのですが、「急所」203ページでは、積極目的規制は営業の自由の場合に問題となるという記述がござ
います。財産権侵害の場合は何故問題とならないのでしょうか。森林法判決の理解が関係しているのかと想像したのですが。
>照英様 (kimkimlr)
2011-10-22 09:22:41
こんにちは。
まず、表現の自由と二重の基準の関係については、
そもそも表現の自由の価値が経済的自由よりも高いという理解と、
価値はかわらないが、民主制プロセスで回復しにくい
という二つの理解があり、
前者は経済的自由につめたすぎるということで、
後者が標準的理解、という感じだと思います。
そうですね、既得権制限の合憲性を論じる場合に、
積極目的で審査を緩やかに、とはあまり言わないですね。
たぶん、超過利潤を得させるために営業を制限しなくてはならないのは論理必然だが、
既得権をはく奪する形で規制する必要は
必ずしもない、ということなのかなと思います。
Unknown (照英)
2011-10-22 16:45:30
分かり易い御説明誠にありがとうございます。やはり表現の自由の価値が優越的故に二重の基準とは繋がらなさそうです。もう一度教科書を確認してみます。大変参考になり
ました。
照英様 (kimkimlr)
2011-10-23 14:59:39
それはよかったです