木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

ご質問をいただきました

2017-07-06 07:55:55 | お便りコーナー
9条改正の方法について (nyk)
2017-07-04 21:46:45
表題の件について質問です。

先月のBSの番組で、9条改正の提案方法について3つの案を提案されていましたが、例えば1.改憲反対護憲30、2.改憲個別的自衛権のみ30、改憲個別的自衛権+集団的自衛権40、となった場合、3案で改憲ということになるのでしょうか?

そうすると、集団的自衛権の行使に関して6割の国民が反対しているにもかかわらずその民意が無視されてしまうことになります。
「護憲の民意が分断」される形になってしまうのでは?と思いましたが、どのようにお考えでしょうか?

(そもそも現政権にできるかは怪しいですが)より望ましい提案の形があればお聞かせ頂ければと思います。


>お答えです。

①護憲派が30%
②個別的自衛権までを任務にした自衛隊明記派が30%
③個別的自衛権OKかつ集団的自衛権もOK派が40%という世論状況の場合に、
第一投票で「自衛隊明記+個別的自衛権OK」条項の可否、
第二投票で「集団的自衛権もOK]条項の可否を問うとします。

*単純化のため、③集団的自衛権の行使範囲での立場がいろいろあることは
 ひとまずカッコに入れます。

この場合、まず、
第一投票「個別的自衛権までOK」条項が②+③の賛成で可決します。

他方、
第二投票「集団的自衛権もOK」条項は①+②で否決されます。

結果、集団的自衛権はNOという憲法条項になるので、ご指摘のような事態にはならないはずです。

揮毫について

2017-06-29 00:01:39 | お便りコーナー
ご質問いただきました。

質問です (youko)
2017-06-28 23:09:36
あらためて・・
もし、藤井聡太 VS 木村草太の試合あったら、センスには、なんて書きますか?




「完敗」


です。

会員限定PTA活動の学校施設利用

2017-06-02 22:52:13 | お便りコーナー
お便りいただきました。

木村先生の御意見、「学校教育法137条により、学校施設の学校教育以外での利用は、社会教育その他公共のために使う場合でなければならず、会員(の子)限定サービスは 『公共のため』 とはいえなからダメ」 というのは、下記【A】~【C】の、何を指しているのでしょうか? (すべて該当?)

【A】…PTA主催イベント等の活動場所として、学校施設 (校庭や体育館など) を使わせてもらえる。
【B】…【A】だけでなく、365日いつでも、学校施設内に事務局 (PTA室) を置かせてもらっている。
【C】単に学校施設 (学校という場所) を使わせてもらえる (【A】と【B】) だけでなく、しょっちゅうプリントや記念品を先生に配ってもらったり、授業時間に入り込んで親子レクをさせてもらったり、会費の集金,役員の選出,総会の開催・・・「学校の内部組織?」と誤解されるほどに、全面的に学校 (=公務員である先生たち) の協力を得ながら、運営させてもらっている。


会員限定サービス(を規約に書いてある変なPTA)だと、
学校全体(非会員の子息を含む学校に通う全児童生徒への)の教育とは無関係になるので、
少なくとも学校教育目的ではないことになり、
Aをするには他の団体と同じ手続きや手数料が必要になります。

なお、会員限定サービスでAをする場合には、
その施設を学校教育で利用しない時間帯であることが絶対の条件になります。
(学校施設は学校教育目的の利用が最優先されるためです)

さらに、学校は、保護者に対して、いじめ防止を推進するための啓発活動を行う義務があり
(いじめ防止対策推進放8条)、
保護者が、非会員の子どもに疎外感をいだかせるような
非学校教育目的の地域活動(要するに会員限定PTA活動)を行っている場合には、
改善をするよう必要な措置をとらなくてはなりません(同法7条)。

会員限定プール解放イベントも、いじめを誘発するようなものになっている場合には
学校は、やめるなり、非会員にも開放するなり、保護者つまり会員限定PTAの主催者に
指導をしたり、そのような団体に施設を課さないようにしたりするなり、すべきでしょう。

ということで、Aの場合は、
リトルリーグやサッカー教室、ママさんバレーと同様の手続きで借りることはできるのですが、
それは
①学校教育目的では利用していない時間帯でないといけない
 (休日や、児童生徒がいったん全員下校した放課後のみに限定、学校教育法137条の趣旨)し
②いじめを誘発させるような疎外感を発生させるものでもいけない(いじめ防止対策推進法)
というのが絶対条件になります。

まず会員限定PTAの場合、学校教育での利用時間と被るような形で
施設を利用することも多いので、①要件はかなり効果を発揮します。
(会員限定PTAお祭りをやる場合は、いったん、子どもたち全員が下校し、
 下校完了以降に準備をはじめ、準備が終わったところで
 再度、会員の子どもたちが学校にやってきて開始となる。
 面倒くさい・・・。
 が、ママさんバレーなどは、当然、子どもたちの下校後からでないと活動できない)

さらに、野球やサッカーなど、一部の児童生徒が趣味でやるものだと
②の要件はさほど問題になりませんが、
単なるお遊戯会やお祭り、ゲーム大会などだと、②の要件はかなりきつくなってくるので、
会員限定PTAがこの二条件を充たしながらそれらの活動をやるのはとても難しいのです。



次に、通常、一般の団体が、学校施設の専有を認められることはないので
公平の観点からBはありえないことになり、
また、Bを本当に認めるなら
他の団体も専有を申し込めるようにしないと平等原則(憲法14条1項)違反でしょう。
(実際にはそんなことは無理なので、
 会員限定サービスつまり学校教育目的以外の団体に施設を専有させることは不可能です)


Cについても、プレゼントなどを配る行動は、誰が配るのであれ、
会員限定サービス(学校教育目的ではない活動)を会員限定PTA
(先生がやる場合も会員限定PTAの役員ないし代理人としてがやっている)ということなり、
Aと同じ扱いになります。
(なお授業時間やホームルームの時間、学校行事などの時間にこれをやると、
 学校教育目的で利用すべき時間帯に
 学校教育以外の目的で施設を利用させたことになり、違法行為になります)

なお、以上は、法律家によって意見が分かれ得るような論点ではなく、
法律を読めばそう書いてある、というものです。

で、実際問題、PTAはAからCを許されているのですが、
それは、学校に通う児童生徒全員のための活動なので、
PTA活動は「学校教育目的活動」に該当するという説明が可能なためです。
(会員限定でないから、AからCが許されるわけですね)

AからCの特権を与えられたPTAは、
普通、規約や定款に会員限定サービスとは書いてありません。

そうした学校教育目的とされたPTAが、
実際には会員限定サービスとして施設を利用した場合には、
目的を偽って施設を利用させてもらったことになりますので、
学校に対する詐欺行為になる可能性もあります。

また、非会員の子どもであっても、
PTAに対して規約通りに、自分たちにもきちんと利益を与えるよう請求できますから、
(非会員の子どもを含めて利益を与えることを学校に約束しているので、
 子どもは学校を介してPTAに要求できます)
父や母が非会員だろうと、子どもは堂々とPTAに要求しましょう。権利です。

と言った感じでどうでしょうか。

質問をいただきました

2017-05-30 21:47:37 | お便りコーナー
PTA非会員の子供に記念品等を渡さない行為について (サイトン)
2017-05-27 13:29:53
 はじめまして、タイトルの行為に関する以下の①②の主張についてご意見をいただけると幸いです。

 卒業式の際等にPTA非会員の子供に対してだけPTAが用意した記念品等を渡さないということが現実起こっているようですね。
 そのような行為を肯定する人間に理由を聴取したところ以下のようなことを述べました。

①PTA会員がお金を出し合って用意した記念品なので非会員の子供に与えないのは当然のこと、ただし、その分の実費を負担するのであれば与える。PTAは社会教育関係団体であり、ボランティア団体ではない。

 それに対して以下のような疑問をぶつけましたが特に明確な回答はありませんでした。先生はどう思われますか。
 公的な行事の中で非会員の子供を排除するような行為は学校の子供を支援するというPTAの理念に反するのではないか。お金も払っていないのに欲しがるな、ではなく、払わない人の子供にはあげないようなものをPTAが用意するのがそもそもおかしいのではないか。

 ただ、それに対して以下のような主張も受けました。
②では、公的な行事以外の時間に学校以外の場で会員の子供のみに配る。それなら問題ないだろう。
 
 これについても学校の施設等を無償利用できる等の特別な便宜を受けている団体の活動である以上、公的な行事以外の時間であってもそのようなこと会の理念に反し、許されないように思うのですがいかがでしょう。先生はどう思われますか。



まず、①そのPTAがどのような団体であるかは、
そのPTAの規約によります。

そこに、「会員限定のサービス、利益提供団体」であることが明確に書いてあれば、
そのPTAは「学校に通う子どもたち全員のための」ボランティア団体ではないと言い切れるでしょう。
(社会教育団体であることとボランティア団体であることは矛盾しないので、
 社会教育団体云々というのは、どうでもよい主張に見えますが)

なので、相手PTAの規約を見せてもらい、
そこに会員限定の趣旨が明確に記載されていなければ、
そもそも、「お前らPTAの理念に反している」と言えるでしょう。

次に、明確に会員限定サービス団体だった場合には、そういう団体を学内で活動させることが
いじめ防止対策推進法の趣旨に照らしてまずいので、やめるよう教育委員会に指導してもらう必要あり
といったところでしょうか。


ただ、実費を払う非会員にもサービスなどを提供するのであれば、
希望する全員のための活動なので、非会員を排除しているとはいいがたいかもしれません。


また、②学校以外の場で会員の子どものみに配るのであれば、
それは、学習塾やスポーツクラブなどのプレゼントと一緒なので、基本的には問題がなさそうです。
ただ、それが非会員や、プレゼントをもらわない子供へのいじめを誘発する危険があれば、
やはり、いじめ危険事案として、学校から一言言ってもらうべき事案でしょう。

という感じかなと思いますが、
何か状況で理解できていないことがあれば教えてください。

PTA委員決定通知についてのご質問

2017-04-28 22:24:01 | Q&A その他
PTA非加入なのに委員決定通知
2017-04-26 23:59:58
こんばんは。
以前 PTA非加入届を学校に提出(入学説明会の際 校長先生に手渡しました。)したものです。

それから3年目の今年 PTA非加入のはずなのに 「委員決定のお知らせ」が来て困っています。もしかしたら 今年校長先生が変わったせいなのかもしれません。PTA総会の案内とともに配布される委任状も提出していないのですが 決定されていて驚いています。

私は 上の子が小学生の時にPTA役員でとてもひどい目にあい もうかかわりたくないと思っています。また 母子家庭なので PTA役員をすると生活を犠牲にしなければならない面があります。 

どのように 対処したらよいでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。


>コメント欄にmetokoさんという方から
 具体的なアドバイスがありますので、
 そちらもご参照ください。

 私も、とりあえず、新任の校長先生に事情を説明して、
 とりあってくれなかったら教育委員会に相談という流れから
 かなという気がします。

 また、無視できるようなら無視してしまい
 結局、会議に一度も顔を出さなかったみたいな
 対応もあるようです。

 PTA側から何か督促のようなものが来たら、
 個人情報保護法の話をするというような手もありますが。

 ということで、とりあえず、校長先生に困っています
 と一本電話を入れるところからスタートすればよろしいかと。
 無理そうだとか、とりあってくれないとか、
 こんなこと言われたとか、ありましたら、またお話をきかせてください。

 あと、会費を払ってしまっていても、
 今月から退会します、という対応で問題ないので、
 会費を払っていても、
 そんなに心配しなくて大丈夫ですよ。