交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.46 「胸部臓器の障害」 夏バテ気味

2010年08月26日 | 交通事故
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

8月も終盤に入り何かとばたつくも、暑さで集中力が途切れ気味・・・。

特に医師面談時のスーツにネクタイをしめるのがきつい。

明日も暑い日になるとの予報を見てげんなりするが、ここはひとつ栄養ドリンクで乗り切ろうと思う。

(ドリンク価格に比例した効果を感じるのは私だけでしょうか。 


さて、今日は、胸部臓器の障害について【障害認定必携等より】

1胸部臓器の障害胸部臓器の障害とは、心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜等に他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいう。また、検査は聴打診、心電図、エックス線撮影、心肺機能検査、血液ガス分析等によることになる。

ア.胸部臓器の障害により日常生活の範囲が病床に限定されている状態のもの:別表第一第1級2号

イ.胸部臓器の障害により、日常生活の範囲が主として病床にあるが食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか、または差し支えない程度の状態のもの:別表第一第2級2号

ウ.胸部臓器の障害により自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが終身に渡りおよそ労務に服することが出来ない状態のもの:別表第二第3級4号

エ.供養部臓器の障害による身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第5級3号

オ.胸部臓器の障害による身体的能力の低下などのため独力では一般平均人の2分の一程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第7級5号

カ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の障害のため社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの:別表第二第9級11号

キ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の機能の障害の存在が明確であって労働に支障をきたすもの:別表第二第11級10号



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後遺障害 VOL.45 「醜状障害」 井戸の手押しポンプを設置

2010年08月19日 | 交通事故
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



前々からほしかった物がやっと家の裏手に設置できた。

欲しいというか、必要というか・・・それは手押し井戸ポンプ。




「防災対策として」を我が財務省に許可を得る理由としたものの、「なつかしい手押し式のポンプが欲しい」という長年の個人的・趣味的な理由が本音である。




さて、今日は「醜状障害」について 【障害認定必携等より】

男子と女子とで「外貌の醜状」については区別される。
露出面における醜状については同じ扱い。
外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。

女子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第12級15号
男子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第14級10号

著しい醜状とは、頭部にあっては手のひら大の大きさの瘢痕、頭蓋骨の手のひら大の欠損。顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または、10円硬貨大以上の組織陥没。頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕。

単なる醜状とは、頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕。頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕。 顔面麻痺は、単なる醜状として扱われる。

「露出面」とは、上肢にあっては肩関節以下、下肢にあっては股関節以下を指す。

上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級4号

下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級5号

露出面以外の部位についての醜状について胸腹部または背部臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・・14級相当

胸腹部または背部臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・・12級相当




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後遺障害 VOL.44 「その他特徴的障害」 水難事故

2010年08月12日 | 交通事故
夏真っ盛りですが、いかがお過ごしでしょうか。

昨日の出来事について

昨日はお休みを頂いて自宅でのんびりと高校野球をみていたところ、けたたましいサイレンとともに消防車が数台私の家の前を通って河原へ向かった。

2階の自室から河原を見れば、バーベキューを楽しんでいるはずの人たちが騒いでいる。

「溺れたのかな?」と思うや否や、私は野次馬と化して河原へ走っていた。

騒いでいるところは川のほぼ中央で、近づいてみると男性がコンクリートの大きな塊の間に挟まれて身動き取れないでいる。

幸い上半身はかろうじて水面から出ているものの、そこは段差がある小さな滝壺であるため、水の勢いが非常に強く、流れの勢いで挟まっている人の体が水の中に消えたり出たりしている。

呼吸を確保するためシュノーケルを付けているようだから少しは安心したが、体温が気になった。

その後、次から次へと消防車は到着し隊員は増えるものの、なかなか救出できない。

そのうち報道ヘリが上空を旋回するは、救出劇の上にかかる橋は渋滞するはで、辺りは大変な騒ぎとなった。

私は橋の上から見守っていたが、やっと救出され、やれやれと胸をなでおろした。


地元では、危険な場所として誰も近づかないが、川遊びするにはスリルがある場所であり、今後も同じような事故が発生しそうである。






さて、今日は「その他特徴的障害」について 【障害認定必携等より】

ァ)外傷性てんかん
等級認定は発作の型、発作の回数等に着目する。

第5級2号
「1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示し発作であるもの」

第7級4号
「転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの」

第9級10号
「数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるの又は、服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」

第12級13号
「発作の発言はないが脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」

ィ)頭痛
第9級10号
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」

脳神経外科等で専門的検査を受け、原因を把握した他覚的所見による立証が必要。

ウ)失調・めまい及び平衡機能障害
第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」
以下の検査等により立証となる。 偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査 電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査

 エ)疼痛等感覚障害

① 疼痛第12級13号「通常の労務に服することはできるが時には強度の疼痛のためある程度差支えがあるもの」

第14級9号「通常の労務に服することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

② 疼痛以外の感覚障害第14級9号疼痛以外の異常感覚(蟻が走る感覚、感覚脱失等)が発現した場合、その範囲が広いものに限り認定対象となる。

③ 特殊な性状の疼痛第7級4号・第9級10号・第12級13号が対象 1カウザルギー(灼熱痛) 2反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)  「疼痛」「骨の萎縮」「関節拘縮」「皮膚変化」いずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に認定対象となる。




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後遺障害 VOL.43  「脊髄の障害」について

2010年08月05日 | 交通事故
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



さて、今日はさっそく脊髄の障害について 【障害認定必携等より】

〔後遺障害等級〕
別表第一第1級1号
「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの」

別表第一第2級1号
「生命維持に必要な身の回りそりの動作について随時介護を要するもの」

別表第二第3級3号
「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが終身に渡りおよそ労働に服することはできないもの」

別表第二第5級2号
「麻痺その他の著しい脊髄症状のため独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」

別表第二第7級4号
「明らかな脊髄症状のため独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの

別表第二第9級10号
「一般的労働能力はあるが明らかな脊髄症状が残存し就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

別表第二第12級13号
「労働には差し支えないが医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの」


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