交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.113 身体性機能障害について 「事案整理」

2011年12月29日 | 交通事故
今年も残すところあとわずかですが、いかがお過ごしでしょうか。



データー整理について

過去6年間の案件について今までその案件ごと受任から認定結果までの時系列的な整理は行ってきたが、

体系的な整理ができていなかったことから先月から徐々に進めてきたところ、4分の1も整理できていない内容であるものの、症状別で認定に至る共通ポイントがみえてきた。

ネット上でるる説明されている様々な「認定条件」なるものは、確かに参考になるものも多く存在するのだが、今まで受任してきた実例の整理が進むにつれて気づくことは、それらの「認定条件」以外の経過内容であっても、症状が残っていることを当然の条件として、ある共通した経緯と診断を得た案件は基準を満たし、ある意味「まさか」の等級が確実に認定されていること。

今後において、これが迷われている依頼者にとって役に立てば本望である。


さて、今年中に書類作成する案件をまとめてからさらなるデーター整理に取り掛かるが、明らかに年内完了は無理。

見たい番組は録画予約としたが、すっきりとした1月をスタートさせるためにも正月返上は覚悟する・・・。



毎週お読みいただきましてありがとうございました。
来年も引き続きアップしていきますので、どうぞよろしく。


皆様にとって来年が素晴らしい年になりますように!  





さて、今年最後は身体性機能障害について 【障害認定必携等より】  

 脳の損傷による身体性機能障害については麻痺の範囲およびその程度並びに介護の有無および程度により障害等級が認定される。

①麻痺の程度・・・高度・中等度・軽度に分けられる

ア)高度
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作ができないものをいう

イ)中等度
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう

ウ)障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており障害のある上肢又は下肢の基本動作を行なう際の巧緻性(こうちせい)および速度が相当程度損なわれているものをいう

②認定等級・・・第1級~第12級の7段階





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後遺障害 VOL.112 高次脳機能障害について

2011年12月22日 | 交通事故
今年もあと10日を切り、かなり慌ただしくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。



さて、今日はさっそく高次脳機能障害について 【障害認定必携等より】

① 後遺障害として認定される前提条件
ア)診断傷病名に「脳挫傷」「びまん性軸策損傷」「びまん性脳損傷」「急性硬膜外血腫」「急性硬膜下血腫」「外傷性くも膜下出血」等が記載されていること

イ)意識障害が受傷後6時間以上続いているか、健忘症または軽度意識障害が少なくとも1週間以上続く

ロ)受傷後1~3ヶ月経過した時点における脳MRIで脳萎縮か脳室拡大が認められる

②典型的な症状に、ア)認知障害と、イ)人格変化がある。

ア)認知障害
記憶・記名力障害・集中力障害・遂行機能障害・判断力低下・病識欠落
新しいことを学習できない・複数の仕事を平行して処理できない・行動を計画し実行することができない
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない・危険を予測、察知することができない

イ)人格変化
感情易変・不機嫌・攻撃性・暴言・暴力・幼稚・羞恥心の低下・多弁・自発性活動性の低下・嫉妬
ねたみ・被害妄想

③評価は以下4つの能力を各専門検査によって明らかにする
意思疎通能力・問題解決能力・作業負荷に対する持続力・持久力および社会行動能力




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後遺障害 VOL.111 神経系統の機能又は精神について 「ネット帝国主義と日本の敗北」

2011年12月15日 | 交通事故
12月も半ばとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。



さっそく。書籍のご紹介。

最近、TVでよく見かける元官僚が書く、インターネットの裏側を暴いた本を買ってみた。

ネット帝国主義と日本の敗北―搾取されるカネと文化 (幻冬舎新書)
岸 博幸
幻冬舎


【目 次】

ネット上は米国支配の世界
情報支配の怖さ
賢い米国
音楽産業の惨状
日本はどうすべきか
など

テレビで見るたびに、私は彼をチャラオ系と思っていたが、さすが元エリート官僚だけあってその情報力とまとめ方はすごいと感じた。




神経系統の機能又は精神について 【障害認定必携等より】 

〔後遺障害等級〕

・介護を要する障害
別表第一第1級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するもの

別表第一第2級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時介護を要するもの

・神経系統の機能又は精神の障害
別表第二第3級3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの」
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの

別表第二第5級2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:極めて軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第7級4号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第9級10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
基準:通常の労務に服することはできるが就労可能な職種が相当程度制約されるもの

・局部の神経系統の障害
別表第二第12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
基準:通常の労務に服することはでき職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

別表第二第14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
基準:第12級よりも軽度のもの



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後遺障害 VOL.110 嚥下障害と味覚について 「市役所の無料相談会」

2011年12月08日 | 交通事故
寒さも一段と厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。


行政書士会静岡支部では、市民向けの相談会を市役所で定期的に行っている。

静岡市駿河区役所では、第1火曜日に外国人のための生活相談、第4火曜日に行政手続きに関する相談、
静岡市葵区役所では、第4月曜日に行政手続きに関する相談、第1月曜日に交通事故による自賠責保険会社への後遺障害認定申請に関する相談。

その他士業による相談も随時行われていることから、市民相談窓口としては充実していると思う。




第1月曜日に行う交通事故による後遺障害認定申請の相談は、平成20年4月からスタートして3年が経過した。

当初は「市民相談窓口として成り立つのかな?」と心配したが、毎月市役所が発行する広報誌に掲載されることで認知度も上がり、予約制ではない気軽さも手伝ってか毎月複数名のご相談を受けるに至っている。

今月5日は過去最多のご相談者が来られて少々ばたついてしまったが、丁寧なアドバイスを心がけた。

いずれにしても、交通事故の被害者が多いことを実感する。





さて、今日は嚥下障害と味覚障害について 【障害認定必携等より】

嚥下障害とは、食道の狭窄、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって飲み下しに対して生じる障害。
障害の程度により咀嚼障害に係る等級が準用される。

味覚障害
ろ紙ディスク法の最高濃度液検査により判定される。
4種の味質(酸味、塩味、甘味、苦味)のうち、すべて認知できない場合は12級相当が、1味質以上を認知できない場合は14級相当となる。



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