交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.132 眼の障害について 

2012年05月10日 | 交通事故
天候が不安定な日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



さて、今日はさっそく眼の視野障害について 【障害認定必携等より】


「半盲症」「視野狭窄(きょうさく)」「視野変状」と診断され、8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった場合に、単眼で第13級3号が、両眼で第9級3号がそれぞれ後遺障害の認定対象とされる。

半盲症とは両眼の視野の右半分又は左半分が欠損する状態をいう。

視野狭窄とは、視力は良好であっても視野が狭まり歩行など動作が困難になる状態をいい、視野変状とは暗点と視野欠損を指す。

視野とは、眼前の1点を見つめていて同時に見える外界の広さをいう。

日本人の視野の平均値は
上  60度
上外 75度
外  95度
外下 80度
下  70度
下内 60度
内  60度
内上 60度
合計560度

視野の測定にはゴールドマン型視野計を用いる。




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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