日ごろの業務は交通事故関係と自動車関係の申請がほとんどであるが、先日は土地関係の業務依頼があり、山登りをした。
隣村の山持ちの方から農地になっている山の土地の登記簿上の「畑」を「山林」に変更したいとのこと。
久しぶりに農地法にかかる依頼である。
(当然、許可が下りたら土地家屋調査士へ地目変更を依頼する流れとなる。)
お話を聞けば、農地法4条許可申請か非農地証明の選択であるが、とにかく現場を見る必要がある。
お話を聞けば、現場は「すぐ近く」とのことである。
さて、現場へ。
ヒノキ、杉の木に囲まれた山道を沢沿いに上ること10分。
「これが近いかなぁ・・と独り言」
現場の説明を受け、写真を撮り、次の場所へ。
依頼人曰く、「次の場所まではちょっときついかな・・」
ドキ。
ここまで十分にきついと感じていたが、決して「遠い」と表現されなかったことにかけて、行くしかない。
少し呼吸を整えていざ出陣。
気合は十分であったが、とんでもない坂で、また、道がないときている。
しばらく上を向いて登り、ふと下を見ると「落ちたら死ぬ」急傾斜。
見積書は事前に依頼者にお渡ししたが、血の気が引く命がけ調査に見合わない「隣り村・特別出血大サービス報酬見積もり」にしたことを後悔し、「隣り村・特別貧血加算報酬見積もり」がふさわしかったかな、とも考えた。
200mほど登りやっと到着。
直線距離を基に表現すれば確かに「近い」。つまり、「近い=楽」と認識した方が悪い。
言い換えれば「暫定税率」=「とりあえずの税率」と認識した方が悪いのである。
ただ、考えられる注釈=「近いが呼吸は乱れるかもしれない」「とりあえずだが30年続くことも考えられなくもない」などと気を廻してくれたらありがたかったかな。などと、辛さの気を紛らわすためにつまらないことを考えながらの「登山」であった。
日ごろの運動不足を反省しつつ、あまりの運動量にひざと共に笑ってしまった。
結局、きつかった「畑」は既に木を植えてしまっている状態であったので非農地証明の申請、最初の場所が4条許可申請と相成った。
二日後に体が動かなくなったのは言うまでもない・・・
さて、今日は死亡慰謝料について
(赤い本より)
本人慰謝料
死亡本人の慰謝料は被害者の相続人に相続される。
慰謝料額は350万円。
遺族慰謝料
請求権者は、被害者の父母・配偶者(内縁関係にあるものを含む)および子とする。
請求権者1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円とし、被扶養者がいる場合は、それぞれ200万円を加算する。
後遺障害認定申請のご相談は
http://www.jiko7.jp/まで。どうぞ。