交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.37 「口の障害」 整理整頓

2010年06月24日 | 交通事故
今日は梅雨の中休みといった天気ですが、いかがお過ごしでしょうか。



机の周りは時間の経過とともにいろんな書類が積み重なることから、先日、「机の上には

キーボード以外何も置かない」と決め整理に取り掛かった。

様々な書類をファイル分けしてすぐに取り出せるよう場所を確保したら、今までそこに

置いてあったものを移動することになり、それを移動させればこれまたそこにあるものを

整理することになり・・・と、移動の連鎖が始まってしまった。


こうなったら止まらない。

電話が机の上にあるので可動式の電話ラックと、移動させたプリンターを乗せるラックを

注文したが、注文番号を間違えて返品したり、棚が4センチ低いのが勝手が悪いとホーム

センターで敷き板を買ったところサイズが足りなかったりと、負の連鎖も絡まり、落ち着つくまで4日を要した。



その間も仕事を止めるわけにはいかず、ごっちゃごっちゃの中で書類を作成していたが、

こればっかりは返品とならぬよう、慎重の上にも慎重を期した。


机の上に何も置いてないのはほんと気持ちいい、と思ったらすでに右隅に書類を積みだしている。

だめだこりゃ。



さて、今日は口の障害の言語機能障害について(障害認定必携等より)

人の声は様々な口腔器官(咽頭、声帯、舌、筋肉など)の連携運動によって発せられ、
それぞれの器官の変化によってその語音が形成されることを構音という。
語音は母音と子音とに区別され、子音を構音部位に分類したのが次の4種。
① 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
② 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
③ 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④ 咽頭音(は行音)

言語の機能を廃したものとは、4種の語音のうち、3種以上の発音が不能になったものをいい、言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち、2種の発音が不能または綴音(語音が一定の順序に連結されて言語となること)機能に障害があるため、言語のみを用いて意思の疎通ができないものをいう。
言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音不能をいう。

3歯牙の障害
歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。



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後遺障害 VOL.36 「口の障害」 フェーン現象

2010年06月17日 | 交通事故
フェーン現象でかなり気温が上がった地域がありますが、いかがお過ごしでしょうか。

今日は高速を飛ばして浜松へ。

暑さのせいか、エアコンのせいか、何か妙に疲れを感じた日だった。


さて、さっそく口の障害について(障害認定必携等より)

口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段
階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害
は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退に
ついては舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。
咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。

咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの

歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

咀嚼及び言語機能障害の認定基準
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物
以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、た
くあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が
医学的に確認できること。




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後遺障害 VOL.35  「鼻の障害」 ソフトボール大会

2010年06月10日 | 交通事故
夏日のような一日でしたが、いかがお過ごしでしょうか。


先週の土曜日は行政書士会のグランドゴルフとソフトボール大会が天竜川河川敷で行われた。

私は毎度のごとく今年もソフトボールに参加し、我が静岡支部は第3位、クロチャンさんが敢闘賞を受賞といい成績が残せた。

私は、二日後に発症の筋肉痛を残せた。



さて、今日は鼻の障害について(障害認定必携等より)

鼻の障害については鼻の欠損が後遺障害等級表で定められているが、鼻の機能障害
については定められていないため、他の後遺障害に準じた相当級が認定される。
鼻の機能障害としては、臭いの機能が無くなる嗅覚脱失、鈍くなる嗅覚減退、鼻呼吸
困難がある。

第9級5号   鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの  
 
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、機能に著しい障害を残す
ものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損、鼻軟骨部に全部または大部分に達しないものであっても、これが単なる「外
貌の醜状」の程度に達するものである場合は男子第14級11号、女子第12級14号の認定となる。

鼻の欠損と外貌の醜状は、耳の欠損の場合と同様に等級を併合することなく、いずれ
か上位の等級で認定される。

第12級相当  嗅覚脱失または鼻呼吸困難

第14級相当  嗅覚の減退のみ

検査はT&Tオルファクトメーターで行なう。
認知域値の平均嗅覚力損失値が5.6以上を嗅覚脱失、2.6以上5.5以下を嗅覚減退と
判断される。




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後遺障害 VOL.34 「耳の障害」   健康診断に行って2

2010年06月03日 | 交通事故
早いもので6月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか。



前回は健康診断の一幕をお話ししたが、今日は「その2」ということで。

本日、診断結果が郵送されてきて、結果はすべて「異常なし」とのこと。ホッ

実施した検査は、胃のレントゲン検査、肺のレントゲン検査、血液検査、聴力・視力検査、身長体重、へそ周りの測定。

この検査の中できつかったのは胃の検査。

バリュームを飲むのだが、まずその前に胃を拡張させるための顆粒状の発泡剤を少ない水で飲む。

以下はレントゲン技師とのやり取り

技師:この台に乗ってください。

私:はい

技師:では、バリュームを飲む前に胃を膨らませるための薬を飲んでもらいます。げっぷを出したくなりますが我慢して下さいね。

私:はい

技師:では、これを

私:うーん  ゴクッ

技師:我慢していてくださいよー。げっぷが出たらまた飲んでもらいますから・・・

私:わかりまゲフー!

技師:あーあ。もう一度お願いします。用意します・・

私: は・ゲッフ・い。

技師:お返事は結構ですよ

ということで、2度目は何とかこらえることができたが、この薬を飲むコツは「口を開けないこと」である。



さて、今日は欠損障害について(障害認定必携より)

耳の欠損障害については1耳のみの等級を定めているため、両耳の欠損の場合は1耳
ごとに等級を定めこれを併合して認定される。
また、耳の欠損障害と聴力障害が存在する場合は、それぞれの該当する等級を併合し
て認定され、醜状障害として捉える場合は上記の取扱はされない。

第12級4号  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

大部分欠損したものとは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをさす。

醜状障害として捉えた場合、女性は7級12号に該当するが、両耳に醜状が残ったと
しても併合はされない。



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