交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

地裁基準 VOL.21

2009年08月27日 | 交通事故
秋らしい風が吹いていますがいかがお過ごしでしょうか。

先日の甲子園決勝は感動した。

前職で新潟に長いこと赴任していたことから文理を応援していたが、9回ツーアウトからの猛攻は「あきらめない」を教えてもらった気がする。

あとヒット1本というところで惜しくも負けてしまったものの、勝った気にさせてくれた。

あともう一つ感動したのは、中京のエース堂林君が花巻東との準決勝に勝ってお立ち台でのインタビューでの一言。

背中の痛みを堪えて登板した相手エースの菊池君に対して「痛みを堪えて投げてくれたことはうれしかった」とのコメントには、堂林君の人間的魅力を感じ、即、ファンになった。


話はまったく変わって。

先日移動用にとコンパクトなノートパソコンを購入した。
小さくて軽くて大変持ち運びに便利。

昨日は新幹線の中で受信状態を確認したところ問題なし。
便利な世の中になったとあらためて痛感。




さて、今日も地裁基準の逸失利益について(赤い本より)

労働能力喪失期間

①始期は症状固定日。未就労者の就労始期は原則18歳とするが、大学卒を前提とする場合は大学卒業時とする。

②終期は原則として67歳までとするが、事案によっては異なった判断がなされる場合がある。


後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。







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地裁基準 VOL.20

2009年08月20日 | 交通事故
朝晩が若干涼しく感じるようになってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

先週は中学同級生の同窓会があった。
担任の先生もご出席されたが、全く変わっていないことには驚いた。
先生は老けないのか?
不思議である。



お盆が過ぎ、夏の甲子園も佳境に入り、庭の栗のイガグリも大きくなってきたところで夏も終わり。

あっという間に9月に入り、9月からは転がるように年末へ突入するのは毎年のこと。

わかっちゃいるけど目標を忘れてしまうのも毎年のこと。

よーし。今年こそは・・・

と、気合を入れるのもこれまた毎年のこと。


でも、今年が昨年と違うのは、年頭に掲げた目標「100突破!」を見つめながら、あと4ヶ月でやるべきことを書き出したことである。



ランニング、素振り、動画研究・・・

「100を切るゴルフ!」
これが私の目標。



さて、今日も地裁基準の逸失利益について(赤い本より)

労働能力喪失率
労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)を参考とする。



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地裁基準 VOL.19

2009年08月13日 | 交通事故
お盆ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

11日の地震には驚いた。すわ東海地震!と思った一人であるが、ベッドから飛び起きて自室の本棚を押さえに走った。

前の晩に何気なく本棚を見て、「地震が来たら倒れるだろうな」と思ったばかりだった。

家の大きな家具にはすべて金具を取り付けて固定してあるのだが、この本棚だけは壁の関係から取りつけることができない。

私が自室で座る椅子の左側に立つ高さ2.4m幅1.8mのこの本棚は、やけに圧迫感があリ、倒れてきたら直撃は間逃れないだろう・・・と、いつも思っていたことからまずは本棚へ走ったという反射的な動きだった。

結局50cmほど滑ったが、倒れずに済んだ。

今回痛感した地震の恐怖感は突然の揺れもさることながら、あちこちで物が落ちる音、割れる音である。

同時に起こるこの音は、ホラー映画の場面そのものである。

これから30年以内に今回の地震の200倍の被害が想定される東海地震が起こる確率はたしか80%と言われている。

そのとき、どこにいるかが生死の分かれ目となるのであろう・・・・。



さて、先週お邪魔した鹿児島市にある行政書士事務所でのお話を少し。

まずは富士山静岡空港から地元航空会社機に乗った。


先月23日就航したばかりのこの機体は新車!?そのもので大変きれいだったが、タラップから乗り込んだのはローカル感が否めない。


お世話になる行政書士事務所は鹿児島市の中心街にあり、かなり目立って大変感じのいい事務所であった。


私はこちらの事務所業務の一つである後遺障害認定申請業務について担当する行政書士F君と所長のお仲間行政書士数名にお話をさせていただいたが、所長は他の職員とSEO対策の講義として東京からSEOに大変お詳しい行政書士の先生をお招きして勉強された。

その先生は会社設立専門行政書士(アーク行政書士事務所)として成功されており、私は相互リンクのご依頼を戴いてネット上のお付き合いは既にあった。

夜、鹿児島の繁華街をご一緒したが、年齢と生まれ月が一緒ということもあり大変気があった。

今後良いお付き合いを、と、鹿児島でお別れした。

【右が鹿児島中央行政書士事務所所長の濱野先生、左がアーク行政書士事務所所長の加川先生】

ついでに、駿河湾上空で撮影した富士山です。




さて、今日も地裁基準の逸失利益について(赤い本より)

失業者
労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められる。




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地裁基準 VOL.18

2009年08月06日 | 交通事故
はっきりしない天気が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

先週の土曜日は村の花火大会があり、雨が心配されたものの滞りなく開催できた。

会の一員である私は朝から準備に追われ、皆とともに汗をかいた。

村の花火大会といっても花火の大きさは3寸から尺玉花火が計100発と、ナイヤガラの滝とスターマインがあり、なかなか見ごたえはある。

また、四方を山に囲まれた河原で打ち上げるため、花火の音は平地で上げるそれとは違った響きと迫力がある。


【ナイヤガラの滝をつり橋にかけている様子】



【ナイヤガラの滝】



出店は、定番の金魚すくい、ヨーヨー、おもちゃ、ジュース、ビール、かき氷、フランクフルト、焼きそば、焼き鳥と一通り揃っており、今年は焼きそばを担当した。




【スターマイン】
一つ夏が終わった気がする。



話は変わって、
明日から顧問先である鹿児島の行政書士事務所へお邪魔することになっている。

富士山静岡空港から地元航空会社のFDA機に乗ることになっているが、台地空港特有の霧によってフライトが中止とならないことを祈るばかりである。

明日も天気は曇り。大丈夫だろうか?





さて、今日も地裁基準の逸失利益について(赤い本より)

高齢者
就労の蓋然性があれば賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎とする。


後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。
















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