交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.121 臓器の障害について  「2012年度版 赤い本」

2012年02月23日 | 交通事故
久しぶりの雨降り日となった静岡ですが、お天気はいかがでしたでしょうか。




毎年発刊される通称赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)が今年も送られてきた。

上巻には、自賠責保険の後遺障害等級表と支払基準が掲載されているので大変役立つ。

また、下巻には、交通事故を取りまく様々な問題点を解説する裁判官の講演録と、医師による講演内容が掲載されていて、これまた興味深い内容が満載。



さて、今日は、胸部臓器・腹部臓器・泌尿器・生殖器の障害について 【障害認定必携等より】

1胸部臓器の障害胸部臓器の障害とは、心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜等に他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいう。また、検査は聴打診、心電図、エックス線撮影、心肺機能検査、血液ガス分析等によることになる。

ア.胸部臓器の障害により日常生活の範囲が病床に限定されている状態のもの:別表第一第1級2号

イ.胸部臓器の障害により、日常生活の範囲が主として病床にあるが食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか、または差し支えない程度の状態のもの:別表第一第2級2号

ウ.胸部臓器の障害により自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが終身に渡りおよそ労務に服することが出来ない状態のもの:別表第二第3級4号

エ.供養部臓器の障害による身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第5級3号

オ.胸部臓器の障害による身体的能力の低下などのため独力では一般平均人の2分の一程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第7級5号

カ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の障害のため社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの:別表第二第9級11号

キ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の機能の障害の存在が明確であって労働に支障をきたすもの:別表第二第11級10号






交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.120 醜状 「似顔絵!?について」

2012年02月16日 | 交通事故
早くも2月は半ばを過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか。



先週、所用で街を歩いていたところ「10分で似顔絵描きます!」の立て看板が目に止まった。

サンプルの絵が何枚も飾ってあり、「うまく描くものだなぁ」「俺の似顔絵ってどうなんだろう」・・・気づいたら絵描きの前に座っていた。

「いい感じによろしく」期待と不安が交錯しながらも、私は勝手に色男を想像していた。

「はい、できました。」と、自信に満ちた絵描きさん。

受け取る私、あごがはずれる。



娘は涙を浮かべて「似てるぅ!」というし、妻は後ろを向いて肩を震わせている。

似ているのか、面白いのか。目はもっとパッチリしているはずなんだけど・・・・



まあ、どちらにしても「疲れた顔の貴重な似顔絵」として、大切に「保管」しておく。

(似顔絵は一番下です。)



さて、今日は醜状傷害について (自動車損害賠償補償法施行令・労災補償障害認定必携より)

平成22年6月10日以降に発生した事故について適用。

外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。

外貌に著しい醜状を残すもの    ・・・第7級12号
外貌に相当程度の醜状を残すもの・・・・第9級16号
外貌に醜状を残すもの      ・・・・・・第12級14号

外貌に著しい醜状を残すものとは
頭部にあっては、てのひら大以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
頸部にあってはてのひら大以上の瘢痕

外貌に相当程度の醜状を残すものとは
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のもの

外貌に醜状を残すものとは次のいずれかに該当する場合で人目につく程度以上のものをいう。
頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.119 疼痛等感覚障害 「ちょっと遠くへ出張」

2012年02月09日 | 交通事故
冷え込みが厳しい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


今週、ちょっと足を伸ばして和歌山市へ。

ご依頼者と面談するため、新幹線と特急くろしおを乗り継いだが、片道4時間弱は良い経験となった。




電車は、途中積雪による徐行運転があり、予定時刻に間に合うか心配になったものの時刻どおりに到着できた。

駅の改札口でご依頼者とご家族の方とお会いし、近くのファミレスであらためてご挨拶。


「お会いする」ことは、受任の基本。

こう考える私ですが、それでもよかったら日本全国どこへでも伺います。





さて、今日は、疼痛等感覚障害について 【障害認定必携等より】

① 疼痛
第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には強度の疼痛のためある程度差支えがあるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

② 疼痛以外の感覚障害
第14級9号
疼痛以外の異常感覚(蟻が走る感覚、感覚脱失等)が発現した場合、その範囲が広いものに限り認定対象となる。

③ 特殊な性状の疼痛
第7級4号・第9級10号・第12級13号が対象
 1カウザルギー(灼熱通)
 2反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)
  「疼痛」「骨の萎縮」「関節拘縮」「皮膚変化」いずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に認定対象となる。




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.118 失調・めまいについて 「趣味について」

2012年02月02日 | 交通事故
大寒波の襲来で北国はすごいことになっていますが、いかがお過ごしでしょうか。


こんな大変な時に私事の趣味についてお話しするのも少々引けるが・・・



私の今年の目標の一つに「趣味を増やす」がある。

これといってこだわるような趣味を持ち合わせていないので、正確には「増やす」というより「持つ」が正しい。


正月に酒を飲みながら考えた。

ふと思いついたのが、小学生の頃に自作に挑戦して失敗したラジコンヘリ。

車、船、飛行機には全く興味がわかないが、どういうわけかヘリコプターのラジコンだけは引付けられる。

考えてみれば、書店に行くとヘリコプターの写真集やラジコン雑誌を手に取っていた。


そこで、さっそくまずは室内へりを購入。

これがまた値段の割にはよくできていて、


調子に乗って鼻歌交じりで飛ばしていたところ、墜落でみごとヘリの足が折れ涙が出た。




春先には、外で飛ばす電気モーター式のヘリ、秋口にはエンジン式をと考えるが、さて、いかに・・・







さて、今日は、失調・めまい及び平衡機能障害について 【障害認定必携等より】

第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」

以下の検査等により立証。
偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査 電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査
 


交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする