交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.135 口の障害について 「警察のシンボルマーク」

2012年05月31日 | 交通事故
不安定な天候が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



仕事で某警察署へ行った時、駐車してあったパトカーに目が留まった。

パトカーのフロントグリルに取り付けてある警察章をじっくり見たことがなかったので、パチリ。



この形の意味を調べてみたところ、「旭日章(きょくじつしょう)、旭影(きょくえい)、朝日影(あさひかげ)、桜の代紋、単に日章といい、東天に昇る、かげりのない、朝日の清らかな光を表現している。」とのことでした。






さて、今日は口の障害について 【障害認定必携等より】

口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退については舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。
咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。

咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの

歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

咀嚼及び言語機能障害の認定基準
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。




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後遺障害 VOL.134 鼻の障害について 「行政書士会定時総会」

2012年05月24日 | 交通事故
蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


今日は、静岡県行政書士会の定時総会が浜松市のグランドホテル浜松で行われた。



総会はとどこおりなく終了し、懇親会に・・・

ビールとオードブルを前に”オアズケ”状態のまま、多くの国会議員、県会議員の先生方のご挨拶を聞くのは少々辛いものがあったが、話はさすがに上手だった。




さて、今日は鼻の障害について 【障害認定必携等より】

鼻の障害については鼻の欠損が後遺障害等級表で定められているが、鼻の機能障害については定められていないため、他の後遺障害に準じた相当級が認定される。

鼻の機能障害としては、臭いの機能が無くなる嗅覚脱失、鈍くなる嗅覚減退、鼻呼吸困難がある。

第9級5号   鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの  
 
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損、鼻軟骨部に全部または大部分に達しないものであっても、これが単なる「外貌の醜状」の程度に達するものである場合は男子第14級11号、女子第12級14号の認定となる。

鼻の欠損と外貌の醜状は、耳の欠損の場合と同様に等級を併合することなく、いずれか上位の等級で認定される。

第12級相当  嗅覚脱失または鼻呼吸困難

第14級相当  嗅覚の減退のみ

検査はT&Tオルファクトメーターで行なう。

認知域値の平均嗅覚力損失値が5.6以上を嗅覚脱失、2.6以上5.5以下を嗅覚減退と判断される。







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後遺障害 VOL.133 まぶたの障害について 「お茶刈り」

2012年05月17日 | 交通事故
初夏を思わせる日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

毎年、GW明けはお茶刈りの時期。

今年も先日行なった。



ここは50mほどの長さの茶畑が4列で、刈り取ったお茶の葉の量は約250kg。

製茶すると50kgほどに。




さて、今日はまぶたの障害について 【障害認定必携等より】

まぶたの障害には、イ欠損障害とロ運動障害、そしてハ両者併合がある。

第9級4号  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第11号2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第11号3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの


イ欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、ふつうにまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいい、
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来るがしろめが露出している程度のものをさす。

「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている縁が2分の1以上にわたりまつげのはげを残すものをいう。


ロ運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開いた場合に瞳孔を完全に覆うもの、又は、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをさす。

ハ併合
例)1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級3)と、他眼のまぶたの著しい運動障害(第12級2)が損ずる場合は、併合第10級とする。







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後遺障害 VOL.132 眼の障害について 

2012年05月10日 | 交通事故
天候が不安定な日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



さて、今日はさっそく眼の視野障害について 【障害認定必携等より】


「半盲症」「視野狭窄(きょうさく)」「視野変状」と診断され、8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった場合に、単眼で第13級3号が、両眼で第9級3号がそれぞれ後遺障害の認定対象とされる。

半盲症とは両眼の視野の右半分又は左半分が欠損する状態をいう。

視野狭窄とは、視力は良好であっても視野が狭まり歩行など動作が困難になる状態をいい、視野変状とは暗点と視野欠損を指す。

視野とは、眼前の1点を見つめていて同時に見える外界の広さをいう。

日本人の視野の平均値は
上  60度
上外 75度
外  95度
外下 80度
下  70度
下内 60度
内  60度
内上 60度
合計560度

視野の測定にはゴールドマン型視野計を用いる。




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後遺障害 VOL.131 眼の障害について 「憲法記念日とステーキ400g」  

2012年05月03日 | 交通事故
ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。


本日5月3日は憲法記念日。

11月3日も「憲法の記念日」であることを先日知った。

11月3日は文化の日であるが、この日は「憲法が公布」された日。

そして、5月3日は憲法の「施行日」。

つまり、「憲法の記念日」は年に2回あることになる。

2回も祝日と定めた憲法を大事に護るか、改正すべきか。 議論の多いところである・・・

本日、あらためて憲法条文を読み返してみた。




話は変わって。先日、ちょっと奮発して家族とステーキ店へ行ってみた。

食べられるか心配だったが、思い切って400gを注文。



案外すんなりと平らげることができ、まだ、若い!と変な自信がついた・・・




さて、今日は眼の運動障害について  【障害認定必携等より】

眼球の運動は、各眼3対の外眼筋の作用で維持されている。この筋は一定の緊張を保ちながら眼球を正常の位置に保たせるものであるため、筋の一つが外傷により麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し、眼球の運動が制限されることとなる。いわゆる「斜視」のこと。

後遺障害等級では第10級から第13級に分類されている。
第10級2号 正面視で複視を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面視以外で複視を残すもの

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態。

複視を残すものとは、
① 本人が複視のあることを自覚していること
② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向のメモリで5度以上はなれた位置にあることが確認されること

ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査。例えば、右外転神経麻痺(右眼球を動かす筋肉の麻痺)の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通してみた固視点は右へ大きくずれるが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれる。

著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの。

注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のこと。
この広さは個人差があるため、多人数の平均では単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度とされている。





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