交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.59 「医学用語」 ・ 白化粧のつり橋

2010年11月25日 | 交通事故
はっきりしない天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


毎朝、単調なジョギング&ウォーキングを日課としているところ、季節の変化を見つけることが「飽き」の防止につながっている。



霜が降りた何でもない吊り橋であるが、きれいな白いじゅうたんの上を歩いているようだったんで、思わずパチリと。

早朝、もしも橋の上でこの程度の自然現象をニヤニヤしながら撮影している男と出会ったなら、私は迷わず引き返すと思う・・・。






さて、今日は体幹に関する用語について

脊椎(せきつい)

頚椎(けいつい)

胸椎(きょうつい)

仙骨(せんこつ)

環椎(かんつい)

椎間孔(ついかんこう)

歯突起(しとっき)

棘突起(きょくとっき)

肩甲骨(けんこうこつ)

腸骨稜(ちょうこつりょう)

寛骨臼(かんこつきゅう)

恥骨結合(ちこつけつごう)




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後遺障害 VOL.58 「医学用語」 ・ 行政書士試験

2010年11月18日 | 交通事故
初冬らしい寒さになってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。


先週の日曜日は行政書士試験日で、今年も試験監督員としてお手伝いした。(昨年は所用と重なり辞退)



たまたま試験会場は私の母校で、今回担当した教室の隣は数十年前に講義を受けた教室であった。

今年はどれくらいの合格率なのか・・・

受験生の皆様、お疲れさまでした。




さて、今日は脳に関する用語について

神経叢(しんけいそう)
橋(きょう)
菱脳(りょうのう)
灰白質(かいはくしつ)
島葉(とうよう)
脳梁(のうりょう)
上丘(じょうきゅう)
視交叉(しこうさ)
脳弓(のうきゅう)
錐体(すいたい)
孤束(こそく)
舌下神経(ぜっかしんけい)
上吻合静脈(じょうふんごうじょうみゃく)
僧帽細胞(そうぼうさいぼう)


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後遺障害 VOL.57 「医学用語」 ・ ガンダム

2010年11月11日 | 交通事故
朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。


先週から今週にかけては、後遺障害認定申請を控えた依頼者の各担当ドクターとの面談が連続した。

医師面談を通してこのところ感じるのは、自賠責保険会社への後遺障害認定申請を被害者請求することに対する医師の認知度が上がっていること。


昨日お会いした医師は、後遺障害認定申請の仕組みのかなり詳しい部分まで把握されており、驚いたと同時に大変勉強になった。

お会いした各医師には検査依頼などのご理解を戴き、ベストな診断書をそれぞれ戴けたことに感謝、感謝。あとは納得のいく等級が認定されることを願うばかりである。



話は変わって

大道芸が開催されていることもあり、有名ラーメン店が4件出店していることもあったことから、ホビーショーなるものに出かけてみた。

全国的に有名なのは、ここ静岡に1/1サイズ(高さ約18m)のガンダムが展示されていること。



かっこいい。感動。




東京の有名店というラーメンを食べて首をかしげ、大道芸を見て感動・緊張・大笑いして、何が悪かったのか腹をこわして寸でのところで帰着。



さて、今日は医学用語の読み方について 

眼・耳・鼻・口に関する用語

虹彩(こうさい)
硝子体(しょうしたい)
黄斑部(おうはんぶ)
中心窩(ちゅうしんか)
耳小骨(じしょうこつ)
耳管(じかん)
蝸牛(かぎゅう)
外側鼻軟骨(がいそくびなんこつ)
鼻中隔(びちゅうかく)
上・中・下鼻甲介(じょうちゅうかびこうかい)
嗅球(きゅうきゅう)
嗅神経(きゅうしんけい)
咽頭扁桃(いんとうへんとう)
耳管咽頭口(じかんいんとうこう)
硬・軟口蓋(こうなんこうがい)
喉頭(こうとう)
口蓋(こうがい)
上・下顎骨(じょうかがくこつ)
口唇(こうしん)
咀嚼(そしゃく)
頬骨神経(きょうこつしんけい)


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後遺障害 VOL.56 「足指の障害」  ・家系図について・

2010年11月04日 | 交通事故
秋らしい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


私の事務所では、自賠責保険会社への後遺障害認定申請を主な業務としているが、ご依頼があれば行政書士としてお手伝いできるお仕事は基本的にすべてお受けしている。

先月、珍しい業務として「家系図作成」のご依頼を頂いた。

私はこの業務に関しては以前より興味があり、既に自分の父方と母方の系譜は作ってある。

また、時々頂く相続手続業務の中で「相続人関係図」を作成することは常であるため、

特に構えることなくお受けすることができた。


さかぼることができた一番上のご先祖は、ご依頼人の父母から数えて5代目。

そのうち誕生日が判明した4世祖父は文政6年(1824年)生まれというから今から約180年

前のご先祖様である。

ちなみにこのご先祖は歴史年表によれば勝海舟のいっこ下、西郷隆盛より3つ年上にあたる。


戸籍を確認しながらご先祖を線で結んでいくこの仕事は、私にとって大変しっくりくる

仕事であると作成しながらつくづく感じた。


家系図を和紙に印刷して額縁に納め、戸籍一式と家系図の縮小版を見開き赤フエルト地の

A4ファイルにとじて納品。

ご依頼者がその家系図を見るなり「わー、すごい。そうそう、お爺さんはこの図のとおり

婿養子で、母方の祖父は・・・」と目を丸くして系譜を指でたどりながら私に説明して

くれるのがうれしかった。








さて、今日は足指の障害について 【障害認定必携等より】

ア欠損障害

1両足の足指の全部を失ったもの・・・別表第二第5級8号

21足の足指の全部を失ったもの・・・別表第二第8級10号

31足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの・・・別表第二第9級14号

41足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの・・・別表第二第10級9号

51足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの・・・別表第二第12級11号

61足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの・・・別表第二第13級10号

足指を失ったものとはその前部を失ったものをいう。よって、中足指節関節から失ったものが該当する。

イ足指の機能障害

1両足の足指の全部の用を廃したもの・・・別表第二第7級11号

21足の足指の全部の用を廃したもの・・・別表第二第9級15号

31足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの・・・別表第二第11級9号

41足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの・・・別表第二第12級12号

51足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの・・・別表第二第13級10号

61足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの・・・別表第二第14級8号


足指の用を廃したものとは次のいずれかに該当する場合をいう。

第1の足指にあっては、末節骨の長さの2分の1以上をその他の足指にあっては末関節以上を失ったもの第1および第2の足指にあっては、中足指節関節または第1指関節に著しい運動障害を残すもの尚、著しい運動障害を残すものとは、運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるものをいう。第3、第4、第5の足指にあっては、完全硬直、または完全麻痺をいう。





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