交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.224 非器質性障害について  【 護岸工事2 】

2014年03月13日 | 交通事故
3月も半ばとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。



先月からジョギングコースにある農道の護岸工事がスタートした。


昨年の台風の大水で流された農道。





工事は順調!






さて、今日は脊髄の障害について 【障害認定必携等より】

別表第一第1級1号
「生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの」

別表第一第2級1号
「生命維持に必要な身の回りそりの動作について随時介護を要するもの」

別表第二第3級3号
「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが終身に渡りおよそ労働に服することはできないもの」

別表第二第5級2号
「麻痺その他の著しい脊髄症状のため独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」

別表第二第7級4号
「明らかな脊髄症状のため独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの

別表第二第9級10号
「一般的労働能力はあるが明らかな脊髄症状が残存し就労の可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

別表第二第12級13号
「労働には差し支えないが医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの」




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後遺障害 VOL.223 非器質性障害について  【 春は近い 】

2014年03月06日 | 交通事故
季節の変わり目といった天候が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



季節の変化は、ジョギングコースの景色で感じる。

この時期は、梅の変化。

春になると桜は咲くが、冬が終わったことは梅が教えてくれる。



先週から徐々に咲きだして、今は5分咲きといったところ。







さて今日は非器質性の障害について 【障害認定必携等より】

①基準:以下のア「精神症状」のうち1つ以上の精神症状を残し、かつ、イ「能力に関する判断項目」のうち1つ以上の能力について障害が認められること

ア)精神症状
1.抑うつ状態
2.不安の状態
3.意欲低下の状態
4.慢性化した幻覚・妄想性の状態
5.記憶又は知的能力の障害
6.その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

イ)能力に関する判断項目
1.身辺日常生活
2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと
3.通勤・勤務時間の遵守
4.普通に作業を持続すること
5.他人との意思伝達
6.対人関係・協調性
7.身辺の安全保持・危険の回避
8.困難・失敗への対応



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