交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.235 下肢の障害について  【 うーんゴルフ 】

2014年06月26日 | 交通事故
6月最後の木曜日となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


先日、先輩に誘われて富士のゴルフ場へ行った。



先日のグランドゴルフでは、パー30のところを24で回ったので気をよくして臨んだものの・・・きれいに玉砕。


ロングでは300ヤード飛んだんだけど・・・グリーンで平均3打では助けようがありません。



さて、今日は下肢の欠損障害について  【障害認定必携等より】

欠損障害

1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号

2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号

31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号

4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号

51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号

61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの

2下肢を足関節以上で失ったものとは、1膝関節と足関節との間において切断したもの2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの

リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう

1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの

2中足骨と足根骨とを離断したもの






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後遺障害 VOL.234 手指の障害について  【 静岡市の新名所へ 】

2014年06月19日 | 交通事故
不安定な天気が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。


先日、静岡市の新観光名所に行ってみた。

そこは、駿府公園の一角にある坤櫓(ひつじさるやぐら)。



駿府城の二ノ丸の南西の角に位置する櫓で、坤(ひつじさる)とは、干支で南西の方角を「ひつじさる」と呼ぶことに由来しているらしい。

外見は、屋根が二重で内部が三階構造。

当時、この櫓は武器庫として使われ、戦の際には物見として、攻める敵に対して攻撃の拠点としての役割もあったとのこと。



         櫓の窓から私の事務所があるビルを撮影。


 
そして、この施設の売りのひとつに「今昔スコープ」がある。

これは、MR(Mixed Reality)という技術を用いた体験アトラクションで、ヘッドマウントディスプレイというごつい専用のゴーグルをかけて眺めると、目の前に城下町が広がるというもの。



これが案外よくできていて、立体的な城や城下町を上空からみたり、しゃがんで城に接近すると城の内部に入っちゃう。


入館料100円、スコープ500円とリーズナブルな料金ですので、お勧めです。



さて、今日は手指の障害について 【障害認定必携等より】 

ア欠損障害

両手の手指の全部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第3級5号

1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの・・・・・・・・第6級8号

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの・・第7級6号

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの・・第8級3号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第9級12号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第11級8号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級7号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・第14級6号


イ機能障害

両手の手指の全部の用を廃したものの・・・・・・・第4級6号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの・・・・・・第7級7号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの・・第8級4号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの・・第9級13号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・第10級7号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・第12級10号

1手のこ指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級6号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの・・・第14級7号







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後遺障害 VOL.233 上肢の障害について  【 お茶刈り 】

2014年06月05日 | 交通事故
静岡県は昨日から梅雨に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。


先日、実家のお茶刈りをやった。




さて、いきなり問題です。

①写真の大きさの茶の木で50m×4列の新芽を刈りました。さて、お茶の葉の重量はいくらだったと思いますか?

②その茶葉を製茶すると何分の1になるでしょうか?

答えは一番下です。



さて、今日は上肢の障害について  【障害認定必携等より】


ア欠損障害両上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第1級3号

両上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第2級3号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第4級4号

1上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第5級4号


イ機能障害両上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第1級4号

1上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第5級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第6級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・・第10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・・・・・第12級6号


用を廃したとは、

a硬直状態

b関節の完全弛緩麻痺状態またはこれに近い状態

c人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が2分の1以下に制限された状態


著しい障害を残すものとは

a関節可動域が2分の1以下に制限された状態

b上記c以外のもの


障害を残すものとは

a関節の可動域が4分の3以下に制限された状態


ウ変形障害1上肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・・第7級9号

1上肢に仮関節を残すもの・・・・・・・・・・・・・・第8級8号

長管骨に変形を残すもの・・・・・・・・・・・・・・・第12級8号













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問題の答え
①60kg
②3分の1

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