所有者不明の土地を有効利用出来る特別措置法が昨日成立しました。
相続後未登記等で所有者がが判らなくなり、土地が荒廃し治安・景観の悪化を招いたり、
公共事業・災害復旧に支障が出て来るケースが増えて来た。
高齢化と都会集中等で益々増える傾向にある。
そこでこう言った土地を公益目的に利用出来る特別措置法が成立しました。
市町村・企業の申請で知事が公益性を認めれば10年間の使用権を認める、なお所有者
が不明のままなら延長出来、所有者が明け渡し要求したら、期間終了後更地にして返還。
土地の使途は地域住民が利用可能な、公園・診療所・直売所等。
申請通リ使用されない場合は、知事が原状回復命令を出し、従わねば1年以下の懲役か
30万円以下の罰金。
なお2020年までに登記の義務化と所有権放棄の新制度導入を目指す。