久しぶりの雨降り日となった静岡ですが、お天気はいかがでしたでしょうか。
毎年発刊される通称赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)が今年も送られてきた。
上巻には、自賠責保険の後遺障害等級表と支払基準が掲載されているので大変役立つ。
また、下巻には、交通事故を取りまく様々な問題点を解説する裁判官の講演録と、医師による講演内容が掲載されていて、これまた興味深い内容が満載。
さて、今日は、胸部臓器・腹部臓器・泌尿器・生殖器の障害について 【障害認定必携等より】
1胸部臓器の障害胸部臓器の障害とは、心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜等に他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいう。また、検査は聴打診、心電図、エックス線撮影、心肺機能検査、血液ガス分析等によることになる。
ア.胸部臓器の障害により日常生活の範囲が病床に限定されている状態のもの:別表第一第1級2号
イ.胸部臓器の障害により、日常生活の範囲が主として病床にあるが食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか、または差し支えない程度の状態のもの:別表第一第2級2号
ウ.胸部臓器の障害により自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが終身に渡りおよそ労務に服することが出来ない状態のもの:別表第二第3級4号
エ.供養部臓器の障害による身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第5級3号
オ.胸部臓器の障害による身体的能力の低下などのため独力では一般平均人の2分の一程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第7級5号
カ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の障害のため社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの:別表第二第9級11号
キ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の機能の障害の存在が明確であって労働に支障をきたすもの:別表第二第11級10号
交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。
毎年発刊される通称赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)が今年も送られてきた。
上巻には、自賠責保険の後遺障害等級表と支払基準が掲載されているので大変役立つ。
また、下巻には、交通事故を取りまく様々な問題点を解説する裁判官の講演録と、医師による講演内容が掲載されていて、これまた興味深い内容が満載。
さて、今日は、胸部臓器・腹部臓器・泌尿器・生殖器の障害について 【障害認定必携等より】
1胸部臓器の障害胸部臓器の障害とは、心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜等に他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいう。また、検査は聴打診、心電図、エックス線撮影、心肺機能検査、血液ガス分析等によることになる。
ア.胸部臓器の障害により日常生活の範囲が病床に限定されている状態のもの:別表第一第1級2号
イ.胸部臓器の障害により、日常生活の範囲が主として病床にあるが食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか、または差し支えない程度の状態のもの:別表第一第2級2号
ウ.胸部臓器の障害により自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが終身に渡りおよそ労務に服することが出来ない状態のもの:別表第二第3級4号
エ.供養部臓器の障害による身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第5級3号
オ.胸部臓器の障害による身体的能力の低下などのため独力では一般平均人の2分の一程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第7級5号
カ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の障害のため社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの:別表第二第9級11号
キ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の機能の障害の存在が明確であって労働に支障をきたすもの:別表第二第11級10号
交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。