交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.173 鼻の障害について 【 梅の花 】

2013年02月28日 | 交通事故
汗ばむ日と凍える日が交互に来る季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


朝のランニングコースには30本ほどの梅の木があるが、その梅の花が咲きだした。



まだ、つぼみも多く2分咲きといったところ。

梅が終わるころに50本ほどある桜の出番となる。


ここは季節を確認できる農道。

冬は大根畑と霜柱

春は梅と桜の花トンネル

夏はスイカ畑とヘビの行進

秋は稲穂とイノシシの親子



・・・でもここは葵区です。



さて、今日は鼻の障害について 【障害認定必携等より】

鼻の障害については鼻の欠損が後遺障害等級表で定められているが、鼻の機能障害については定められていないため、他の後遺障害に準じた相当級が認定される。

鼻の機能障害としては、臭いの機能が無くなる嗅覚脱失、鈍くなる嗅覚減退、鼻呼吸困難がある。

第9級5号   鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの  
 
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損、鼻軟骨部に全部または大部分に達しないものであっても、これが単なる「外貌の醜状」の程度に達するものである場合は男子第14級11号、女子第12級14号が検討される。

鼻の欠損と外貌の醜状は、耳の欠損の場合と同様に等級を併合することなく、いずれか上位の等級が検討される。

第12級相当  嗅覚脱失または鼻呼吸困難

第14級相当  嗅覚の減退のみ

検査はT&Tオルファクトメーターで行なう。

認知域値の平均嗅覚力損失値が5.6以上を嗅覚脱失、2.6以上5.5以下を嗅覚減退と判断される。






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後遺障害 VOL.172 まぶたの障害について 【 ラーメンのご紹介 】

2013年02月21日 | 交通事故
寒さが厳しい日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。


うまい!と思ったラーメン店をご紹介。

昨年の4月に静岡市駿河区小鹿にオープンした超ガッツリ系のラーメン店。
その名も「ラーメン ブッチャー静岡」。
ちょっとはまっています。

人気の「特製ふじそば」がこれ。




大盛り極太麺にゆでたモヤシとキャベツを盛り、味付け卵とシナチク、そして「焼き豚」が2枚。

あと、玉ねぎのみじん切りがまぶされて、味付けされたにんにくのみじん切りの塊がてっぺんに乗る。(さすがに人に会えなくなるので私は「無し」で注文した。)


お客さんはガテン系の人だけかと思えば全く違って、先日は60歳は絶対超ている夫婦が「わしわし」食べてたし、

20代の女性二人がきゃっきゃしてるし、小学生の子がいるファミリーが仲良く食べていたりと、客層に偏りがない。


一度は食べてみる価値あり! お勧めです。





さて、今日はまぶたの障害について 【障害認定必携等より】


まぶたの障害には、イ欠損障害とロ運動障害、そしてハ両者併合がある。

第9級4号  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11号2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第11号3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

イ欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、ふつうにまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいい、
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来るがしろめが露出している程度のものをさす。
「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている縁が2分の1以上にわたりまつげのはげを残すものをいう。

ロ運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開いた場合に瞳孔を完全に覆うもの、又は、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをさす。

ハ併合
例)1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級3)と、他眼のまぶたの著しい運動障害(第12級2)が損ずる場合は、併合第10級とする。




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後遺障害 VOL.171 眼の視野障害について 【医師面談】

2013年02月14日 | 交通事故
季節の変わり目なのか、天候が日替わりですがいかがお過ごしでしょうか。



先日、久しぶりに県外の医師面談に神奈川県は湯河原へ。



ドクターには被害者請求による後遺障害認定申請のご理解を得た上で、複数の必須医学的検査と医学的見地に基づく具体的かつ積極的なご所見を戴き、ほぼパーフェクトな診断書となった。

事実を超えるものでなく、また、事実未満でない診断書。つまり、事実をありのままに伝える診断書が、「望まれる後遺障害診断書」なのである。

これを実現するには、どうしても医師のご理解とご協力が必要となる。

ただでさえ忙しい医師に、また、治すことが専門の医師に対して治しきれなかった証明書を発行してもらうのだから・・・。


明日は市内で初めてお会いするドクター面談1件あり。

この仕事をスタートさせてから作成している「ご理解ドクター名簿」に二重丸が付きますように・・・






さて、今日は眼の視野障害について 【障害認定必携等より】


「半盲症」「視野狭窄(きょうさく)」「視野変状」と診断され、8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった場合に、単眼で第13級3号が、両眼で第9級3号がそれぞれ後遺障害の認定対象とされる。

半盲症とは両眼の視野の右半分又は左半分が欠損する状態をいう。
視野狭窄とは、視力は良好であっても視野が狭まり歩行など動作が困難になる状態をいい、視野変状とは暗点と視野欠損を指す。

視野とは、眼前の1点を見つめていて同時に見える外界の広さをいう。
日本人の視野の平均値は
上  60度
上外 75度
外  95度
外下 80度
下  70度
下内 60度
内  60度
内上 60度
合計560度

視野の測定にはゴールドマン型視野計を用いる。




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後遺障害 VOL.170 眼の運動障害について 【さわやかな富士山】

2013年02月07日 | 交通事故
2月に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。


先日、バイパスを走っていると、きれいな富士山が正面に現れたので思わず、カシャ。





さわやかな気持ちになり、その後の医師面談も気持ちよくご協力を頂いて、とてもいい日になった。


やっぱり富士山には、人の気持ちに響く力があるのだと思った。



眼の運動障害について 【障害認定必携等より】

眼球の運動は、各眼3対の外眼筋の作用で維持されている。
この筋は一定の緊張を保ちながら眼球を正常の位置に保たせるものであるため、筋の一つが外傷により麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し、眼球の運動が制限されることとなる。いわゆる「斜視」のこと。

後遺障害等級では第10級から第13級に分類されている。
第10級2号 正面視で複視を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面視以外で複視を残すもの

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態。

複視を残すものとは、
① 本人が複視のあることを自覚していること
② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向のメモリで5度以上はなれた位置にあることが確認されること

ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査。例えば、右外転神経麻痺(右眼球を動かす筋肉の麻痺)の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通してみた固視点は右へ大きくずれるが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれる。

著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの。

注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のこと。
この広さは個人差があるため、多人数の平均では単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度とされている。





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