交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.191 めまい等の障害等級について 【 朝の出会い 】

2013年06月27日 | 交通事故
梅雨らしい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


朝、林道・農道を走っていると、時に山の住人と出くわすことがある。


以前もご紹介したが、あらためて。


都会ではめったにお会いすることができない方としては、イノシシ、カモシカ、まむし、さる・・・・。


先日は、この方と朝のご挨拶。




あちらも驚いたのか、近づいたら威嚇された。






さて、今日は疼痛等感覚障害について  【障害認定必携等より】

①疼痛第12級13号「通常の労務に服することはできるが時には強度の疼痛のためある程度差支えがあるもの」 第14級9号「通常の労務に服することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

②疼痛以外の感覚障害第14級9号疼痛以外の異常感覚(蟻が走る感覚、感覚脱失等)が発現した場合、その範囲が広いものに限り認定の対象。

③特殊な性状の疼痛第7級4号・第9級10号・第12級13号が対象 1カウザルギー(灼熱痛) 2反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)「疼痛」「骨の萎縮」「関節拘縮」「皮膚変化」いずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に認定の対象。





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後遺障害 VOL.190 めまい等の障害等級について 【 裏庭のクリ 】

2013年06月20日 | 交通事故
やっと、まとまった雨が降り出して梅雨らしくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


裏庭のクリの木に実がつきだした。



栗の木が成長し、枝葉が2階のベランダまで伸びてきた。


毎年見上げていたクリの木を今年は手に取って観察。

この段階の栗のとげは、やわらかいのか・・・

こんな部分に実がなるのか・・・

栗の木にも花が咲くんだ・・・



栗の木と付き合って12年。

知らなかった、気づかなかったことに気づいた・・・。




さて、今日は失調・めまい及び平衡機能障害について 【障害認定必携等より】

第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」




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後遺障害 VOL.189 頭痛の障害等級について 【 耕作放棄地の開墾の現状 】

2013年06月13日 | 交通事故
心配された台風は熱帯低気圧になったものの、蒸し暑いのは相変わらず・・・。


以前ご紹介した耕作放棄地の開墾状況について。

機械を使わず、クワを使って毎朝ぼちぼち耕してきたが、雑草の成長速度に負けて田の半分ほどをもって諦めた。



大雑把に耕したものの、直径20cmほどの雑草の根の塊がゴロゴロしているので、今は一つ一つつぶして土と根を分離する作業中。

このペースでは、今年中の野菜の植え付けは無理と判断。

完成は、来年の春。




さて、今日は頭痛の後遺障害等級について 【障害認定必携等より】

第9級10号
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」


脳神経外科等で専門的検査を受け、原因を把握した他覚的所見による立証が必要。







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後遺障害 VOL.187 外傷性てんかんの障害等級について 【アウディR8V10】

2013年06月06日 | 交通事故
梅雨らしくない日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。


印象に残ったアウディR8 V10のCM

先日のワールドカップ予選のTV中継の合間に流れたCMで、興奮したのはサッカーだけではなかった。



さて、今回もさっそく外傷性てんかんについて  【障害認定必携等より】

等級認定は発作の型、発作の回数等に着目する。

第5級2号
「1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示し発作であるもの」

第7級4号
「転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの」

第9級10号
「数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるの又は、服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」

第12級13号
「発作の発言はないが脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」





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