交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.68 耳の聴力障害   雪国の悲鳴

2011年01月27日 | 交通事故
寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。

新潟県は長岡市の友人からの悲鳴。

毎日雪かきに追われ、かいてもかいても積もる状態とのこと。

私も7年ほど新潟県に住んだことがあるので雪かきの大変さはわかっているつもりだが、
このような状態が毎日続いては体がもたない。

放って置くわけにはいかず、嫌でも優先してやらねばならない非生産的なこの仕事は、雪国の方にとっては大変なハンディである。

同じ日の静岡と言えば、晴天、乾燥、冷える、程度で、日常生活や仕事にはほとんど影響無し。

早起きして力仕事をしなくて済んでいる分、生産的な仕事をしなければバチが当たりそうである。

1日も早く春が来ることを祈ります。





さて、今日は「耳の聴力障害」について  【障害認定必携等より】

第9級9号  1耳の聴力を全く失ったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの)

第10級5号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが80db以上90db未満のもの)

第11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの)

第14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満のもの)




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後遺障害 VOL.67 

2011年01月20日 | 交通事故
冬真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。



さっそく今日は、耳の障害について 【障害認定必携等より】

耳の障害には、イ聴力障害、ロ欠損障害、ハ耳漏、二耳鳴りがある。

イ聴力障害 
①両耳の聴力障害
聴力障害の等級は、純音による聴力レベルと、語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎とする。
純音聴力レベルはオージーメーターという機器を使い、明瞭度はスピーチオージオメトリーという機器で測定する。
耳の後遺障害(聴力、耳鳴り、耳漏)の立証には、上記検査機器による検査とともに、
ABRとインピーダンスオージーメトリーという機器による検査が必須となる。
ABRとは聴性脳幹反応といい、インピーダンスオージーメトリーを使用する検査は
あぶみ骨筋反射という。両者とも被検者の意思によるコントロールが不可能の検査で
あるため、コントロールが可能な検査と共に求められる検査である。

【聴力検査】
検査内容      検査機器
1純音聴力検査   オージーメトリー
2語音聴力検査   スピーチオージーメトリー
3ABR       ABR
4あぶみ骨筋反射  インピーダンスオージーメトリー


両耳の聴力障害については障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定され、1耳ごとに等級を定め併合の方法を用いて準用等級を定める取扱はされない。


120デシベル ・飛行機のエンジンの近く
110デシベル ・自動車の警笛(前方2m)・リベット打ち  
100デシベル ・電車が通るときのガードの下
 90デシベル ・犬の鳴き声(正面5m)・騒々しい工場の中・カラオケ(店内客席中央)
 80デシベル ・地下鉄の車内・電車の車内・ピアノ(正面1m)
 70デシベル ・ステレオ(正面1m、夜間)・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭
 60デシベル ・静かな乗用車・普通の会話
 50デシベル ・静かな事務所・クーラー(屋外機、始動時)
 40デシベル ・市内の深夜・図書館・静かな住宅の昼
 30デシベル ・郊外の深夜・ささやき声
 20デシベル ・木の葉のふれあう音・置時計の秒針の音(前方1m)

第4級3号  両耳の聴力を全く失ったもの
       (両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの)

第6級3号  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
       (耳に接しなければ大声を解することが出来ないとは、両耳の平均純音聴力レベルが80db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが
50db~80db未満で、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの)

第6級4号  1耳の聴力を全く失い、他耳は40cm異常では普通の話し声を解することができない程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの)

第7級2号  両耳聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
       (両耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの)

第7級3号  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの)

第9級7号  両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
       (両耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの)

第9級8号  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの)

第10級4号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
      (両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40db以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの)

第11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが困難である程度になったもの
      (両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のもの)

聴力検査は日を変えて3回行なうことが求められているが、語音による聴力検査につ
いては、その検査結果が適正と判断された場合は1回で差し支えないとされ、検査と
検査の間隔は7日程度あければ足りる。

後遺障害等級の認定は6分式の平均値によって判断する。
平均純音聴力レベル = (A+2B+2C+D)÷ 6

A:周波数 500ヘルツの音に対する純音聴力レベル
B:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
C:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
D:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル



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後遺障害 VOL.66  まぶたの障害  といの野草

2011年01月13日 | 交通事故
寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。


そんな中、根性のある野草を発見。



ここは隣の不在宅である2階部分の屋根の「とい」。

ふと見上げたら寒風に耐えながら頑張っていたのでパチリと。

といが詰まったところに鳥が種入りの糞をしてたまたま育ったのであろうが、見上げたものである。

根性系の体育会系の人にはある意味たまらない姿であろう。



さて、今日はまぶたの欠損障害と運動障害について  【障害認定必携等より】

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、ふつうにまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいい、

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来るがしろめが露出している程度のものをさす。

「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている縁が2分の1以上にわたりまつげのはげを残すものをいう。

運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開いた場合に瞳孔を完全に覆うもの、又は、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをさす。

ハ併合
例)1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級3)と、他眼のまぶたの著しい運動障害(第12級2)が損ずる場合は、併合第10級とする。



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後遺障害 VOL.65 まぶたの障害  星を眺めて

2011年01月06日 | 交通事故
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。


さっそく「星を眺める」について。

私の住んでいる場所からは星や流れ星が良く見えることから、眼が疲れた時や息抜きのためによく空を見上げる。

以前にも書いたが、2階にある自室の天井裏に小部屋があり、その小部屋の天井にあるスライド式の窓をあけて、寝ながら星を眺める。

流れ星あり、静かに点滅する飛行機あり、月は望遠鏡を使って見たりもする。



毛布をまといながら眺めていると、世界観が広がり自分の考えが小さいことに気づいたりもして、精神衛生上よろしいと思っている。


今日も小一時間眺めてみたが、冷え込みが厳しく鼻をすすりながらくしゃみが連発。

健康上よろしくないことから、明日からはニット帽にマスクをして臨むとする。



さて、今日はまぶたの障害について  【障害認定必携より】

まぶたの障害には、イ欠損障害とロ運動障害、そしてハ両者併合がある。

第9級4号  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第11号2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第11号3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの


イ欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、ふつうにまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいい、

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来るがしろめが露出している程度のものをさす。

「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている縁が2分の1以上にわたりまつげのはげを残すものをいう。



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