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共謀罪は組織的犯罪集団限定だが大丈夫か?下見も要件・・5年以下懲役・自首で刑減免

2017-02-28 06:52:48 | Weblog

テロ等準備罪の新設の組織犯罪処罰法改正案の全貌が明らかにされた。

適用対象は組織的犯罪集団に限定として居るが解釈次第では適用範囲を広げる
事になりはしないか?
現場の下見等の準備行為も、要件として居るが、これも取り扱いを間違えると
大変な事にならないか?

犯罪実行前に自首すると刑を減免すると言う減免規定が盛り込まれるがこれは
密告奨励にならないか?

重大犯罪で共謀した場合法定刑は5年以下の懲役・禁固と定められた。

この法律は一応テロ犯罪の法律となって居るが、過去の治安警察維持法の前例
があるので両刃の剣となって国民を苦しめる可能性があるので恐ろしい。


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