交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.82 醜状について 「ブラックトライアングル」

2011年05月26日 | 交通事故
パッとしない天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



今日は書籍を紹介。

この本は、交通事故に関する業務を扱っている弁護士や行政書士にはおなじみの本。

著者は弁護士の谷清司先生。

内容は
第1章 これが交通事故補償の実態だ
第2章 払いたくない保険会社の手口を暴く
第3章 後遺障害補償が抱える問題点
第4章 日本の保険制度のカラクリと問題点
第5章 問題だらけの交通事故裁判
第6章 今後の交通事故損害賠償のあり方




さて、今日は醜状障害について 【障害認定必携等より】

平成22年6月10日以降に発生した事故について適用。
外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。

外貌に著しい醜状を残すもの   ・・・第 7級12号
外貌に相当程度の醜状を残すもの・・・・第 9級16号
外貌に醜状を残すもの・・・・・・・・・第12級14号

外貌に著しい醜状を残すものとは
頭部にあっては、てのひら大以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
頸部にあってはてのひら大以上の瘢痕

外貌に相当程度の醜状を残すものとは
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のもの

外貌に醜状を残すものとは次のいずれかに該当する場合で人目につく程度以上のものをいう。
頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕



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後遺障害 VOL.81  疼痛感覚障害について 「振り返って」

2011年05月19日 | 交通事故
初夏らしい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


先週から今週にかけて西に東に医師面談で遠出することが重なったこともあり、

張り切って出かける一方で書類作成が滞り気味。


また、初めて戴くメール相談、ご依頼者から戴く継続メール相談に対しては「即対応!」、

電話相談については「待たせない!」を常に心がけてきたものの、その実現はなかなか厳しかった。


バタついても内容の薄い対応はしない、と気をつけたつもりであったが・・・・

いろいろ反省点の多い一週間である。





さて、今日は疼痛等感覚障害について 【障害認定必携等より】
①疼痛
第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には強度の疼痛のためある程度差支えがあるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

②疼痛以外の感覚障害
第14級9号
疼痛以外の異常感覚(蟻が走る感覚、感覚脱失等)が発現した場合、その範囲が広いものに限り認定対象となる。

③特殊な性状の疼痛
第7級4号・第9級10号・第12級13号が対象
 1カウザルギー(灼熱通)
 2反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)
  「疼痛」「骨の萎縮」「関節拘縮」「皮膚変化」いずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に認定対象となる。



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後遺障害 VOL.80 失調・めまい・平衡機能障害について  「傘がない~」

2011年05月12日 | 交通事故
全国的に荒れ模様の天気ですが、いかがお過ごしでしょうか。


今日は一日雨と分かっていながら、最悪な日となった。

車に入れておいたはずの傘が、「ない」。

「時間もない」


医師面談の約束時間まであと15分。駐車場から入り口まで約50m・・・・

緊迫したこんなときに、なぜかのんきな歌詞が浮かぶもので、それは、井上陽水の「傘がない」だった。


「♪行かなくちゃ、君に逢いに行かなくちゃ、君の町に行かなくちゃ、雨にぬれ~♪」。

「君に」はドクターに、「逢いに」は「お会いしに」と変えて全力で走った・・・



話は変わって。 先週、とある接骨院の院長先生が主催する接骨院の先生方を集めた勉強会があり、

「行政書士と自賠責業務について」の講師を担当させて戴いた。

前半と後半に分けて計2時間30分の時間を頂いたが、時間配分に失敗して時間が足りなくなってしまったことは反省。





さて今日は、失調・めまい及び平衡機能障害について 【障害認定必携等より】

第3級3号 「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号 「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号 「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号 「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号 「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号 「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」

以下の検査等により立証となる。
偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査 電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査






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後遺障害 VOL.79 頭痛について 「ゴールデンウィークに」

2011年05月05日 | 交通事故
ゴールデンウィークも終盤にさしかかりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。


ゴールデンウィークであるからどこかへ出かけなければ!?とミーハー的な発想のもと、昨日静岡県西部のとあるテーマパークへ向かった。

上の子は大学のサークルがどうのこうの、高校生の下の子は部活で・・と体よく断られ、結局かみさんと二人でドライブとなった。

1000円高速は途中渋滞にはまったこともあり、ストレスの発散のためギアはドライブモードからシフトモードに切り替えての走行。

途中、BMWとエルグランド(意外と早い)とのバトルにも我を忘れて走り、勝利した。

隣の絶叫が心地よく聞こえたのは、渋滞ストレスの発散だけでないことを何となく感じた。

高速を走行していて気づいたのは、トヨタのプリウスが多く走っていること。

白、紺、銀、水色、赤。何台見たのか数えてはいないが、不特定多数の車両が走る高速で多数のプリウスを見たと感じることは、現実的にかなり出回っているのであろう。

この車の燃費は確かにすごい。

先日、我車を定期点検に出したときに営業さんから聞いたところによれば、20~25km/Lとのこと。

我車はハイオクで、燃費はプリウスの半分以下である。


一応、このような車に乗るということは、絶叫を聞きながらストレス発散して走る分の費用込みと解釈する。


来週は医師面談のため高速を東に向けて一人運転の予定。

事故だけは起こさぬよう、違う意味での「医師面談」だけは避けたい・・。





さて、今日は ィ)頭痛 について  【障害認定必携等より】


第9級10号
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」

脳神経外科等で専門的検査を受け、原因を把握した他覚的所見による立証が必要。




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